○上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月27日

条例第51号

〔水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例〕をここに公布する。

上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

(平15条例59・改称)

(総則)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(平15条例59・一部改正)

(給与の種類)

第2条 上下水道局企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与は、給料のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の各手当とする。

(昭46条例4・平14条例5・平15条例59・平18条例6・平19条例62・令4条例50・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の内容及び責任に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(昭61条例9・一部改正)

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。

(地域手当)

第4条の2 地域手当は、職員のすべてに対して支給する。

(昭46条例4・追加、平18条例6・一部改正)

(住居手当)

第4条の3 住居手当は、職員のうち企業管理規程で定める者に支給する。

(昭46条例4・追加)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員及び通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に対して支給する。

(平4条例30・一部改正)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でない場合又は勤務に対する特別の考慮を必要とする勤務に従事する職員に対して支給することができる。

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することが命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。

3 前2項の休日とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第9条の規定による日をいう。なお、国の行事が行われる日で休日とみなされる日もこれに含むものとする。

(平7条例22・一部改正)

(夜間勤務手当)

第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

第10条 削除

(平19条例62)

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち企業管理規程で定める職にある者に対して支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下本条において「在職日」という。)に、それぞれ在職する職員に対して支給する。これらの在職日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(企業管理規程で定める職員を除く。)についても、同様とする。

(昭45条例5・平14条例58・平15条例59・令元条例19・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下本条において「在職日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、在職日前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの在職日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(企業管理規程で定める職員を除く。)についても、同様とする。

(昭45条例5・平15条例59・令元条例19・一部改正)

(退職手当)

第14条 職員が勤務期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けたもの

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をしたもの

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられたもの

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により給与を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として企業管理規程で定める者にあっては、6月)以上で退職した職員が同法の規定を適用した場合に、同法の規定による失業給付(以下「失業給付」という。)の支給を受けることができる期間内に失業しているときにおいて、その者に支給した退職手当の額が失業給付の額に満たないときは、その差額に相当する金額を失業給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(昭46条例4・昭50条例19・昭60条例33・平14条例5・平15条例59・平19条例62・平30条例42・令元条例19・一部改正)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の2 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平26条例28・追加)

(休職者の給与)

第15条 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、その休職の期間中企業管理規程で定める基準により給与を支給する。

2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第5項の規定により休職にされた職員には、その休職の期間中いかなる給与も支給しない。

(昭43条例41・全改、平15条例59・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平4条例30・追加)

(支給額決定の基準)

第16条 職員の給与の額は、職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)に規定する職員の給与の額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給料及びこれに対する地域手当の合計額を減額する。

2 職員が介護休暇、介護時間、組合休暇又は部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給料及びこれに対する地域手当の合計額を減額する。

(昭46条例4・平4条例30・平17条例7・平18条例6・平19条例62・平28条例63・平30条例42・一部改正)

(会計年度任用職員等の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、第2条から前条までの規定にかかわらず、他の職員の給与との権衡を考慮して支給する。地方公務員法第22条の3の規定により臨時的任用をされた者の給与についても、同様とする。

(令元条例19・全改)

(会計年度任用職員の給与の種類)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与は、給料のほか、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び退職手当の各手当とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与は、給料のほか、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当の各手当とする。

(令元条例19・追加)

(平14条例5・追加、平17条例7・一部改正、令元条例19・旧第19条繰下、令4条例50・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年横須賀市条例第27号)は、廃止する。

(経過規定)

3 昭和49年度に限り、第12条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、期末手当を支給する。

(昭49条例31・追加、平13条例48・一部改正)

(昭和43年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年3月1日から適用する。

(昭和46年3月13日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定(第14条の規定を除く。)は、昭和45年5月1日から、第14条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和49年5月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和50年横須賀市条例第14号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭和60年10月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月12日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成4年4月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定(附則第3項の規定を除く。)は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第59号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第62号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第2項の規定は、平成19年8月1日から適用する。

(平成26年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日条例第63号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第42号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第12条から第14条までの規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月19日条例第50号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

29 暫定再任用職員に対する第14条の規定による改正後の上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条の規定の適用については、同条中「又は」とあるのは「若しくは」と、「職員には」とあるのは「職員又は職員定年等条例等の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第50号)附則第8項に規定する暫定再任用職員には」とする。

上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月27日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第2章
沿革情報
昭和41年12月27日 条例第51号
昭和43年3月14日 条例第4号
昭和43年12月27日 条例第41号
昭和45年3月16日 条例第5号
昭和46年3月13日 条例第4号
昭和49年5月10日 条例第31号
昭和50年4月1日 条例第19号
昭和60年10月25日 条例第33号
昭和61年3月12日 条例第9号
平成4年4月1日 条例第30号
平成7年3月31日 条例第22号
平成13年12月21日 条例第48号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第58号
平成15年12月22日 条例第59号
平成17年3月31日 条例第7号
平成18年3月28日 条例第6号
平成19年12月17日 条例第62号
平成26年7月1日 条例第28号
平成28年12月16日 条例第63号
平成30年3月29日 条例第42号
令和元年9月25日 条例第19号
令和4年12月19日 条例第50号