○横須賀港港湾施設使用条例施行規則

昭和28年4月1日

規則第18号

横須賀港港湾施設使用条例施行規則

(使用許可申請)

第1条 横須賀港港湾施設使用条例(昭和28年横須賀市条例第33号。以下「条例」という。)第3条の規定による許可に係る申請は、第1号様式から第6号様式の2までに定める申請書によらなければならない。ただし、申請者が競合する場合における使用の順位は、市長の指定するところによる。

2 前項の規定による申請をし、専用使用若しくは断続使用又は占用使用の許可を受けた者に対しては、許可書を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、岸壁、桟橋、物揚場、係船浮標、上屋、荷さばき地、野積場又は船舶給水施設の使用の許可に係る申請は、港湾法(昭和25年法律第218号)第50条の2第6項第1号に規定する電子情報処理組織(次項において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して行うことができる。

4 前項の規定による申請をした者に対する許可は、電子情報処理組織を使用して通知するものとする。

(昭32規則7・昭36規則13・昭41規則44・昭46規則3・昭51規則44・昭52規則25・昭57規則29・平6規則2・平12規則50・平15規則58・一部改正、平17規則62・旧第1条繰下・一部改正、平18規則64・旧第3条繰上・一部改正、平19規則38・平21規則45・一部改正)

(使用期間)

第2条 港湾施設使用の終始時の決定は、市の職員(業務委託をしている場合は、その受託者。以下同じ。)の認定による。

2 使用については、その期間中といえども使用を終了したときは、そのときをもって使用期間が満了したものとみなす。

(昭52規則25・平10規則5・一部改正、平12規則50・旧第4条繰上・一部改正、平17規則62・旧第2条繰下・一部改正、平18規則64・旧第4条繰上・一部改正)

(断続使用済届書)

第3条 条例第5条の規定による届出は、第7号様式による届書によらなければならない。ただし、桟橋については、市長において必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する届書と本市の記録を照査し、使用料を算定するものとする。

(平12規則50・追加、平15規則58・一部改正、平17規則62・旧第3条繰下・一部改正、平18規則64・旧第5条繰上・一部改正)

(使用に際しての妨害除去)

第4条 使用者は、港湾施設に貨物その他を散乱し、又は放置する等により一般作業に妨害を及ぼすようなことをしてはならない。

(平12規則50・旧第5条繰上、平17規則62・旧第4条繰下、平18規則64・旧第6条繰上)

(使用料の算定方法)

第5条 貨物の使用料の算定方法については、容積は1.113立方メートル、重量は1,000キログラムをもって1トンとし、容積又は重量においていずれか大きいほうをもって計算する。

(昭29規則60・全改、昭36規則13・昭41規則44・昭51規則44・昭57規則29・一部改正、平12規則50・旧第6条繰上、平17規則62・旧第5条繰下、平18規則64・旧第7条繰上)

(使用料の減免)

第6条 条例第6条ただし書に規定する必要と認めるときは、次のとおりとする。

(1) 災害救助等のために関係機関が使用するとき。

(2) 災害その他の不可抗力により使用者が港湾施設を使用できなくなったとき。

(3) 傷病人等の発生のため、船舶が緊急に使用するとき。

(4) 港湾法第44条の2第1項ただし書に規定する船舶が使用するとき。

(5) 大学その他の教育研究機関が教育研究のために使用するとき。

(6) 横須賀港の振興を目的として使用するとき。

(7) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 条例第6条ただし書の規定による使用料の減免に係る申請は、使用料減免申請書(第8号様式)によらなければならない。

(平12規則50・追加、平15規則58・一部改正、平17規則62・旧第6条繰下・一部改正、平18規則64・旧第8条繰上・一部改正、平21規則45・一部改正)

(使用料還付申請書)

第7条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付に係る申請は、使用料還付申請書(第9号様式)によらなければならない。

(平12規則50・全改、平15規則58・一部改正、平17規則62・旧第7条繰下・一部改正、平18規則64・旧第9条繰上・一部改正)

(工作物等の設置許可申請書)

第8条 条例第11条の規定による許可に係る申請は、工作物等の設置許可申請書(第10号様式)によらなければならない。

(平12規則50・追加、平15規則58・一部改正、平17規則62・旧第7条の2繰下・一部改正、平18規則64・旧第10条繰上・一部改正)

(使用許可事項変更許可申請書)

第9条 条例第13条の規定による許可に係る申請は、使用許可事項変更(廃止・取消)許可申請書(第11号様式)によらなければならない。

(平12規則50・追加、平15規則58・一部改正、平17規則62・旧第7条の3繰下・一部改正、平18規則64・旧第11条繰上・一部改正)

(係離作業)

第10条 岸壁、桟橋及び物揚場における係離作業は、市の職員立ち会いのうえ使用者が行うものとする。

(昭41規則44・昭51規則44・昭57規則29・一部改正、平6規則2・旧第10条繰上、平10規則5・一部改正、平17規則62・旧第8条繰下、平18規則64・旧第12条繰上)

