○横須賀都市計画横須賀港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

昭和41年4月1日

条例第25号

横須賀都市計画横須賀港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例をここに公布する。

横須賀都市計画横須賀港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

(総則)

第1条 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条の規定による横須賀都市計画横須賀港臨港地区内の分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物の規制については、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例で「商港区」、「工業港区」、「漁港区」、「マリーナ港区」及び「修景厚生港区」とは、法第39条の規定により指定した「商港区」、「工業港区」、「漁港区」、「マリーナ港区」及び「修景厚生港区」をいう。

(平7条例2・平22条例60・一部改正)

(禁止構築物)

第3条 法第40条第1項の規定による建築物その他の構築物は、次に掲げるもの以外のものとする。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。

(1) 商港区の区域内においては、別表第1に掲げるもの

(2) 工業港区の区域内においては、別表第2に掲げるもの

(3) 漁港区の区域内においては、別表第3に掲げるもの

(4) マリーナ港区の区域内においては、別表第4に掲げるもの

(5) 修景厚生港区の区域内においては、別表第5に掲げるもの

(平7条例2・平22条例60・一部改正)

(罰則)

第4条 法第40条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に建設中の構築物は、現に存する構築物とみなして、改正後の横須賀都市計画横須賀港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の規定を適用する。

(平成22年12月17日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第1号関係)

(平7条例2・全改、平22条例60・一部改正)

1 法第2条第5項第2号から第9号まで、第9号の3から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。)

2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、貿易関連事業その他市長が指定する事業を行う者の事務所(これらの事業を行う者が相当数入居する事務所を含む。)及びこれらの附帯施設

3 会議施設、展示施設、研修施設その他市長が指定する施設

4 卸売市場その他市長が指定する流通業務施設

5 前3項の施設に就業する者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設

6 税関、地方運輸局、港湾建設局、海上保安部、検疫所、入国管理事務所その他市長が指定する官公署の事務所及びこれらの附帯施設

7 市長が指定する旅館及びホテル(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第6項の規定に該当するものを除く。以下同じ。)、商店及び飲食店(風営法第2条第1項又は第6項の規定に該当するものを除く。以下同じ。)その他の便益施設並びにこれらの附帯施設

別表第2(第3条第2号関係)

(平7条例2・全改)

1 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設

2 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場及びこれらの附帯施設

3 研究施設及びその附帯施設

4 前2項の施設に就業する者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設

5 下水処理施設

6 税関、地方運輸局、港湾建設局、海上保安部、検疫所、入国管理事務所その他市長が指定する官公署の事務所及びこれらの附帯施設

7 市長が指定する商店及び飲食店その他の便益施設並びにこれらの附帯施設

別表第3(第3条第3号関係)

(平7条例2・追加)

1 法第2条第5項第2号、第4号、第5号、第9号及び第9号の3から第10号の2までに掲げる港湾施設

2 漁船のための係留施設、燃料補給施設、給水施設及び給氷施設

3 漁船の修理施設、造船施設及びこれらの附帯施設

4 漁舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設

5 冷蔵倉庫、冷凍倉庫その他水産物の保管のための施設

6 漁具干場、漁具倉庫その他漁具の補修又は保管のための施設

7 漁船乗組員及び漁業関係従事者の休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設

8 漁業協同組合その他市長が指定する団体及び事業者の事務所並びにこれらの附帯施設

9 海上保安部その他市長が指定する官公署の事務所及びこれらの附帯施設

10 市長が指定する商店及び飲食店その他の便益施設並びにこれらの附帯施設

別表第4(第3条第4号関係)

(平22条例60・追加)

1 法第2条第5項第2号から第5号まで及び第7号から第10号の2までに掲げる港湾施設(同項第9号の2に掲げる港湾施設にあっては、マリーナ港区内で生じた廃棄物を処理するための施設に限る。)

2 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、釣り船、遊覧船等(以下「レクリエーション用船舶」という。)のための用具倉庫及び船舶上架施設並びにこれらの附帯施設

3 主としてレクリエーション用船舶の利用者のための集会所、クラブ事務所、スポーツ・レクリエーション施設その他市長が指定する福利厚生施設及びこれらの附帯施設

4 海上保安部その他市長が指定する官公署の事務所及びこれらの附帯施設

5 市長が指定する主としてレクリエーション用船舶の利用者の利便に供するための旅館及びホテル、商店及び飲食店その他の便益施設並びにこれらの附帯施設

別表第5(第3条第5号関係)

(平7条例2・追加、平22条例60・旧別表第4繰下・一部改正)

1 法第2条第5項第2号から第5号まで、第8号の2、第9号及び第9号の3から第10号の2までに掲げる港湾施設

2 博物館、水族館、展示施設、展望施設その他市長が指定する施設及びこれらの附帯施設

3 スポーツ・レクリエーション施設及びその附帯施設

4 海上保安部その他市長が指定する官公署の事務所及びこれらの附帯施設

5 市長が指定する商店及び飲食店その他の便益施設並びにこれらの附帯施設

横須賀都市計画横須賀港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

昭和41年4月1日 条例第25号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第12類 土木・港湾/第3章
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第25号
昭和60年4月1日 条例第15号
平成7年3月10日 条例第2号
平成22年12月17日 条例第60号