○都市公園条例施行規則

昭和34年4月1日

規則第13号

都市公園条例施行規則を次のように定める。

都市公園条例施行規則

(公募)

第1条 市長は、都市公園条例(昭和34年横須賀市条例第18号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地

(2) 条例第7条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請者の資格要件

(4) 指定期間

(5) 申請方法

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

(平17規則60・追加、平17規則84・平18規則62・平26規則38・一部改正)

(指定管理者指定申請書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第1号様式による。

2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 都市公園(条例別表第1及び条例別表第1の2に掲げる都市公園に限る。)の管理に係る収支予算書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人等にあっては、設立時における財産目録

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則60・追加、平17規則84・平18規則62・平26規則38・一部改正)

(管理上支障がある行為)

第2条の2 条例第8条第10号に規定する管理上支障があると認められる行為は、次のとおりとする。

(1) ヴェルニー公園(ティボディエ邸広場の区域に限る。)、しょうぶ園、くりはま花の国(ハーブ園の区域に限る。)、光の丘水辺公園及び長井海の手公園(市長が別に定める区域に限る。)については、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連れて入園すること。

(2) 猿島公園については、前号に掲げる行為及び猿島桟橋以外の場所に船舶等を接岸させ、又は接近させて入園すること。

(3) その他都市公園の管理上支障があると認められる行為

(平19規則37・追加、令3規則46・令3規則79・令5規則42・一部改正)

(行為の許可申請)

第3条 条例第9条第2項の規定による申請書は/公園内行為許可/行為使用料減免/申請書(第2号様式)に、同条第3項の規定による申請書は公園内許可行為変更許可申請書(第3号様式)によらなければならない。

2 条例第9条第2項の規定によりヴェルニー公園(いこいの広場の区域に限る。)における同条第1項第4号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、同条第2項の規定による申請書の提出の前に、公園内行為許可申請予約申込書(第4号様式)により、当該申請の予約の申込みをすることができる。

3 前項の規定による予約の申込みができる期間は、当該行為をしようとする日の40日前から30日前までとする。この場合において、当該期間の算定については、休日を定める条例(平成元年横須賀市条例第10号)第1条第1項に規定する本市の休日の日数は、算入しない。

4 第2項に規定する予約の申込みをした者(以下「予約者」という。)が複数いる場合は、抽選により予約の順位を決定する。

5 前項の場合において、予約を辞退した予約者がいるときは、当該辞退をした予約者の後の順位の予約者の予約の順位を繰り上げるものとする。

6 予約者が第10条第1項第1号に規定する期間に条例第9条第2項の規定による申請書の提出をしないときは、当該予約は、無効とする。

(平17規則60・旧第1条繰下・一部改正、平18規則62・平31規則36・令3規則79・一部改正)

(有料公園施設の使用許可手続等)

第4条 条例第12条第2項の規定による有料公園施設(駐車場を除く。)の使用許可申請は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 水泳プールの一般使用許可又はよこすか近代遺産ミュージアムティボディエ邸ムービーの使用許可を受けようとするときは、指定管理者に口頭で使用の申込みを行うこと。

(2) 水泳プールの専用使用許可を受けようとするときは、水泳プール専用使用許可申請書を指定管理者に提出すること。

(3) 水泳プール及びよこすか近代遺産ミュージアムティボディエ邸ムービー以外の有料公園施設の使用許可を受けようとするときは、有料公園施設使用許可申請書を指定管理者に提出すること。

2 前項第3号に規定する使用許可(硬式野球場、軟式野球場、サッカー場、庭球場、運動場(はまゆう公園に限る。)に限る。)に係る予約については、横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成17年横須賀市規則第78号)第5条によるものとする。

3 指定管理者は、第1項第2号の申請書を受けた場合において支障がないと認めたときは、水泳プール専用使用許可書を交付する。

4 指定管理者は、第1項第3号の申請書を受けた場合において支障がないと認めたときは、有料公園施設使用許可書を交付する。

5 第1項第3号の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、口頭によることができる。

(1) 陸上競技場、弓道場、相撲場、アーチェリー場又はエアライフル場をそれぞれの運動目的に従って一般使用するとき。

(2) 硬式野球場、軟式野球場、運動場、サッカー場、庭球場若しくは室内投球場をそれぞれの運動目的に従って使用する場合又はホール、談話室若しくは和室を使用する場合で、次のいずれの事由にも該当しないとき。

