○上下水道局企業職員安全衛生委員会規程

昭和49年7月1日

水道企業管理規程第7号

〔水道局企業職員安全衛生委員会規程〕を次のように定める。

上下水道局企業職員安全衛生委員会規程

(平16上下水規程7・改称)

(設置)

第1条 上下水道局企業職員に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、上下水道局に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の名称及び所管する事業場は、別表に掲げるとおりとする。

(平16上下水規程7・平30上下水規程5・一部改正)

(委員の定数)

第2条 委員会の委員の定数は、法第19条第2項ただし書の規定によるもののほか、別表に掲げるとおりとする。

(昭63水規程4・平16上下水規程7・平30上下水規程5・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 上下水道事業管理者は、委員が別表に掲げる区分に該当しなくなったときは、委員の指名を解除する。

(平16上下水規程7・平30上下水規程5・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、法第19条第2項第1号の規定による委員をもって充て、副委員長は、委員長が委員会の同意を得て指名する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平16上下水規程7・一部改正)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和63年10月1日水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年4月1日上下水規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年6月25日上下水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日上下水規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条第2項、第2条関係)

(平30上下水規程5・追加、令5上下水規程4・一部改正)

名称

所管事業場

委員定数

法第19条第2項第2号及び第3号に規定する者

法第19条第2項第4号及び第5号に規定する者

上下水道局本庁舎企業職員安全衛生委員会

上下水道局所管事業場(経営部総務課及び技術部水再生課が管理する事業場に限る。)

3

4

上下水道局逸見総合管理センター企業職員安全衛生委員会

上下水道局所管事業場(技術部水道施設課及び技術部浄水課が管理する事業場に限る。)

3

3

上下水道局企業職員安全衛生委員会規程

昭和49年7月1日 水道企業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第1章
沿革情報
昭和49年7月1日 水道企業管理規程第7号
昭和63年10月1日 水道企業管理規程第4号
平成16年4月1日 上下水道企業管理規程第7号
平成30年6月25日 上下水道企業管理規程第5号
令和5年3月31日 上下水道企業管理規程第4号