○消防法等施行取扱規則

昭和35年4月1日

規則第11号

〔消防法施行取扱規則〕を次のように定める。

消防法等施行取扱規則

(昭52規則48・改称)

(総則)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(昭40規則72・昭41規則39・昭44規則35・昭52規則48・平12規則97・平26規則44・平28規則57・令4規則43・一部改正)

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、消防職員が関係のある場所に立ち入る場合の証票は、第1号様式とする。

(昭49規則31・昭52規則48・平14規則63・平20規則74・平28規則57・一部改正)

(防火対象物特例認定申請)

第3条 法第8条の2の3第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項を記載した書類のうち省令第4条の2の8第3項第2号(省令第51条の16第2項において準用する場合を含む。)に掲げる市町村長が定める事項を記載した書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該防火対象物の登記事項証明書、賃貸借契約書又は営業許可証若しくは過去3年間に公的機関に提出した書類若しくは公的機関が証明した書類。ただし、当該防火対象物の管理を開始した日を確認できる場合は、この限りでない。

(2) 過去3年度の法第8条の2の2第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による点検の結果についての報告書(法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた防火対象物にあっては、当該認定を証する書類)

(3) 申請者の管理についての権原の範囲を示す書類(その管理について権原が分かれている防火対象物に限る。)

(4) その他消防長が必要と認める書類

(令4規則43・全改)

(防火対象物特例認定通知書等)

第4条 法第8条の2の3第3項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定をしたときの通知は防火対象物特例認定通知書(第3号様式)又は防災管理特例認定通知書(第3号様式の2)により、認定をしないことを決定したときの通知は防火対象物特例不認定通知書(第4号様式)又は防災管理特例不認定通知書(第5号様式)によらなければならない。

(平14規則77・追加、平21規則57・一部改正、平26規則44・旧第4条の2繰上・一部改正、令3規則70・令3規則122・一部改正)

(危険物/仮貯蔵/仮取扱/承認申請書等)

第5条 消防長は、法第10条第1項ただし書に規定する危険物の仮貯蔵等の承認の申請を受けたときは、別に定める承認基準に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは危険物/仮貯蔵/仮取扱/承認書(第6号様式)を、適合しないと認めたときは危険物/仮貯蔵/仮取扱/不承認通知書(第6号様式の2)により通知するものとする。

(平26規則44・全改、平31規則40・令3規則122・一部改正)

(製造所等の許可等)

第6条 市長は、法第11条第1項に規定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可の申請を受けたときは、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは危険物/製造所/貯蔵所/取扱所//設置/変更/許可書(第7号様式)を、適合しないと認めたときは危険物/製造所/貯蔵所/取扱所//設置/変更/不許可通知書(第7号様式の2)により通知するものとする。

2 市長は、法第12条の2第1項の規定により許可を取り消したときは、危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/許可取消書(第7号様式の3)により通知するものとする。

(平26規則44・全改、令3規則122・一部改正)

(危険物製造所等の仮使用の承認等)

第7条 市長は、法第11条第5項ただし書に規定する製造所等の仮使用の承認の申請を受けたときは、別に定める承認基準に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/仮使用承認書(第7号様式の4)を、適合しないと認めたときは危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/仮使用不承認通知書(第7号様式の5)により通知するものとする。

(平26規則44・全改、令3規則122・一部改正)

(/完成検査/完成検査前検査/保安検査/不適合通知書)

第8条 市長は、法第11条第5項本文に規定する完成検査、法第11条の2第1項に規定する検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項に規定する保安に関する検査を行った場合において、法第10条第4項に規定する技術上の基準(当該検査に係るものに限る。)に適合しないと認めたときは、/完成検査/完成検査前検査/保安検査/不適合通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(平26規則44・全改)

(完成検査前検査/基礎・地盤/溶接部/岩盤タンク/結果通知書)

第9条 危険物政令第8条の2第7項の規定による通知は、完成検査前検査/基礎・地盤/溶接部/岩盤タンク/結果通知書(第8号様式の2)によらなければならない。

(平26規則44・全改)

(予防規程の認可等)

第10条 市長は、法第14条の2第1項に規定する予防規程の制定又は変更に係る認可の申請を受けたときは、法第10条第3項の技術上の基準に適合しているかどうかを審査し、適当であると認めたときは予防規程/制定/変更/認可書(第8号様式の3)を、適当でないと認めたときは予防規程不認可通知書(第8号様式の4)により通知するものとする。

(平26規則44・全改、令3規則122・一部改正)

(保安検査時期変更の承認)

