○消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の指定について
平成12年4月25日
消防局告示第3号
火災予防条例(平成28年横須賀市条例第52号)第85条の規定に基づき、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を次のとおり指定します。
1 核燃料物質
原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する物質で、次の表の左欄に掲げる種類に応じ、当該右欄に掲げる数量を超えるもの
種類 | 数量 | |
(1) | ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物 | ウランの量 300グラム |
(2) | ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物 | ウランの量 300グラム |
(3) | 前2号の物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において、燃料として使用できるもの | ウランの量 300グラム |
(4) | トリウム及びその化合物 | トリウムの量 900グラム |
(5) | 前号の物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | トリウムの量 900グラム |
(6) | ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物 | すべてのもの |
(7) | プルトニウム及びその化合物 | すべてのもの |
(8) | ウラン233及びその化合物 | すべてのもの |
(9) | 前3号の物質の1又は2以上を含む物質 | すべてのもの |
(平29消告示8・一部改正)
2 放射性物質
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素及び放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和36年厚生省令第4号)第1条第1号に規定する放射性医薬品で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数量及び濃度を超えるもの
(1) 放射線を放出する同位元素で密封されたもの 放射線を放出する同位元素を密封した物1個(通常1組又は1式をもって使用をする物にあっては1組又は1式とする。)に含まれている放射線を放出する同位元素について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数量及び濃度
ア 放射線を放出する同位元素の種類が1種類の場合 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年科学技術庁告示第5号。以下「数量告示」という。)別表第1の第1欄に掲げる種類に応じて、同表の第2欄に掲げる数量及び同表の第3欄に掲げる濃度
イ 放射線を放出する同位元素の種類が2種類以上の場合 数量告示別表第1の第1欄に掲げる種類ごとの放射線を放出する同位元素の数量のそれぞれ同表の第2欄に掲げる数量に対する割合の和が1となるようなそれらの数量及び同表の第1欄に掲げる種類ごとの放射線を放出する同位元素の濃度のそれぞれ同表の第3欄に掲げる濃度に対する割合の和が1となるようなそれらの濃度
(2) 放射線を放出する同位元素で密封されていないもの 工場又は事業所に存する放射線を放出する同位元素の数量及び容器1個に入っている放射線を放出する同位元素の濃度について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数量及び濃度
ア 放射線を放出する同位元素の種類が1種類の場合 数量告示別表第1の第1欄に掲げる種類に応じて、同表の第2欄に掲げる数量及び同表の第3欄に掲げる濃度
イ 放射線を放出する同位元素の種類が2種類以上の場合 数量告示別表第1の第1欄に掲げる種類ごとの放射線を放出する同位元素の数量のそれぞれ同表の第2欄に掲げる数量に対する割合の和が1となるようなそれらの数量及び同表の第1欄に掲げる種類ごとの放射線を放出する同位元素の濃度のそれぞれ同表の第3欄に掲げる濃度に対する割合の和が1となるようなそれらの濃度
(平19消告示1・全改、平29消告示8・令元消告示2・一部改正)
3 火薬類
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類で、次の表の左欄に掲げる種類に応じ、当該右欄に掲げる数量を超えるもの(数量が指定されていないものにあっては、当該種類のもの)
種類 | 数量 | |
火薬 | 5キログラム | |
爆薬 |
| |
火工品 | 工業雷管及び電気雷管 | |
信管及び火管 | ||
導爆線 | ||
鉱さい破砕器及び爆発せん孔器 | ||
爆発びょう | ||
油井用火工品 | ||
鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品 | ||
導火線 | 100メートル | |
電気導火線 | 500個 | |
銃用雷管 | 2,000個 | |
実包及び空包(建設用びょう打ち銃用空包を除く。) | 800個 | |
薬液注入用薬包 | 200個 | |
建設用びょう打ち銃用空包 | 2,000個 | |
コンクリート破砕器 | 1,000個 | |
ロープ発射用ロケット | 10個 | |
信号雷管 | 25個 | |
信号焔管及び信号火せん | 5キログラム | |
煙火(がん具煙火を除く。) | 5キログラム | |
がん具煙火(クラッカーボールを除く。) | 25キログラム | |
がん具煙火に該当するクラッカーボール | 5キログラム | |
その他の火工品(火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうを除く。) | 5キログラム |
(平29消告示8・一部改正)
4 毒物及び劇物
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項及び第2項に規定する毒物及び劇物(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項第5号及び第6号に規定するものを除く。)で、次に掲げる数量以上のもの
(1) 毒物については、30キログラム
(2) 劇物については、200キログラム
(平29消告示8・一部改正)
5 高圧ガス
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスのうち、次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に掲げる数量以上のもの(液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。)
種類 | 数量 |
メタン、エタン、プロパン、ブタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、塩化ビニールモノマー油ガス、石炭ガス、水素、水性ガス、メチルエーテル等の可燃性ガス | 30立方メートル |
窒素又は炭酸ガス(これらのうち消火設備に使用されている消火薬剤を除く。) 酸素 亜酸化窒素 クロジフルオルメタン アルゴン 6フッ化硫黄 | 50立方メートル |
6 有害ガス
次に掲げるガスで、温度零度、ゲージ圧力零パスカルの状態に換算して2立方メートル以上のもの
セレン化水素 硫化水素 アンチモン化水素 亜硝酸メチル 亜硝酸エチル メチルフオスフイン ジシアン 青酸ガス オゾン 二酸化塩素 亜硫酸ガス 一酸化炭素 トリメチルアミン 酸化エチレン |
改正文(平成19年1月25日消告示第1号)抄
平成19年2月1日から施行します。
改正文(平成29年3月31日消告示第8号)抄
平成29年4月1日から施行します。