 使用料の減免を受けて使用すること。

 入場料その他これに類する対価を徴収して使用すること。

 有料公園施設の管理の都合上、指定管理者が口頭による申請では不適当と認めること。

6 指定管理者は、第1項第1号及び前項の規定による口頭申請に基づいて使用を許可したときは、使用料と引き換えに使用券を交付する。

(昭59規則22・全改、平7規則21・平9規則1・平11規則41・平11規則44・一部改正、平17規則60・旧第2条繰下・一部改正、平17規則80・平18規則62・平19規則37・平23規則29・平25規則5・平27規則32・令3規則73・一部改正)

第4条の2 条例第12条第2項の規定による有料公園施設(駐車場に限る。)の使用許可を受けようとするときは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手続を行うものとする。

(1) 追浜公園駐車場、夏島都市緑地駐車場、三笠公園駐車場、不入斗公園第1駐車場、しょうぶ園駐車場(大型自動車を駐車する場合を除く。)、大津公園駐車場、馬堀海岸公園駐車場、走水水源地公園駐車場、燈明堂緑地駐車場、佐原2丁目公園第1駐車場(大型自動車を駐車する場合を除く。)、佐原2丁目公園第2駐車場、久里浜1丁目公園駐車場及び佐島の丘第4公園駐車場に駐車する場合 駐車券の交付を受ける。

(2) 前号に掲げる駐車場以外の駐車場に駐車する場合(しょうぶ園駐車場又は佐原2丁目公園第1駐車場に大型自動車を駐車する場合を含む。) 口頭により申込みを行うとともに使用料を納付する。

2 前項第1号の駐車券の交付を受けた者は、駐車場を利用した後、駐車場を出場する際に当該駐車券に使用料を添えて、提出しなければならない。

(平27規則32・追加、平31規則6・令2規則60・令3規則46・令4規則47・一部改正)

(広告等の掲出許可申請)

第5条 条例第12条第3項若しくは第4項又は第13条の2の規定により広告、看板等を掲出しようとするときは、広告等掲出許可申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(平9規則1・追加、平17規則60・旧第3条繰下・一部改正、平18規則62・平29規則36・令4規則47・一部改正)

(使用許可の方法)

第6条 ホール、談話室又は和室の使用許可は、申込みの順序により行う。この場合において、申込みが同時になされたときの申込順序は、協議又はくじにより定める。

(平9規則1・追加、平17規則60・旧第4条繰下、平23規則29・一部改正)

(ドッグラン広場の利用者に係る登録申請等)

第6条の2 指定管理者は、条例第12条第6項に規定する申請書の提出を受けた場合において支障がないと認めたときは、利用登録証を交付するものとする。この場合において、支障がないと認めた者については、利用者登録簿に登録するものとする。

(平24規則38・追加、平29規則36・一部改正)

(公園施設の設置等許可申請)

第7条 条例第13条第1号の規定による申請書は/公園施設設置許可/施設設置使用料減免/申請書(第8号様式)に、同条第2号の規定による申請書は/公園施設管理許可/施設管理使用料減免/申請書(第9号様式)に、同条第3号の規定による申請書は公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書(第10号様式)によらなければならない。

(平9規則1・旧第3条繰下・一部改正、平15規則34・旧第7条繰上、平17規則60・旧第6条繰下・一部改正、平18規則62・旧第8条繰上・一部改正、平31規則36・一部改正)

(公園の占用許可申請)

第8条 条例第14条の規定による申請書は、/公園占用許可/占用使用料減免/申請書(第11号様式)によらなければならない。

(平9規則1・旧第4条繰下・一部改正、平15規則34・旧第8条繰上、平17規則60・旧第7条繰下・一部改正、平18規則62・旧第9条繰上・一部改正、平31規則36・一部改正)

