○上下水道局企業職員安全衛生委員会規程
昭和49年7月1日
水道企業管理規程第7号
〔水道局企業職員安全衛生委員会規程〕を次のように定める。
上下水道局企業職員安全衛生委員会規程
(平16上下水規程7・改称)
(設置)
第1条 上下水道局企業職員に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、上下水道局に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の名称及び所管する事業場は、別表に掲げるとおりとする。
(平16上下水規程7・平30上下水規程5・一部改正)
(委員の定数)
第2条 委員会の委員の定数は、法第19条第2項ただし書の規定によるもののほか、別表に掲げるとおりとする。
(昭63水規程4・平16上下水規程7・平30上下水規程5・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 上下水道事業管理者は、委員が別表に掲げる区分に該当しなくなったときは、委員の指名を解除する。
(平16上下水規程7・平30上下水規程5・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、法第19条第2項第1号の規定による委員をもって充て、副委員長は、委員長が委員会の同意を得て指名する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平16上下水規程7・一部改正)
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日水規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成16年4月1日上下水規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成30年6月25日上下水規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条第2項、第2条関係)
(平30上下水規程5・追加、令5上下水規程4・一部改正)
名称 | 所管事業場 | 委員定数 | |
法第19条第2項第2号及び第3号に規定する者 | 法第19条第2項第4号及び第5号に規定する者 | ||
上下水道局本庁舎企業職員安全衛生委員会 | 上下水道局所管事業場(経営部総務課及び技術部水再生課が管理する事業場に限る。) | 人 3 | 人 4 |
上下水道局逸見総合管理センター企業職員安全衛生委員会 | 上下水道局所管事業場(技術部水道施設課及び技術部浄水課が管理する事業場に限る。) | 3 | 3 |