○横須賀港港湾施設使用条例

昭和28年4月1日

条例第33号

横須賀港港湾施設使用条例をここに公布する。

横須賀港港湾施設使用条例

(総則)

第1条 本市所属の港湾施設及び国から貸付を受け又は管理を委託された港湾施設の使用については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平5条例43・一部改正)

(用語)

第2条 この条例において「港湾施設」とは、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設及びこれに準ずる施設をいう。

(平5条例43・全改)

(使用許可)

第3条 港湾施設を使用しようとする者又は港湾施設をその用途若しくは目的を妨げない限度において占用使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、断続して毎月15日以上使用しようとする者は、1月ごとに許可を受けなければならない。

(平5条例43・平12条例46・一部改正、平17条例42・旧第3条繰下・旧第6条繰上)

(上屋等の使用)

第4条 上屋、荷さばき地及び野積場の使用は、一定区域を長期間の使用に供するもの(以下「専用使用」という。)及び専用使用の区域外で随時短期間の使用に供するもの(以下「一般使用」という。)に区分する。

2 専用使用及び一般使用の区域は、市長が定める。

3 専用使用の期間は、6月をもって1期とする。但し、市長において必要と認めるときは、これを短縮することができる。

4 一般使用の期間は、15日以内とする。但し、特に市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(昭36条例17・昭41条例39・一部改正、平17条例42・旧第4条繰下・旧第7条繰上)

(使用期間満了の届出)

第5条 第3条後段の規定により断続使用の許可を受けた者は、使用期間が満了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平12条例46・追加、平17条例42・旧第4条の2繰下・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料)

第6条 港湾施設の使用については、使用の許可又は占用使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表第1から別表第3までに定める使用料を徴収する。ただし、市長において公益上その他必要と認めるときは、これを減免することができる。

(平5条例43・平12条例46・一部改正、平17条例42・旧第5条繰下・旧第9条繰上、平18条例68・一部改正)

(徴収方法)

第7条 使用料は、市長が指定した期日までに徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合の使用料については、翌年度以降の期間分は各年度の4月30日を納期限とする。

(平5条例43・全改、平17条例42・旧第6条繰下・旧第10条繰上)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次に掲げる場合において、既納の使用料の額が当該使用の許可のときから許可の取消しのときまでにつき算定した使用料の額を超える額については、この限りでない。

(1) 不可抗力による使用不能のとき。

(2) その他市長において特別な事由があると認めたとき。

(昭57条例19・一部改正、平17条例42・旧第7条繰下・旧第11条繰上)

(使用制限)

第9条 市長は、港湾施設の管理上必要な限度において、使用者に対し、一定の行為を命じ、制限し、又は禁止することができる。

(平5条例43・全改、平17条例42・旧第8条繰下・旧第12条繰上)

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その権利を譲渡、転貸又は担保に供することはできない。

(平17条例42・旧第9条繰下・旧第13条繰上)

(工作物等の設備)

第11条 使用者(占用使用の許可を受けた者を除く。)が使用場所に工作物その他の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平5条例43・平12条例46・一部改正、平17条例42・旧第10条繰下・旧第14条繰上)

(物件の搬出等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、貨物その他の物件の搬出、工作物その他の設備若しくは自動車の撤去、その他必要な措置を執ること又は港湾施設を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反して港湾施設に貨物その他の物件を放置し、若しくは蔵置し、工作物その他の設備を設置し、又は自動車を駐車させた者

(2) 許可を受けて港湾施設に貨物その他の物件を蔵置し、工作物その他の設備を設置し、又は自動車を駐車させた者で、許可の期間を経過し、許可の条件に違反し、又は許可を取り消された者

2 前項の場合市長の命に服する義務を有する者が不明なとき又はその命を履行しないときは、市長においてその物件を収容し、又は処分し、これにより得た金銭は使用料その他の費用に充当し、なお不足があるときは、その不足額をその者から徴収することがある。