(添付書類)

第9条 前2条の規定による申請書には、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(昭52規則24・追加、平9規則1・旧第5条繰下、平15規則34・旧第9条繰上、平17規則60・旧第8条繰下、平18規則62・旧第10条繰上)

(許可申請の期間)

第10条 許可申請の期間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、第1号については市長が、第2号及び第3号については指定管理者が理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第3条第5条第7条及び第8条の規定による許可申請 使用期日の20日前から3日前まで

(2) 第4条第1項第1号及び第5項の規定による口頭による許可申請 使用期日の20日前から使用期日まで

(3) 第4条第1項第2号及び第3号の規定による許可申請 使用期日の20日前から3日前まで

2 前項第1号の規定による期間の算定については、休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日の日数は、算入しない。

(平18規則62・追加、平19規則37・令3規則46・令3規則79・一部改正)

(届出の様式)

第11条 条例第17条及び条例第22条(これらの規定を条例第41条の規定において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる書類によらなければならない。

(1) 条例第17条の規定により権利を承継したとき。

公園使用権承継届(第12号様式)

(2) 条例第22条第1号に掲げるとき。

公園施設設置(占用)工事完了届(第13号様式)

(3) 条例第22条第2号に掲げるとき。

公園施設設置(管理、占用)廃止届(第14号様式)

(4) 条例第22条第3号に掲げるとき。

公園原状回復届(第15号様式)

(5) 条例第22条第4号に掲げるとき。

公園受命工事完了届(第16号様式)

(昭52規則24・旧第6条繰下・一部改正、平9規則1・旧第7条繰下・一部改正、平10規則41・旧第12条繰上、平15規則34・旧第11条繰上、平17規則60・旧第10条繰下・一部改正、平18規則62・旧第12条繰上・一部改正、令4規則64・一部改正)

(附属設備の使用料)

第12条 条例第20条第1項の規定による規則で定める附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(昭55規則16・追加、平9規則1・旧第8条繰下、平10規則41・旧第13条繰上、平15規則34・旧第12条繰上・一部改正、平17規則60・旧第11条繰下・一部改正、平18規則62・旧第13条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 条例第20条第3項に規定する公益上その他特別の理由があると認めるときとは、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる者が使用するとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 本市及び他市町村等の職員が公用で使用するとき。

(3) その他市長が公益上その他特別の理由があると認めるとき。

2 使用料の減免割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする。

(1) 前項第1号に掲げる者が有料公園又は駐車場を使用する場合 10割

(2) 前項第1号に掲げる者が有料公園施設(駐車場を除く。)を使用する場合 5割

(3) 前項第2号に掲げる者が有料公園又は有料公園施設を使用する場合 10割

(4) 前3号に掲げる場合以外の場合 市長が別に定める割合

3 前項の規定により算出した額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

4 条例第20条第3項の規定による使用料の減免の申請は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 第2項第1号及び第2号に掲げる場合にあっては、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を市長に提示すること。

(2) 第2項第3号に掲げる場合にあっては、本市又は他市町村等の職員であることを証する書類を市長に提示すること。

(3) 第2項第4号に掲げる場合にあっては、公園使用料減免申請書(第17号様式)(ただし、次のからまでに掲げる場合にあっては、それぞれからまでに定める申請書とする。)を市長に提出し、又は市長が指定する書類を提示すること。

 条例第9条第2項の規定による申請に伴う場合/公園内行為許可/行為使用料減免/申請書

 条例第13条第1号の規定による申請に伴う場合/公園施設設置許可/施設設置使用料減免/申請書

 条例第13条第2号の規定による申請に伴う場合/公園施設管理許可/施設管理使用料減免/申請書

 条例第14条の規定による申請に伴う場合/公園占用許可/占用使用料減免/申請書

(平21規則44・全改、平25規則77・平27規則32・平31規則36・一部改正)

(使用料の還付)

第14条 条例第21条第1項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、公園使用料還付申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。

