○消防吏員等償慰条例

昭和38年4月1日

条例第15号

〔消防賞じゅつ条例〕を次のように定める。

消防吏員等償慰条例

(昭49条例39・改称)

(総則)

第1条 本市消防吏員及び消防団員(以下「消防吏員等」という。)に支給する償慰金及び殉職者特別償慰金については、この条例の定めるところによる。

(昭59条例14・全改)

(償慰金支給の要件)

第2条 償慰金は、消防吏員等が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合に支給する。

(昭59条例14・追加)

(償慰金の種類及び額)

第3条 償慰金は、殉職者償慰金及び障害者償慰金の2種類とする。

2 殉職者償慰金は、前条の傷害により死亡した消防吏員等に対して支給するものとし、その額は、功労の程度に応じ1,300万円以上2,520万円以下の範囲内で定める。

3 障害者償慰金は、前条の傷害により障害の状態となった消防吏員等に支給するものとし、その額は、功労の程度及び障害等級に応じ、別表に定めるとおりとする。

(昭46条例48・昭49条例39・昭51条例30・昭56条例15・昭57条例37・一部改正、昭59条例14・旧第2条繰下・一部改正、平4条例43・平7条例35・平19条例34・一部改正)

(殉職者特別償慰金支給の要件)

第4条 殉職者特別償慰金は、消防吏員等が消防業務に従事するに当たって、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡した場合において、その功労により消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)第4条第2項に規定する特別功労章を授与されたときに支給する。

(昭59条例14・追加)

(殉職者特別償慰金の額等)

第5条 殉職者特別償慰金の額は、3,000万円とする。

2 殉職者特別償慰金を支給する場合は、第2条に規定する償慰金は、支給しない。

(昭59条例14・追加、平4条例43・平7条例35・一部改正)

(遺族の順位)

第6条 殉職者償慰金及び殉職者特別償慰金は、当該消防吏員等の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給を受ける順位等については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(昭46条例48・昭49条例39・昭56条例15・一部改正、昭59条例14・旧第3条繰下・一部改正)

(施行上の必要事項)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭59条例14・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月9日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防賞じゅつ条例第1条、第2条及び別表の規定は、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和49年10月11日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防吏員等償慰条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年10月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防吏員等償慰条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月9日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年10月9日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防吏員等償慰条例の規定は、平成4年9月1日から適用する。

(平成7年10月11日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防吏員等償慰条例の規定は、平成7年9月1日から適用する。

(平成19年3月29日条例第34号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条第3項関係)

(昭56条例15・全改、昭59条例14・平4条例43・平7条例35・平19条例34・一部改正)

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

500万円以上2,060万円以下

第2級

480万円以上1,550万円以下

第3級

450万円以上1,360万円以下

第4級

430万円以上1,210万円以下

第5級

400万円以上1,030万円以下

第6級

370万円以上900万円以下

第7級

350万円以上760万円以下

第8級

330万円以上640万円以下

備考

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める障害等級による。

2 障害等級の決定については、政令第6条第2項及び第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。

消防吏員等償慰条例

昭和38年4月1日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 組織・職員
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第15号
昭和38年12月18日 条例第42号
昭和42年4月1日 条例第13号
昭和46年10月9日 条例第48号
昭和49年10月11日 条例第39号
昭和51年10月1日 条例第30号
昭和56年4月1日 条例第15号
昭和57年10月9日 条例第37号
昭和59年3月31日 条例第14号
平成4年10月9日 条例第43号
平成7年10月11日 条例第35号
平成19年3月29日 条例第34号