(昭36条例17・昭41条例39・平5条例43・一部改正、平17条例42・旧第11条繰下・旧第15条繰上)

(使用許可事項の変更等)

第13条 使用者が許可を受けた事項を変更(第11条に定める工作物その他の設備を廃止する場合を含む。)し、又は使用を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(平12条例46・追加、平17条例42・旧第12条繰下・旧第16条繰上・一部改正)

(使用許可の取消等)

第14条 次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取消し、若しくは制限し、若しくは停止し、又は使用場所を変更することができる。

(1) 不正の手段をもって使用許可を受けたとき。

(2) 指定の期限に使用料を納付しないとき。

(3) この条例又はこの条例に基く規則に違反したとき。

(4) 公益上その他市長が必要と認めたとき。

(平12条例46・旧第12条繰下、平17条例42・旧第13条繰下・旧第17条繰上)

(原状回復の義務)

第15条 使用者が港湾施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくはその使用期間内において使用を廃止したときは、自己の負担において直ちにこれを原状に復し検査を受けなければならない。

(平12条例46・旧第13条繰下、平17条例42・旧第14条繰下・旧第18条繰上)

(損害賠償)

第16条 使用者が港湾施設をき損したときは、市長の命ずるところに従い補修又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合使用者がその義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その使用者から執行に要した費用を徴収する。

(平12条例46・旧第14条繰下、平17条例42・旧第15条繰下・旧第19条繰上)

(その他の事項)

第17条 この条例に定めるものの外必要な事項は、市長が定める。

(昭50条例38・旧第16条繰下、平12条例46・旧第17条繰下、平17条例42・旧第18条繰下・旧第22条繰上)

(過料)

第18条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、5万円以下の過料を科する。

(1) 許可を得ないで使用したもの

(2) 不正の手段をもって使用許可を受けたもの

(3) 許可の範囲を超えて使用したもの

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したもの

(昭50条例38・旧第17条繰下、平5条例43・一部改正、平12条例46・旧第18条繰下・一部改正、平17条例42・旧第19条繰下・旧第23条繰上)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和28年5月1日告示第25号により昭和28年5月1日から施行)

(関係条例の廃止)

2 横須賀市荷揚場使用条例(昭和12年横須賀市条例第1号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際、現に港湾施設の使用について、前項の条例により許可を受けている者又は関東海運局から許可を受けている者は、この条例の各相当規定により許可を受けたものとみなす。

(昭和29年10月15日条例第30号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和29年11月15日告示第59号により昭和29年11月15日から施行)

(昭和30年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和30年7月1日から施行する。

(昭和33年10月2日条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和34年7月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和41年8月2日条例第39号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和50年4月10日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 改正後の横須賀港港湾施設使用条例別表上屋の項中新港に係るものについては、同表にかかわらず、この条例の施行の日から昭和54年3月末日までの期間は、「600円」とあるのは「495円」と、「13円50銭」とあるのは「11円」と、「27円」とあるのは「22円」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和53年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和56年10月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(起重機の項を削る改正規定を除く。)は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 改正後の横須賀港港湾施設使用条例別表の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用(時間を単位とする使用で、単位時間の満了点がこの条例施行の日に及ぶものを含む。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀港港湾施設使用条例別表の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用(時間を単位とする使用で、単位時間の満了点がこの条例施行の日に及ぶものを含む。)に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年12月20日条例第43号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(平成10年3月30日条例第26号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀港港湾施設使用条例の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第46号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 第18条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第56号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀港港湾施設使用条例の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年10月1日条例第31号)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

2 改正後の横須賀港港湾施設使用条例の規定による小型船舶水域施設の許可手続きについては、この条例施行の日前においても行うことができる。

(平成15年12月22日条例第56号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀港港湾施設使用条例の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月26日条例第22号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀港港湾施設使用条例の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平17条例84・旧第1項・一部改正)

(平成17年12月14日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平18条例69・一部改正)

