○消防署組織規程

昭和50年4月1日

消訓令甲第4号

消防署組織規程を次のように定める。

消防署組織規程

(総則)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく消防署の組織については、法令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平18消訓令甲8・一部改正)

(分署等の設置)

第2条 消防署に次の分署及び出張所を設置する。

(1) 分署

名称

位置

管轄区域

横須賀市南消防署西分署

横須賀市長坂1丁目4番5号

長井、御幸浜、林、須軽谷、武、山科台、太田和、荻野、長坂、佐島、佐島の丘、芦名

(2) 出張所

名称

位置

管轄区域

横須賀市中央消防署坂本出張所

横須賀市坂本町1丁目19番地

坂本町、富士見町、田戸台、深田台、上町、不入斗町、鶴が丘、平和台、汐見台、望洋台、佐野町

横須賀市中央消防署平作出張所

横須賀市平作8丁目16番3号

衣笠栄町、金谷、池上、阿部倉、平作

横須賀市中央消防署三春町出張所

横須賀市三春町4丁目28番地

三春町、大津町、馬堀海岸、馬堀町、桜が丘

横須賀市北消防署追浜出張所

横須賀市夏島町7番地

鷹取、追浜本町、夏島町、追浜東町、浜見台、追浜町、追浜南町、湘南鷹取

横須賀市北消防署長浦出張所

横須賀市長浦町2番地45番地

長浦町、箱崎町、安針台、吉倉町、西逸見町、山中町、東逸見町、逸見が丘

横須賀市南消防署浦賀出張所

横須賀市西浦賀1丁目18番1号

走水、吉井、浦賀、浦上台、二葉、小原台、鴨居、東浦賀、浦賀丘、西浦賀、光風台、南浦賀

横須賀市南消防署久里浜出張所

横須賀市久里浜7丁目1番10号

久里浜台、長瀬、久比里、若宮台、舟倉、久村、久里浜、神明町、ハイランド

横須賀市南消防署野比出張所

横須賀市野比1丁目25番3号

野比、粟田、光の丘、長沢、グリーンハイツ、津久井

横須賀市南消防署湘南国際村出張所

横須賀市秋谷3,739番地13

秋谷、子安、湘南国際村

横須賀市三浦消防署三崎出張所

三浦市三崎3丁目12番21号

南下浦町松輪、南下浦町毘沙門、三崎、白石町、海外町、尾上町、東岡町、天神町、城山町、岬陽町、栄町、原町、諏訪町、晴海町、宮川町、向ヶ崎町、三崎町城ケ島、三崎町六合、三崎町諸磯

(平10消訓令甲1・全改、平15消訓令甲1・平15消訓令甲7・平16消訓令甲6・平16消訓令甲7・平18消訓令甲1・平18消訓令甲10・平19消訓令甲14・平20消訓令甲14・平23消訓令甲1・平27消訓令甲7・平29消訓令甲1・平30消訓令甲1・令2消訓令甲1・一部改正)

(署長等)

第3条 消防署に署長及び副署長を、分署に分署長を、出張所に出張所長を置く。

2 前項に定めるもののほか、消防署、分署及び出張所に係長及び主査を置くことができる。

3 署長には消防監を、副署長及び分署長には消防司令長を、係長、主査及び出張所長には消防司令又は消防司令補をそれぞれ当てる。

4 係長及び主査の配置は、消防局長が定める。

(昭51消訓令甲3・昭53消訓令甲2・昭60消訓令甲1・昭61消訓令甲1・平6消訓令甲3・平10消訓令甲1・平18消訓令甲2・平20消訓令甲1・平24消訓令甲1・平30消訓令甲1・一部改正)

第4条 副署長及び分署長並びに係長、主査及び出張所長(以下「副署長等」という。)は、それぞれ上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長等の職務は、前項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 副署長 消防署内の総括管理に関すること。

(2) 分署長 分署内の総括管理に関すること。

(3) 係長 副署長又は分署長が指定する係(経常的な事務又は業務の執行単位をいう。以下同じ。)の事務の執行管理に関すること。

(4) 主査 消防署又は分署内の事務のうち特に消防局長が指定する事項又は係の事務のうち機動性を持たせる必要のある事項の執行管理に関すること。

(5) 出張所長 出張所内の事務の執行管理に関すること。

3 所属職員の事務分担は、署長が定める。

(昭60消訓令甲1・平6消訓令甲3・平10消訓令甲1・平11消訓令甲1・平12消訓令甲1・平13消訓令甲1・平18消訓令甲2・平19消訓令甲9・平20消訓令甲1・平24消訓令甲1・平30消訓令甲1・一部改正)

(事務分掌)

第5条 消防署の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 消防活動及び調査に関すること。

(2) 救助活動に関すること。

(3) 救急活動に関すること。

(4) 火災予防の対策、指導及び広報に関すること。

(5) 各種防火協力団体、自衛消防隊及び自主防災組織に関すること。

(6) 防火対象物、危険物施設等の検査及び違反是正等に関すること。

(7) 防災知識の普及及び啓発に関すること。

(8) 応急手当普及啓発に関すること。

(9) 消防活動等の計画及び訓練に関すること。

(10) 研修及び服務規律に関すること。

(11) 消防団の指導に関すること。

(12) 消防水利の調査及び管理に関すること。

(13) 公印の管理に関すること。

(14) 庁舎の維持管理に関すること。

(15) 消防機械器具等の管理に関すること。

(16) 三浦市の区域に係る開発行為の協議に関すること(三浦消防署に限る。)

