○海岸管理条例等施行取扱規則

平成12年3月31日

規則第52号

海岸管理条例等施行取扱規則を次のように定める。

海岸管理条例等施行取扱規則

(海岸保全区域内における占用許可申請書)

第1条 海岸法施行規則(昭和31年/農林省/運輸省/建設省/令第1号。以下「省令」という。)第3条に規定する申請書は、第1号様式によらなければならない。

(占用期間更新許可申請書)

第2条 海岸管理条例(平成12年横須賀市条例第48号。以下「条例」という。)第3条の規定による申請は、占用期間更新許可申請書(第2号様式)によらなければならない。

(海岸保全区域内における土石採取許可申請書等)

第3条 省令第4条第1項に規定する申請書は、第3号様式によらなければならない。

2 省令第4条第2項に規定する申請書は、第4号様式によらなければならない。

3 省令第4条第3項に規定する申請書は、第5号様式によらなければならない。

(海岸管理者以外の者の施行する工事)

第4条 海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による承認の申請は、海岸保全施設に関する工事施行承認申請書(第6号様式)によらなければならない。

(海岸保全区域における制限行為)

第5条 海岸法施行令(昭和31年政令第332号。以下「令」という。)第3条の規定により市長が指定する行為は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 木材、残土、残さいその他これらに類するものを投棄、又は放置すること。

(2) 海岸保全施設に船舶、いかだその他の物件を係留、又は放置すること。

(占用料(土石採取料)減免申請書)

第6条 条例第5条の規定による占用料等の減額又は免除の申請は、占用料(土石採取料)減免申請書(第7号様式)によらなければならない。

(占用料(土石採取料)還付申請書)

第7条 条例第6条ただし書の規定による占用料等の還付の申請は、占用料(土石採取料)還付申請書(第8号様式)によらなければならない。

(占用等許可事項変更(取消)許可申請書)

第8条 条例第8条の規定による許可の申請は、占用等許可事項変更(取消)許可申請書(第9号様式)によらなければならない。

(住所等変更届)

第9条 条例第10条の規定による届出は、住所等変更届(第10号様式)によらなければならない。

(返還届等)

第10条 条例第11条の規定による届出は、返還届(第11号様式)によらなければならない。

2 条例第11条ただし書の規定による承認の申請は、原状回復義務免除承認申請書(第12号様式)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 海岸保全区域内工事等規則(昭和35年横須賀市規則第17号)は、廃止する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則28・令3規則80・一部改正)

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(平13規則28・令3規則80・一部改正)

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海岸管理条例等施行取扱規則

平成12年3月31日 規則第52号

(令和3年7月1日施行)