(平成18年12月13日条例第68号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀港港湾施設使用条例の規定は、この条例施行の日以後の占用使用について適用し、同日前の占用使用については、なお従前の例による。

(平成18年12月13日規則第69号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号により平成19年4月1日から施行)

(平成23年12月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第83号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第12号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

3 第5条の規定による改正後の横須賀港港湾施設使用条例別表第3の規定は、施行日以後に占用使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に占用使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第16号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第24号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(昭48条例29・全改、昭50条例35・昭51条例18・昭52条例20・昭53条例18・昭56条例23・昭57条例19・昭59条例12・昭62条例22・平4条例27・一部改正、平5条例43・旧別表・一部改正、平6条例21・平12条例46・平14条例56・平15条例31・平15条例56・平16条例22・平17条例42・平18条例25・平23条例39・平25条例83・令元条例12・令3条例16・令4条例24・一部改正)

施設名

使用料金

岸壁、桟橋、物揚場

定期船

船舶の総トン数1トンごと

係留24時間までごとに 5円

定期船以外の船舶

船舶の総トン数1トンごと

係留24時間までごとに 11円

ただし、新港1号岸壁及び新港2号岸壁にあっては、次のとおり(算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

船舶の総トン数1トン(当該数に1トン未満の端数があるときは、これを切り上げる。)ごと

係留12時間まで 10.05円

係留12時間を超える場合は、超過時間12時間までごとに 6.7円

係船浮標

総トン数 1,000トン未満の船舶

係留24時間までごとに 4,920円

総トン数 1,000トン以上 3,000トン未満の船舶

係留24時間までごとに 9,850円

上屋

専用使用 1平方メートルまでごとに 1月 780円

一般使用

貨物搬入の日から15日まで 1平方メートル又は1トンまでごとに 1日 17円

貨物搬入の日から16日以後 1平方メートル又は1トンまでごとに 1日 35円

荷さばき地

長浦港、浦賀港及び久里浜港(久里浜1号・長瀬)

専用使用 1平方メートルまでごとに 1月 105円

一般使用

貨物搬入の日から15日まで 1平方メートルまでごとに 1日 4円

貨物搬入の日から16日以後 1平方メートルまでごとに 1日 7円

新港、平成港及び久里浜港(久里浜2号・久里浜3号)

専用使用 1平方メートルまでごとに 1月 170円

一般使用

貨物搬入の日から15日まで 1平方メートルまでごとに 1日 6円

貨物搬入の日から16日以後 1平方メートルまでごとに 1日 9円

野積場

専用使用 1平方メートルまでごとに 1月 170円

一般使用

貨物搬入の日から15日まで 1平方メートルまでごとに 1日  6円

貨物搬入の日から16日以後 1平方メートルまでごとに 1日  9円

船舶給水

5立方メートルまで 3,850円

5立方メートルを超える1立方メートルまでごとに 770円

ただし、執務時間外に船舶給水を行う場合は、その料金の額に5割を加算する。

船舶給電

1キロワット1時間までごとに 83円

計量機

内国貨物

1回使用までごとに 500円

外国貨物

1回使用までごとに 1,100円

ただし、執務時間外に計量機を使用する場合は、その料金の額に5割を加算する。

備考

1 桟橋は、平成突堤式桟橋を除く。

2 物揚場は、平成1号物揚場、平成2号物揚場、平成3号物揚場、平成4号物揚場、平成5号物揚場、平成6号物揚場、大津物揚場、走水物揚場、鴨居2号物揚場、鴨居3号物揚場、鴨居係船突堤及び西浦賀物揚場を除く。

3 この表において定期船とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第3項に規定する定期航路事業の用に供する船舶をいう。

4 船舶の総トン数とは、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条に規定する総トン数をいう。ただし、総トン数を表示しない船舶の総トン数は、市長が算定した数値とする。