第11条 市長は、危険物政令第8条の4第2項ただし書に規定する特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る保安に関する検査時期変更の申請を受けたときは、危険物規則第62条の2第1項に掲げる事項に該当しているかどうか及び変更後の検査時期が適当であるかどうかを審査し、適当であると認めたときは保安検査時期変更承認書(第9号様式)により通知するものとする。

(平26規則44・全改、令3規則122・一部改正)

(特定屋外タンク貯蔵所の休止の確認)

第12条 市長は、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第98号)附則第3条第2項(同条第7項で準用する場合を含む。)の申請書の提出を受けた場合は、同条第3項の規定に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、特定屋外タンク貯蔵所の休止確認済証(第9号様式の2)を当該申請者に交付するものとする。

(平21規則69・追加、平26規則44・旧第14条の2繰上・一部改正)

(火災警報)

第13条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、実効湿度60パーセント以下であって、最低湿度40パーセントを下回り風速7メートルを超える見込みのとき又は風速10メートルを超える見込みのときに発するものとする。

(昭39規則39・追加、昭45規則55・旧第12条繰上、昭52規則48・旧第11条繰下・一部改正、昭54規則30・旧第13条繰下、平26規則44・旧第15条繰上)

(たき火及び喫煙の制限)

第14条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域には、第10号様式による標札を掲げるものとする。

(昭38規則34・一部改正、昭45規則55・旧第13条繰上、昭52規則48・旧第12条繰下・一部改正、昭54規則30・旧第14条繰下・一部改正、昭61規則45・一部改正、平26規則44・旧第16条繰上)

(火災の通報場所の指定)

第15条 法第24条第1項の規定により、火災を通報しなければならない場所は、消防署のほか、消防局、消防分署又は消防出張所とする。

2 前項の通報は、法第36条の規定による水災を除く他の災害に関してこれを準用する。

(昭45規則55・旧第14条繰上、昭52規則48・旧第13条繰下、昭54規則30・旧第15条繰下、昭61規則45・平9規則32・一部改正、平26規則44・旧第17条繰上、平30規則56・一部改正)

(立入許可証)

第16条 省令第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域立入許可の証票(以下「立入許可証」という。)第11号様式のとおりとし、次に掲げる者に交付する。

(1) 本市選出の衆議院議員、参議院議員、県議会議員並びに市議会議員及び市長の指定する職員

(2) 消防長が特に必要と認める者

2 立入許可証は、他人に貸与してはならない。

3 立入許可証は、使用期限を定めて更新するものとし、使用期限を終了した立入許可証は直ちに返納しなければならない。

(昭39規則39・全改、昭44規則35・一部改正、昭45規則55・旧第15条繰上、昭52規則48・旧第14条繰下・一部改正、昭54規則30・旧第16条繰下・一部改正、昭61規則45・一部改正、平26規則44・旧第18条繰上、令4規則43・一部改正)

(証票等の再交付)

第17条 省令第2条の3第5項の規定により消防長が交付した修了証(以下単に「修了証」という。)を再交付する場合の大きさは、縦5.4センチメートル、横8.6センチメートルとする。

2 修了証又はこの規則による証票、許可書、承認書、通知書、認可書若しくは届出済証の再交付を受けようとする者は、第12号様式による申請書を市長、消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(昭41規則39・全改、昭45規則55・旧第16条繰上、昭52規則48・旧第15条繰下・一部改正、昭54規則30・旧第17条繰下・一部改正、昭61規則45・平2規則16・平14規則77・平21規則57・一部改正、平26規則44・旧第19条繰上、平29規則48・令4規則43・一部改正)

(公示の方法)

第18条 省令第1条及び危険物規則第7条の5の規定により市長が定める横須賀市報への掲載以外の公示の方法は、消防局及び各消防署の掲示場への掲示並びに横須賀市消防局のホームページにおいて掲載する方法とする。

(平14規則63・追加、平26規則44・旧第20条繰上、平29規則48・令4規則43・一部改正)

(防火対象物の点検基準等)

第19条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により市長が定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条に規定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(以下「火を使用する設備等」という。)が、火災予防条例(平成28年横須賀市条例第52号。以下「条例」という。)第2条から第27条までの規定に従って設置され、及び管理されていること。

(2) 前号の規定にかかわらず、現に条例第28条の規定が適用されている火を使用する設備等にあっては、引き続き、消防長が同条の規定の適用を認めた状況で設置され、及び管理されていること。

(3) 法第9条に規定する火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具(以下「火を使用する器具等」という。)が、条例第29条から第33条までの規定に従って取り扱われていること。

(4) 前号の規定にかかわらず、現に条例第34条の規定が適用されている火を使用する器具等にあっては、引き続き、消防長が同条の規定の適用を認めた状況を維持していること。

