○海岸管理条例等施行取扱規則
平成12年3月31日
規則第52号
海岸管理条例等施行取扱規則を次のように定める。
海岸管理条例等施行取扱規則
(海岸保全区域内における占用許可申請書)
第1条 海岸法施行規則(昭和31年/農林省/運輸省/建設省/令第1号。以下「省令」という。)第3条に規定する申請書は、第1号様式によらなければならない。
(占用期間更新許可申請書)
第2条 海岸管理条例(平成12年横須賀市条例第48号。以下「条例」という。)第3条の規定による申請は、占用期間更新許可申請書(第2号様式)によらなければならない。
(海岸保全区域内における土石採取許可申請書等)
第3条 省令第4条第1項に規定する申請書は、第3号様式によらなければならない。
2 省令第4条第2項に規定する申請書は、第4号様式によらなければならない。
3 省令第4条第3項に規定する申請書は、第5号様式によらなければならない。
(海岸管理者以外の者の施行する工事)
第4条 海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による承認の申請は、海岸保全施設に関する工事施行承認申請書(第6号様式)によらなければならない。
(海岸保全区域における制限行為)
第5条 海岸法施行令(昭和31年政令第332号。以下「令」という。)第3条の規定により市長が指定する行為は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 木材、残土、残さいその他これらに類するものを投棄、又は放置すること。
(2) 海岸保全施設に船舶、いかだその他の物件を係留、又は放置すること。
2 条例第11条ただし書の規定による承認の申請は、原状回復義務免除承認申請書(第12号様式)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 海岸保全区域内工事等規則(昭和35年横須賀市規則第17号)は、廃止する。
附則(平成13年3月30日規則第28号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 (略)
附則(令和3年7月1日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平13規則28・令3規則80・一部改正)
(平13規則28・令3規則80・一部改正)
(平13規則28・令3規則80・一部改正)
(平13規則28・令3規則80・一部改正)
(平13規則28・令3規則80・一部改正)
(平13規則28・令3規則80・一部改正)
(平13規則28・一部改正)
(平13規則28・令3規則80・一部改正)
(平13規則28・令3規則80・一部改正)
(平13規則28・令3規則80・一部改正)
(平13規則28・令3規則80・一部改正)
(平13規則28・令3規則80・一部改正)