2 使用料の還付は、次に掲げるところによる。

(1) 使用の開始前である場合 全額

(2) 使用を開始している場合

 使用料の額が月又は日を単位として定められているとき 当該使用の許可の日から許可の取消しの日までにつき算定した使用料を超える額

 使用料の額が時間を単位として定められているとき 当該使用の許可のときから許可の取消しのときまでにつき算定した使用料を超える額

(昭52規則24・旧第8条繰下、昭55規則16・旧第9条繰下、昭57規則26・一部改正、平9規則1・旧第10条繰下・一部改正、平10規則41・旧第15条繰上、平15規則34・旧第14条繰上、平17規則60・旧第13条繰下・一部改正、平18規則62・旧第15条繰上・一部改正、平25規則54・一部改正)

(使用者の行う設備等)

第15条 使用者は、ホール、談話室又は和室の使用に伴い、特別の設備、装飾その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ特別設備等承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請書を受けた場合において支障がないと認めたときは、特別の設備等を承認する。

(平9規則1・追加、平10規則41・旧第16条繰上、平15規則34・旧第15条繰上、平17規則60・旧第14条繰下、平18規則62・旧第16条繰上・一部改正、平23規則29・一部改正)

(縦覧場所等)

第16条 条例第36条第2項に規定する規則で定める場所は、建設部公園管理課とする。

2 条例第36条第2項に規定する一覧簿は、保管工作物等一覧簿(第19号様式)による。

(平17規則60・追加、平18規則62・旧第17条繰上・一部改正、平23規則29・平26規則38・令4規則3・一部改正)

(売却方法)

第17条 条例第38条に規定する別に定める方法は、随意契約することができる額の規定等の契約規則(平成19年横須賀市規則第22号)及び契約履行規則(平成19年横須賀市規則第23号)の売買契約に係る規定とする。

(平17規則60・追加、平18規則62・旧第18条繰上・一部改正、平19規則67・平26規則38・一部改正)

(受領書)

第18条 条例第39条に規定する受領書は、第20号様式による。

(平17規則60・追加、平18規則62・旧第19条繰上・一部改正、平26規則38・一部改正)

(市長が定める公園管理の費用)

第19条 条例別表第3第1号オの表備考に関する部分第3項に規定する市長が定める公園管理の費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用者が業として使用する者である場合 1日につき入場料その他これに類する対価の最高額を120倍した額

(2) 使用者が業として使用する者以外の者である場合 1日につき入場料その他これに類する対価の最高額を100倍した額

(昭57規則26・追加、平9規則1・旧第11条繰下・一部改正、平10規則41・旧第17条繰上、平15規則34・旧第16条繰上、平17規則60・旧第15条繰下・一部改正、平18規則62・旧第20条繰上、平27規則32・令4規則64・一部改正)

(広告等に係る使用料)

第20条 条例別表第3第1号クの表に規定する市長が別に定める額は、1月につき127,310円に広告収入額(条例第12条第4項の許可を受けた者が、当該公園施設において広告の表示を行う際、広告を行う者との契約によって得る金員の月額に相当する額をいう。)の15パーセントに相当する額を足して得た額とする。

2 条例別表第3第1号ケの表に規定する市長が別に定める額は、1月につき1平方メートル当たり200円に広告収入額(条例第13条の2の許可を受けた者が、当該都市公園において広告の表示を行う際、広告を行う者との契約によって得る金員の月額に相当する額をいう。)の15パーセントに相当する額を足して得た額とする。

(平29規則36・追加、令元規則24・令4規則47・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

公園条例施行規則(昭和29年横須賀市規則第29号)

運動場使用条例施行規則(昭和29年横須賀市規則第30号)

(昭和37年7月7日規則第43号)

1 この規則は、昭和37年7月8日から施行する。

2 有料公園施設使用許可申請書、有料公園施設使用許可書及び公園使用料減免申請書の様式に関しては、当分の間、第3号様式及び第4号様式の改正規定並びに第14号様式の改正規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(昭和55年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月10日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第22号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(昭和63年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月25日規則第31号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年1月10日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月25日規則第41号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年6月25日規則第44号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年7月26日規則第50号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第34号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月16日規則第80号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第62号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月10日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日規則第5号)

