○消防本部及び消防署設置条例
昭和39年4月10日
条例第43号
消防本部及び消防署設置条例をここに公布する。
消防本部及び消防署設置条例
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15条例33・全改、平18条例49・一部改正)
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市における消防事務及び事務の委託に基づく消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(平28条例64・追加)
(消防本部)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 横須賀市小川町11番地
名称 横須賀市消防局
(平8条例64・平14条例20・平15条例33・一部改正、平28条例64・旧第2条繰下・一部改正)
(消防署)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
横須賀市中央消防署 | 横須賀市米が浜通2丁目15番地 | 坂本町、汐入町、本町、稲岡町、楠ケ浦町、泊町、猿島、新港町、小川町、大滝町、緑が丘、若松町、日の出町、米が浜通、平成町、安浦町、三春町、富士見町、田戸台、深田台、上町、不入斗町、鶴が丘、平和台、汐見台、望洋台、佐野町、衣笠栄町、金谷、池上、阿部倉、平作、大津町、馬堀海岸、馬堀町、桜が丘 |
横須賀市北消防署 | 横須賀市船越町1丁目59番地 | 鷹取、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、浜見台、追浜町、追浜南町、湘南鷹取、船越町、港が丘、田浦港町、田浦町、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町、安針台、吉倉町、西逸見町、山中町、東逸見町、逸見が丘 |
横須賀市南消防署 | 横須賀市森崎1丁目8番30号 | 公郷町、小矢部、衣笠町、大矢部、森崎、根岸町、走水、池田町、吉井、浦賀、浦上台、二葉、小原台、鴨居、東浦賀、浦賀丘、西浦賀、光風台、南浦賀、久里浜台、長瀬、久比里、若宮台、舟倉、内川、内川新田、佐原、岩戸、久村、久里浜、神明町、ハイランド、野比、粟田、光の丘、長沢、グリーンハイツ、津久井、長井、御幸浜、林、須軽谷、武、山科台、太田和、荻野、長坂、佐島、佐島の丘、芦名、秋谷、子安、湘南国際村 |
横須賀市三浦消防署 | 三浦市初声町下宮田5番地 | 三浦市全域 |
(昭39条例53・昭40条例34・昭42条例19・昭43条例24・昭45条例33・昭46条例46・昭48条例57・昭49条例51・昭50条例27・昭50条例58・昭51条例38・昭52条例37・昭53条例32・昭55条例34・昭57条例22・昭61条例34・平元条例7・平3条例17・平5条例24・平6条例25・平7条例30・平8条例52・平8条例64・平9条例29・平11条例36・平15条例19・平15条例33・平16条例43・平17条例88・平18条例49・平19条例50・平20条例38・一部改正、平28条例64・旧第3条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年7月25日条例第53号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和39年9月1日規則第67号により昭和39年9月1日から施行)
附則(昭和40年10月18日条例第34号)
この条例は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第19号)
この条例は、昭和42年6月1日から施行する。
附則(昭和43年7月31日条例第24号)
この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和45年6月10日条例第33号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和45年7月1日規則第37号により昭和45年7月1日から施行)
附則(昭和46年10月9日条例第46号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和46年11月1日規則第59号により昭和46年11月1日から施行)
附則(昭和48年12月25日条例第27号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年2月9日規則第2号により昭和49年2月15日から施行)
附則(昭和49年12月25日条例第51号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和50年2月25日規則第2号により昭和50年3月1日から施行)
附則(昭和50年4月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の表横須賀市米が浜消防署の項の改正規定(「、猿島」を「、猿島、新港町」に改める部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年5月10日規則第34号により昭和50年5月10日から施行)
附則(昭和50年12月25日条例第58号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和51年2月10日規則第9号により昭和51年3月1日から施行)
附則(昭和51年12月25日条例第38号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和52年2月25日規則第2号により昭和52年3月1日から施行)
附則(昭和52年12月26日条例第37号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和53年2月25日規則第1号により昭和53年3月1日から施行)
附則(昭和53年10月9日条例第32号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和53年11月10日規則第46号により昭和53年11月15日から施行)
附則(昭和54年12月25日条例第23号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和55年2月25日規則第1号により昭和55年3月1日から施行)
附則(昭和55年12月24日条例第34号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年2月25日規則第2号により昭和56年3月2日から施行)
附則(昭和57年4月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月10日条例第34号)
この条例は、昭和61年8月4日から施行する。
附則(平成元年3月25日条例第7号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第17号)
この条例は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日条例第24号)
この条例は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成7年6月12日条例第30号)
この条例は、平成7年8月7日から施行する。
附則(平成8年10月1日条例第52号)
この条例は、平成8年11月5日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第64号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日条例第29号)
この条例は、平成9年10月6日から施行する。
附則(平成11年6月4日条例第36号)
この条例は、平成11年6月5日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第20号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成14年3月29日規則第7号により平成14年4月1日から施行)
附則(平成15年3月31日条例第19号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第43号)
この条例は、平成16年10月23日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第88号)
この条例は、平成18年1月28日から施行する。
附則(平成18年10月2日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成18年10月28日から施行する。
附則(平成19年10月25日条例第50号)
この条例は、平成19年10月27日から施行する。
附則(平成20年10月20日条例第38号)
この条例は、平成20年10月25日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第64号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。