○横須賀市屋外広告物条例に基づく広告物等の禁止地域の指定について
平成13年3月30日
告示第40号
横須賀市屋外広告物条例(平成12年横須賀市条例第96号。以下「条例」という。)附則第5項の規定に基づき、条例第7条第1項第9号及び第10号に定める地域を平成13年4月1日から次のとおり指定します。
1 条例第7条第1項第9号の規定により市長が指定する地域
一般国道16号のうち横浜横須賀道路の両外側500メートル以内の地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。)
2 条例第7条第1項第10号の規定により市長が指定する地域
海岸線(測量法(昭和24年法律第188号)第11条第1項第1号に定める平均海面による水際線)から100メートル以内の地域(都市計画法第8条第1項の規定により定められた第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。)