(係留方法)

第11条 船舶の係留は、船首尾係留としなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(昭41規則44・昭51規則44・昭57規則29・一部改正、平6規則2・旧第11条繰上、平17規則62・旧第9条繰下、平18規則64・旧第13条繰上)

(係留中の遵守事項)

第12条 係留中の船舶は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災その他により他に危害を及ぼすおそれのある事故が発生したときは、速やかに離岸その他適当の処置をすること。

(2) 天候不穏のおそれがあるときは、あらかじめ適当な処置をしていつでも避難できる準備をすること。

(3) 岸壁、桟橋及び物揚場と係留中の船舶との間に適当な防げん具を使用すること。

(4) 油、灰じん、じんあいその他船内において生じた汚物を岸壁、桟橋、物揚場又は海中に投棄しないこと。

(5) 係船索には適当のねずみよけ装置を設けること。

(昭36規則13・昭41規則44・昭51規則44・昭57規則29・一部改正、平6規則2・旧第12条繰上、平17規則62・旧第10条繰下、平18規則64・旧第14条繰上)

(離岸及び転係命令)

第13条 次に掲げる事項に該当する船舶は、離岸又は転係をしなければならない。

(1) 荷役終了後正当な理由がなく離岸しないもの

(2) 他に危害を及ぼすおそれのあるもの

(3) その他市長が必要と認めたもの

(昭51規則44・昭57規則29・一部改正、平6規則2・旧第13条繰上、平17規則62・旧第11条繰下、平18規則64・旧第15条繰上)

(最大荷重)

第14条 岸壁、桟橋及び物揚場の最大荷重は、1平方メートルにつき、次のとおりとする。

(1) 岸壁

 長瀬岸壁 1トン

 久里浜岸壁 1.5トン

 上記以外の岸壁 2トン

(2) 桟橋

 長浦3号桟橋 0.5トン

 長浦4号桟橋 0.5トン

 三笠園桟橋 0.5トン

 平成突堤式桟橋 0.5トン

 新港1号桟橋 2トン

 新港2号桟橋 2トン

 新港3号桟橋 2トン

 上記以外の桟橋 1トン

(3) 物揚場

 鯛ヶ崎物揚場 1トン

 長浦1号物揚場 1トン

 長浦2号物揚場 1トン

 長浦3号物揚場 1トン

 新港物揚場 1トン

 田の浦物揚場 2トン

 深浦物揚場 3トン

 久里浜1号物揚場 1トン

 久里浜2号物揚場 1トン

 上記以外の物揚場 0.5トン

(平6規則2・追加、平12規則50・平14規則37・一部改正、平17規則62・旧第12条繰下、平18規則64・旧第16条繰上、平26規則39・一部改正)

(上屋の使用)

第15条 上屋を使用しようとする者は、市の職員の指示に従って搬入及び搬出しなければならない。

(平6規則2・旧第16条繰上、平10規則5・一部改正、平17規則62・旧第13条繰下、平18規則64・旧第17条繰上)

(上屋に蔵置できない貨物)

第16条 次に掲げる貨物は、上屋に蔵置してはならない。

(1) 発火、燃焼又は爆発のおそれがあるもの

(2) 損傷、腐敗した物品又は損傷、腐敗しやすい物品

(3) 建物又は他の貨物を汚損するおそれのあるもの

(4) その他市長が蔵置するに適しないと認めたもの

(昭51規則44・昭57規則29・一部改正、平6規則2・旧第17条繰上、平17規則62・旧第14条繰下、平18規則64・旧第18条繰上)

(火気制限)

第17条 上屋内及び上屋周辺においては、特に許された場合のほか喫煙その他火気を取り扱ってはならない。

(昭51規則44・一部改正、平6規則2・旧第18条繰上、平17規則62・旧第15条繰下、平18規則64・旧第19条繰上)

(積載量)

第18条 上屋の1平方メートルに対する貨物の積載量は、2.5トン以内とする。

(昭41規則44・一部改正、平6規則2・旧第19条繰上、平17規則62・旧第16条繰下、平18規則64・旧第20条繰上)

(給水及び給電の計量方法)

第19条 船舶給水又は船舶給電の計量は、本市所定の水道メーター又は電気メーターにより算定する。ただし、当該メーター故障の場合は、本市係員の認定による。

(昭46規則3・旧第21条繰下、昭51規則44・一部改正、昭57規則29・旧第24条繰上・一部改正、平6規則2・旧第21条繰上、平12規則50・一部改正、平17規則62・旧第20条繰下、平18規則64・旧第21条繰上)

(撮影者の遵守事項)

第20条 条例別表第3に規定する占用目的により港湾施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 撮影日の3日前(その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。)(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前で最も近い日曜日等でない日)までに申請すること。

