○横須賀港の港湾管理者及び港湾区域について

昭和28年4月1日

公告第8号

港湾法(昭和25年法律第218号)第33条第1項の規定による横須賀港の港湾管理者を横須賀市とし、その港湾区域を次のように定める。

横須賀市夏島町地先最北端(北緯35度19分49秒、東経139度38分26秒)の地点、同地点から63度50分2,470メートルの地点、同地点から46度30分1,450メートルの地点、観音埼燈台(北緯35度15分22秒、東経139度44分43秒)から90度1,000メートルの地点及び同地点から海獺島燈標(北緯35度12分43秒、東経139度44分07秒)を見透し7,000メートルの地点を順次に結んだ線、同地点から290度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面

画像

横須賀港の港湾管理者及び港湾区域について

昭和28年4月1日 公告第8号

(平成15年9月25日施行)

体系情報
第12類 土木・港湾/第3章
沿革情報
昭和28年4月1日 公告第8号
平成4年8月25日 公告第114号
平成15年9月25日 公告第199号