○港湾緑地条例施行規則

平成4年4月1日

規則第22号

港湾緑地条例施行規則を次のように定める。

港湾緑地条例施行規則

(公募)

第1条 市長は、港湾緑地条例(平成4年横須賀市条例第28号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地

(2) 条例第7条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請者の資格要件

(4) 指定期間

(5) 申請方法

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

(平17規則63・追加、平18規則65・一部改正)

(指定管理者指定申請書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第1号様式による。

2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 港湾緑地の管理に係る収支予算書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人等にあっては、設立時における財産目録

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則63・追加、平18規則65・平19規則40・一部改正)

(駐車場の使用許可手続き)

第3条 条例第9条の規定により駐車場の使用許可を受けようとするときは、駐車場に入場する際に駐車券の交付を受けなければならない。

2 前項の駐車券の交付を受けた者は、駐車場を利用した後、駐車場を出場する際に当該駐車券に使用料を添えて、提出しなければならない。

(平18規則65・追加)

(駐車場の使用料の減免)

第4条 条例第10条第3項に規定する特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる者が使用するとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下単に「学校」という。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(以下単に「児童福祉施設」という。)の行事で使用するとき。

(3) 本市及び他市町村等の職員が公用で使用するとき。

(4) その他市長が公益上その他特別の理由があると認めるとき。

2 使用料の減免割合は、前項第1号から第3号までに該当する場合は10割とし、同項第4号に該当する場合は、市長が別に定める。

3 条例第10条第3項の規定による駐車場の使用料の減免の申請は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 第1項第1号に掲げる場合にあっては、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を市長に提示すること。

(2) 第1項第2号又は第4号に掲げる場合にあっては、港湾緑地駐車場使用料減免申請書(第2号様式)を市長に提出すること。

(3) 第1項第3号に掲げる場合にあっては、本市又は他市町村等の職員であることを証する書類を市長に提示すること。

4 前項第2号に規定する申請書は、使用期日の10日(休日を定める条例(平成元年横須賀市条例第10号)第1条第1項に規定する本市の休日(以下「休日」という。)の日数は、算入しない。)前までに提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平18規則65・追加、平19規則40・一部改正)

(使用料の規定の準用)

第5条 前条の規定は、条例第4条第2項の規定により駐車場の使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合について準用する。

(令4規則37・追加)

(行為許可手続き)

第6条 条例第12条ただし書の規定により許可を受けようとするときは、港湾緑地行為許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用期日の2月前から3日(12月29日から翌年の1月3日までの期間は、算入しない。)前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項の規定による申請を受けた場合において、支障がないと認めたときは、港湾緑地行為許可書を交付する。

(平17規則63・旧第1条繰下・一部改正、平18規則65・旧第3条繰下・一部改正、平19規則40・一部改正、令4規則37・旧第5条繰下)

(行為に係る使用料の減免)

第7条 条例第13条第4項に規定する特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 本市が主催する行事で使用するとき。

(2) 学校又は児童福祉施設の行事で使用するとき。

(3) その他市長が公益上その他特別の理由があると認めるとき。

2 使用料の減免割合は、前項第1号及び第2号に該当する場合は10割とし、同項第3号に該当する場合は、市長が別に定める。

3 条例第13条第4項の規定により行為に係る使用料の減免を受けようとするときは、港湾緑地行為使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

4 前項の申請書は、使用期日の2月前から10日(休日は、算入しない。)前までに提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平19規則40・追加、令4規則37・旧第6条繰下)

(利用者の遵守事項)

第8条 港湾緑地の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(2) 所定の場所以外に自転車等を乗り入れないこと。

(3) 植物を採取し、又は損傷しないこと。

(4) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外においてごみその他の汚物を捨てる行為をしないこと。

(6) 飼い犬を入場させるときは、その犬を綱、鎖等でつなぎ、確実に保持すること。

(平8規則79・旧第3条繰上・一部改正、平17規則63・旧第2条繰下・一部改正、平18規則65・旧第4条繰下、平19規則40・旧第6条繰下、令4規則37・旧第7条繰下)

この規則は、平成4年4月6日から施行する。

(平成8年12月25日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月25日規則第47号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第65号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則63・追加、平18規則65・旧第1号様式・一部改正、平19規則40・旧別記様式・一部改正、令3規則50・一部改正)

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(平19規則40・追加)

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(平19規則40・追加、令4規則37・一部改正)

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港湾緑地条例施行規則

平成4年4月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)