(2) 撮影日の前日(その日が日曜日等に当たるときは、その日前で最も近い日曜日等でない日)までに使用料の全額を納付すること。

(3) 交付された許可書を撮影中常に携帯すること。

(平19規則38・追加)

(施行期日)

1 この規則は、横須賀港港湾施設使用条例施行の日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 横須賀市荷揚場使用条例施行細則(昭和12年横須賀市告示第1号)は、廃止する。

(昭和29年10月15日規則第60号)

この規則は、横須賀港港湾施設使用条例の一部を改正する条例(昭和29年横須賀市条例第30号)施行の日から施行する。

(昭和32年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年11月2日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日規則第13号)

この規則は、横須賀港港湾施設使用条例の一部を改正する条例(昭和36年横須賀市条例第17号)施行の日から施行する。

(昭和36年8月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月25日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年5月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月10日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月2日規則第44号)

この規則は、横須賀港港湾施設使用条例の一部を改正する条例(昭和41年横須賀市条例第39号)施行の日から施行する。

(昭和44年6月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第35号)

この規則は、横須賀港港湾施設使用条例の一部を改正する条例(昭和48年横須賀市条例第29号)施行の日から施行する。

(昭和49年8月10日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月11日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月10日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(昭和52年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、横須賀港港湾施設使用条例の一部を改正する条例(昭和52年横須賀市条例第20号)施行の日から施行する。

(昭和56年10月9日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年2月25日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第50号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成14年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第64号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則33・全改)

画像

(平27規則33・全改、令3規則49・一部改正)

画像

(平27規則33・全改)

画像

(平27規則33・全改)

画像

(平6規則2・追加、平17規則62・一部改正、平18規則64・旧第5号様式繰上・一部改正)

画像

(平15規則58・追加、平17規則62・一部改正、平18規則64・旧第6号様式繰上・一部改正)

画像

(平6規則2・追加、平15規則58・旧第6号様式繰下、平17規則62・一部改正、平18規則64・旧第7号様式繰上・一部改正)

画像

(平19規則38・追加)

画像

(昭51規則44・全改、昭57規則29・旧第5号様式繰上・一部改正、平6規則2・旧第4号様式繰下・一部改正、平12規則50・一部改正、平15規則58・旧第8号様式繰下、平17規則62・旧第9号様式繰上・一部改正、平18規則64・旧第8号様式繰上・一部改正)

画像

(平12規則50・追加、平13規則28・一部改正、平15規則58・旧第9号様式繰下、平17規則62・旧第10号様式繰上・一部改正、平18規則64・旧第9号様式繰上・一部改正)

画像

(平12規則50・追加、平13規則28・一部改正、平15規則58・旧第10号様式繰下、平17規則62・旧第11号様式繰上・一部改正、平18規則64・旧第10号様式繰上・一部改正、令3規則80・一部改正)

画像

(平12規則50・追加、平13規則28・一部改正、平15規則58・旧第11号様式繰下、平17規則62・旧第12号様式繰上・一部改正、平18規則64・旧第11号様式繰上・一部改正、令3規則80・一部改正)

画像

(平12規則50・追加、平13規則28・一部改正、平15規則58・旧第12号様式繰下、平17規則62・旧第13号様式繰上・一部改正、平18規則64・旧第12号様式繰上・一部改正、令3規則80・一部改正)

画像

横須賀港港湾施設使用条例施行規則

昭和28年4月1日 規則第18号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12類 土木・港湾/第3章
沿革情報
種別なし
昭和28年4月1日 規則第18号
昭和29年10月15日 規則第60号
昭和32年4月1日 規則第7号
昭和33年11月2日 規則第50号
昭和34年4月1日 規則第19号
昭和36年4月1日 規則第13号
昭和36年8月1日 規則第36号
昭和37年12月25日 規則第71号
昭和38年5月1日 規則第24号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和39年4月1日 規則第35号
昭和39年10月10日 規則第72号
昭和41年8月2日 規則第44号
昭和44年6月25日 規則第33号
昭和45年4月1日 規則第22号
昭和45年7月1日 規則第46号
昭和45年9月25日 規則第49号
昭和46年1月23日 規則第3号
昭和48年3月31日 規則第35号
昭和49年8月10日 規則第49号
昭和49年11月11日 規則第60号
昭和51年7月10日 規則第44号
昭和52年4月1日 規則第25号
昭和56年10月9日 規則第25号
昭和57年4月1日 規則第29号
平成2年3月31日 規則第13号
平成3年4月1日 規則第12号
平成6年2月25日 規則第2号
平成10年4月1日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第50号
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年4月1日 規則第37号
平成15年10月1日 規則第58号
平成17年4月1日 規則第62号
平成18年3月31日 規則第64号
平成19年3月30日 規則第38号
平成21年4月1日 規則第45号
平成26年4月1日 規則第39号
平成27年4月1日 規則第33号
令和3年4月1日 規則第49号
令和3年7月1日 規則第80号