5 1日に2回以上同一ふ頭内の係留施設(新港1号岸壁及び新港2号岸壁を除く。)を使用する船舶については、当該船舶が当該係留施設を1日に使用した合計時間を1回の係留時間とする。

6 上屋、荷さばき地及び野積場の使用期間の始期は、使用を開始する日の午前8時30分とし、終期は、使用を終了する日の午後5時とする。

7 執務時間外とは、次に掲げる日及び時間をいう。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げる日以外の日の午前零時から午前8時30分まで及び午後5時から午後12時まで

8 給水のみのために入港した船舶の係留に係る使用料については、給水に要する必要な時間内の使用であれば無料とする。

9 執務時間外の船舶給水の使用料については、当該船舶の関係者が市長の承認を得て自ら給水作業を行う場合には、時間内の使用料とする。

10 使用料金(新港1号岸壁及び新港2号岸壁のものを除く。)の計算単位が、この表に定める単位に満たないとき又はこの表に定める単位に満たない端数があるときは、この表に定める単位に切り上げる。

別表第2(第6条関係)

(平5条例43・追加、平10条例26・平12条例46・平17条例42・平23条例39・一部改正)

占用目的

単位

使用料月額

荷役機械等の工作物

1平方メートル

80円(漁業の用に供するものは、44円)

広告及び看板類

200円

管類

外径0.07メートル未満のもの

1メートル

9円

外径0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

11円

外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

12円

外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

15円

外径0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

30円

外径0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

40円

外径0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

44円

外径0.7メートル以上1メートル未満のもの

63円

外径1メートル以上のもの

126円

前各項に該当しないその他のもの

道路占用条例(平成12年横須賀市条例第40号)の規定を準用する。

備考

1 近隣の地代、占用使用の態様等を考慮して市長が規定の使用料により難いと認めるものについては、規定の使用料に市長が定める割合を加算することができる。

2 広告及び看板類の面積は、広告面積をもって占用面積とする。

3 占用期間が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

4 使用料は、占用物件ごとに計算し、使用料が100円以上である場合に10円未満の端数があるときはこれを切り捨て、使用料が100円に満たないものは、100円とする。

別表第3(第6条関係)

(平18条例68・追加、平25条例83・令元条例12・一部改正)

占用目的

使用料日額

業として行う写真撮影その他これに類するもの

20,950円

業として行うテレビジョン又は映画の撮影その他これらに類するもの

41,900円

横須賀港港湾施設使用条例

昭和28年4月1日 条例第33号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第12類 土木・港湾/第3章
沿革情報
種別なし
昭和28年4月1日 条例第33号
昭和29年10月15日 条例第30号
昭和30年4月1日 条例第13号
昭和33年10月2日 条例第29号
昭和34年7月2日 条例第26号
昭和36年4月1日 条例第17号
昭和38年12月28日 条例第42号
昭和41年8月2日 条例第39号
昭和45年12月25日 条例第44号
昭和48年3月31日 条例第29号
昭和50年4月1日 条例第35号
昭和50年4月10日 条例第38号
昭和51年4月1日 条例第18号
昭和52年4月1日 条例第20号
昭和53年4月1日 条例第18号
昭和56年10月9日 条例第23号
昭和57年4月1日 条例第19号
昭和59年3月31日 条例第12号
昭和62年4月1日 条例第22号
平成4年4月1日 条例第27号
平成5年12月20日 条例第43号
平成6年4月1日 条例第21号
平成10年3月30日 条例第26号
平成12年3月29日 条例第46号
平成14年12月20日 条例第56号
平成15年10月1日 条例第31号
平成15年12月22日 条例第56号
平成16年3月26日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第42号
平成17年12月14日 条例第84号
平成18年3月28日 条例第25号
平成18年12月13日 条例第68号
平成18年12月13日 条例第69号
平成23年12月19日 条例第39号
平成25年12月17日 条例第83号
令和元年9月25日 条例第12号
令和3年3月29日 条例第16号
令和4年3月29日 条例第24号