1 この規則は、平成25年4月15日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成25年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成25年4月30日までの間は、第6条前段中「ホール」とあるのは「サッカー場、ホール」とする。

3 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間は、第4条第1項第3号中「有料公園施設使用許可申請書」とあるのは「サッカー場については使用日時、使用人員、入場料徴収の有無その他必要な事項を記載した申請書を市長に、サッカー場及び水泳プール以外の有料公園施設については有料公園施設使用許可申請書」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「市長及び指定管理者」と、同条第5項第2号ウ中「指定管理者」とあるのは「市長又は指定管理者」と、同条第6項中「指定管理者」とあるのは「市長及び指定管理者」と、第10条ただし書中「第1号」とあるのは「第1号及び第3号(第4条第1項第3号の規定による許可申請(サッカー場に限る。)に限る。)」と、「第3号」とあるのは「第3号(第4条第1項第3号の規定による許可申請(サッカー場に限る。)を除く。)」とする。

(平成25年4月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日規則第77号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月25日規則第3号)

1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則施行の日以後の使用に係る申込みがあったものについて適用し、同日前の使用に係る申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第36号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日規則第6号)

この規則は、平成31年3月23日から施行する。

(平成31年4月1日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(令和元年9月25日規則第24号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日規則第60号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月25日規則第73号)

この規則は、令和3年5月29日から施行する。

(令和3年6月25日規則第79号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月29日規則第47号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定(「別表第3第1号キ」を「別表第3第1号ク」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日規則第64号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月10日規則第42号)

この規則は、令和5年4月14日から施行する。

別表(第12条関係)

(昭59規則22・全改、昭63規則25・平2規則31・平4規則21・平9規則1・平10規則41・平11規則50・一部改正、平15規則34・旧別表・一部改正、平17規則60・一部改正、平18規則62・旧別表第3・一部改正、平19規則37・平25規則5・平25規則77・平28規則3・平28規則45・平31規則6・令元規則24・一部改正)

有料公園施設の種類

附属設備

単位

金額

備考

硬式野球場(追浜公園に限る。)

放送器具

使用単位時間ごとに

1,570円

早朝使用は除く。

スコアーボード

使用単位時間ごとに

3,300円

早朝使用は除く。

夜間照明

30分以内につき

7,330円

7月1日から9月30日までの期間

6,280円

上記以外の期間

第1会議室

30分以内につき

210円

 

第2会議室

30分以内につき

150円

 

本部席室

30分以内につき

210円

 

軟式野球場(不入斗公園(第1軟式野球場に限る。)及び西公園に限る。)

夜間照明

30分以内につき

4,190円

7月1日から9月30日までの期間

3,670円

上記以外の期間

陸上競技場

拡声機

1回(2時間以内)につき

320円

 

写真判定室

1回につき

7,850円

 

サッカー場

夜間照明

30分以内につき

全面

2,620円

7月1日から9月30日までの期間

半面

1,310円

全面

2,350円

上記以外の期間

半面

1,200円

本部席

30分以内につき

210円

放送設備を含む。

庭球場(追浜公園、光の丘公園及び西公園に限る。)

夜間照明

30分以内につき

260円

7月1日から9月30日までの期間

210円

上記以外の期間

エアライフル場

ビームライフル

1回につき

15歳以上の者(高校生及び中学生を除く。)

760円


上記以外の者

460円

水泳プール(馬堀海岸公園に限る。)

ロッカー

1回につき

20円

 

(平17規則60・追加、平18規則62・令3規則46・一部改正)

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(平31規則36・全改、令3規則79・一部改正)

画像

(昭52規則24・平6規則21・一部改正、平17規則60・旧第2号様式繰下・一部改正、平18規則62・令3規則79・一部改正)

画像

(令3規則79・全改)

画像

第5号様式及び第6号様式 削除

(令3規則79)

(平9規則1・追加、平17規則60・旧第5号様式繰下・一部改正、平18規則62・平29規則36・令4規則47・一部改正)

画像

(平31規則36・全改、令3規則46・一部改正)

画像

(平31規則36・全改、令3規則46・一部改正)