(平10消訓令甲1・全改、平19消訓令甲9・一部改正、平20消訓令甲1・旧第6条繰上、平21消訓令甲1・平29消訓令甲1・平30消訓令甲1・令2消訓令甲1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 消防署組織規程(昭和39年訓令第1号)は、廃止する。

(昭和50年5月10日消訓令甲第17号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和51年2月10日消訓令甲第1号)

この規程は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和51年4月1日消訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和52年2月25日消訓令甲第1号)

この規程は、昭和52年3月1日から施行する。

(昭和52年4月1日消訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和53年4月1日消訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和53年11月10日消訓令甲第7号)

この規程は、昭和53年11月15日から施行する。

(昭和55年2月25日消訓令甲第1号)

この規程は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和56年2月25日消訓令甲第1号)

この規程は、昭和56年3月2日から施行する。

(昭和56年4月1日消訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和57年4月1日消訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和59年3月31日消訓令甲第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日消訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和61年4月1日消訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和61年7月25日消訓令甲第5号)

この規程は、昭和61年8月4日から施行する。

(平成2年3月31日消訓令甲第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年8月10日消訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成5年4月26日消訓令甲第2号)

この規程は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年4月1日消訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成6年5月25日消訓令甲第31号)

この規程は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年7月25日消訓令甲第12号)

この規程は、平成7年8月7日から施行する。

(平成8年10月25日消訓令甲第7号)

この規程は、平成8年11月5日から施行する。

(平成9年4月1日消訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成9年9月29日消訓令甲第5号)

この規程は、平成9年10月6日から施行する。

(平成10年4月1日消訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成11年4月1日消訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成12年3月31日消訓令甲第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日消訓令甲第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日消訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成15年10月31日消訓令甲第7号)

この規程は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年7月12日消訓令甲第6号)

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成16年10月12日消訓令甲第7号)

この規程は、平成16年10月23日から施行する。

(平成18年1月25日消訓令甲第1号)

この規程は、平成18年1月28日から施行する。

(平成18年3月31日消訓令甲第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月11日消訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成18年10月25日消訓令甲第10号)

この規程は、平成18年10月28日から施行する。

(平成19年3月30日消訓令甲第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月25日消訓令甲第14号)

この規程は、平成19年10月27日から施行する。

(平成20年4月1日消訓令甲第1号)

1 この規程は、令達の日から施行する。

2 この規程の施行の日において、次に掲げる者にあっては、その者に対し新たに辞令が発せられるまでの間、この訓令による改正後の消防署組織規程第3条第3項の規定は適用せず、この訓令による改正前の消防署組織規程第3条第3項の規定を適用する。

(1) 消防司令長に任命し、署長、主査、出張所長又は派遣所長に補する辞令を発せられている者

(2) 消防司令に任命し、副署長又は分署長に補する辞令を発せられている者

(平成20年10月20日消訓令甲第14号)

この規程は、平成20年10月25日から施行する。

(平成21年4月1日消訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成23年4月1日消訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成24年3月30日消訓令甲第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日消訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成29年3月31日消訓令甲第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消訓令甲第1号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日消訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

消防署組織規程

昭和50年4月1日 消訓令甲第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 組織・職員
沿革情報
昭和50年4月1日 消訓令甲第4号
昭和50年5月10日 消訓令甲第17号
昭和51年2月10日 消訓令甲第1号
昭和51年4月1日 消訓令甲第3号
昭和52年2月25日 消訓令甲第1号
昭和52年4月1日 消訓令甲第3号
昭和53年4月1日 消訓令甲第2号
昭和53年11月10日 消訓令甲第7号
昭和55年2月25日 消訓令甲第1号
昭和56年2月25日 消訓令甲第1号
昭和56年4月1日 消訓令甲第3号
昭和57年4月1日 消訓令甲第1号
昭和59年3月31日 消訓令甲第1号
昭和60年4月1日 消訓令甲第1号
昭和61年4月1日 消訓令甲第1号
昭和61年7月25日 消訓令甲第5号
平成2年3月31日 消訓令甲第2号
平成4年8月10日 消訓令甲第5号
平成5年4月26日 消訓令甲第2号
平成6年4月1日 消訓令甲第3号
平成6年5月25日 消訓令甲第31号
平成7年7月25日 消訓令甲第12号
平成8年10月25日 消訓令甲第7号
平成9年4月1日 消訓令甲第1号
平成9年9月29日 消訓令甲第5号
平成10年4月1日 消訓令甲第1号
平成11年4月1日 消訓令甲第1号
平成12年3月31日 消訓令甲第1号
平成13年3月30日 消訓令甲第1号
平成15年4月1日 消訓令甲第1号
平成15年10月31日 消訓令甲第7号
平成16年7月12日 消訓令甲第6号
平成16年10月12日 消訓令甲第7号
平成18年1月25日 消訓令甲第1号
平成18年3月31日 消訓令甲第2号
平成18年9月11日 消訓令甲第8号
平成18年10月25日 消訓令甲第10号
平成19年3月30日 消訓令甲第9号
平成19年10月25日 消訓令甲第14号
平成20年4月1日 消訓令甲第1号
平成20年10月20日 消訓令甲第14号
平成21年4月1日 消訓令甲第1号
平成23年4月1日 消訓令甲第1号
平成24年3月30日 消訓令甲第1号
平成27年5月25日 消訓令甲第7号
平成29年3月31日 消訓令甲第1号
平成30年3月30日 消訓令甲第1号
令和2年4月1日 消訓令甲第1号