画像

(昭52規則24・平6規則21・一部改正、平9規則1・旧第7号様式繰下・一部改正、平15規則34・一部改正、平17規則60・旧第8号様式繰下・一部改正、平18規則62・令3規則46・一部改正)

画像

(平31規則36・全改、令3規則46・一部改正)

画像

(昭52規則24・平6規則21・一部改正、平9規則1・旧第9号様式繰下・一部改正、平10規則41・平15規則34・一部改正、平17規則60・旧第10号様式繰下・一部改正、平18規則62・令3規則46・一部改正)

画像

(昭55規則16・平6規則21・一部改正、平9規則1・旧第10号様式繰下・一部改正、平10規則41・平15規則34・一部改正、平17規則60・旧第11号様式繰下・一部改正、平18規則62・令3規則46・一部改正)

画像

(昭55規則16・平6規則21・一部改正、平9規則1・旧第11号様式繰下・一部改正、平10規則41・平15規則34・一部改正、平17規則60・旧第12号様式繰下・一部改正、平18規則62・令3規則46・一部改正)

画像

(昭55規則16・平6規則21・一部改正、平9規則1・旧第12号様式繰下・一部改正、平10規則41・平15規則34・一部改正、平17規則60・旧第13号様式繰下・一部改正、平18規則62・令3規則46・一部改正)

画像

(昭55規則16・平6規則21・一部改正、平9規則1・旧第13号様式繰下・一部改正、平10規則41・平15規則34・一部改正、平17規則60・旧第14号様式繰下・一部改正、平18規則62・令3規則46・一部改正)

画像

(昭37規則43・昭55規則16・平6規則21・一部改正、平9規則1・旧第14号様式繰下・一部改正、平10規則41・平15規則34・一部改正、平17規則60・旧第15号様式繰下・一部改正、平18規則62・平21規則44・平25規則77・一部改正)

画像

(昭55規則16・昭57規則26・平6規則21・一部改正、平9規則1・旧第15号様式繰下・一部改正、平10規則41・平15規則34・一部改正、平17規則60・旧第16号様式繰下・一部改正、平18規則62・平25規則54・令3規則46・一部改正)

画像

(平17規則60・追加、平18規則62・一部改正)

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(平17規則60・追加、平18規則62・令3規則46・一部改正)

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都市公園条例施行規則

昭和34年4月1日 規則第13号

(令和5年4月14日施行)

体系情報
第12類 土木・港湾/第2章 公園・緑地
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第13号
昭和37年7月7日 規則第43号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和39年4月1日 規則第34号
昭和47年4月1日 規則第28号
昭和49年5月1日 規則第40号
昭和52年4月1日 規則第24号
昭和55年4月1日 規則第16号
昭和56年7月10日 規則第37号
昭和57年4月1日 規則第26号
昭和59年3月31日 規則第22号
昭和63年4月1日 規則第25号
平成2年9月25日 規則第31号
平成4年4月1日 規則第21号
平成6年4月1日 規則第21号
平成7年3月31日 規則第21号
平成9年1月10日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第41号
平成11年5月25日 規則第41号
平成11年6月25日 規則第44号
平成11年7月26日 規則第50号
平成14年4月1日 規則第28号
平成15年4月1日 規則第34号
平成17年4月1日 規則第60号
平成17年9月16日 規則第80号
平成17年9月30日 規則第84号
平成18年3月31日 規則第62号
平成19年3月30日 規則第37号
平成19年7月10日 規則第67号
平成21年4月1日 規則第44号
平成23年4月1日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第38号
平成25年2月25日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第54号
平成25年12月17日 規則第77号
平成26年4月1日 規則第38号
平成27年4月1日 規則第32号
平成28年1月25日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第45号
平成29年3月31日 規則第36号
平成31年3月11日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第36号
令和元年9月25日 規則第24号
令和2年6月25日 規則第60号
令和3年4月1日 規則第46号
令和3年5月25日 規則第73号
令和3年6月25日 規則第79号
令和4年4月1日 規則第3号
令和4年6月29日 規則第47号
令和4年9月26日 規則第64号
令和5年4月10日 規則第42号