(5) 法第9条に規定する火の使用に関し火災の予防のために必要な事項が条例第35条及び第38条から第40条までの規定に適合していること。

(6) 法第9条の4に規定する指定数量未満の危険物(以下「指定数量未満の危険物」という。)条例第60条第1項に規定する指定可燃物(以下「指定可燃物」という。)及び同項に規定する可燃性液体類等が、条例第48条から第62条までの規定に従って貯蔵され、及び取り扱われていること。

(7) 前号の規定にかかわらず、現に条例第63条の規定が適用されている指定数量未満の危険物及び指定可燃物にあっては、引き続き、消防長が同条の規定の適用を認めた状況で貯蔵され、及び取り扱われていること。

(8) 法第17条第1項に規定する消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)が、条例第64条の規定に従って設置されていること。

(9) 前号の規定にかかわらず、現に条例第65条の規定が適用されている消防用設備等その他の設備にあっては、引き続き、消防長が同条の規定の適用を認めた状況を維持していること。

2 前項に規定する基準の点検の結果の報告は、防火対象物点検票(第13号様式)により、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に添付して行うものとする。

(平15規則57・追加、平17規則88・一部改正、平26規則44・旧第21条繰上、平29規則48・令4規則43・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 消防法施行に伴う横須賀市消防規則(昭和24年横須賀市規則第44号)は、廃止する。

(昭和38年9月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

消防警戒区域通行規則(昭和25年横須賀市規則第1号)

火災警報発令に関する規則(昭和25年横須賀市規則第35号)

(昭和40年12月25日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月25日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月10日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月25日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月10日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月10日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月11日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の消防法施行取扱規則第10条の規定により交付を受けた届出済証は、当分の間、改正後の消防法等施行取扱規則第11条の規定による届出のあった旨を記載して交付された届出書の副本とみなす。

3 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和54年6月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の消防法等施行取扱規則第18条第1項の規定に基づいて交付した通行証は、改正後の消防法等施行取扱規則第18条第1項の規定に基づいて交付した立入許可証とみなす。

3 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和62年4月1日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の消防法等施行取扱規則第3号様式の規定に基づく防火管理者資格証は、改正後の消防法等施行取扱規則第3号様式の規定に基づく甲種防火対象物の防火管理者資格証とみなす。

3 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(平成2年3月31日規則第16号)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(平成7年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前の消防法等施行取扱規則(以下「改正前の規則」という。)第3号様式の規定に基づく防火管理者資格証は、改正後の消防法等施行取扱規則(以下「改正後の規則」という。)第3号様式の規定に基づく防火管理者資格証とみなす。

3 改正前の規則第11号様式の規定に基づく立入許可証は、改正後の規則第11号様式の規定に基づく立入許可証とみなす。

(平成9年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第97号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(平成14年10月18日規則第63号)

この規則は、平成14年10月25日から施行する。

(平成14年12月25日規則第77号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年9月25日規則第57号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第21条第1項第6号の改正規定(「第37条」を「第37条の2」に改める部分に限る。)及び同項第7号の改正規定 火災予防条例の一部を改正する条例(平成17年横須賀市条例第68号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日

(2) 第21条第1項第6号の改正規定(「第9条の3」を「第9条の4」に改める部分に限る。) 平成18年6月1日

(平成18年3月31日規則第70号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の消防法等施行取扱規則第3号様式の規定に基づく防火管理者資格証(以下単に「防火管理者資格証」という。)は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)別記様式第1号に規定する修了証とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている防火管理者資格証の再交付については、改正後の消防法等施行取扱規則第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年11月10日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第48号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に消防法施行規則(昭和36年自治法令第6号)第2条の3第5項の規定により三浦市消防長から交付された修了証は、改正後の消防法等施行取扱規則第17条第1項に規定する修了証とみなす。

(平成30年3月30日規則第56号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第12号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第122号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20規則74・全改)

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(昭52規則48・全改、平20規則74・平28規則57・一部改正)

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(平21規則57・全改)

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(平14規則77・追加、平21規則57・旧第4号様式の2繰上、平26規則44・旧第4号様式繰上・一部改正)

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(平21規則57・追加、平26規則44・旧第4号様式の2繰上・一部改正)

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(平14規則77・追加、平26規則44・旧第4号様式の3繰上・一部改正)

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(平21規則57・追加、平26規則44・旧第4号様式の4繰上・一部改正、令3規則122・旧第4号様式の2繰上)

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(平26規則44・全改、令4規則43・一部改正)

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(平26規則44・全改、令4規則43・一部改正)

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(平26規則44・全改)

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(平26規則44・追加)

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(平26規則44・追加)

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(平26規則44・追加)

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(平26規則44・追加)

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(平26規則44・全改)

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(平26規則44・全改)

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(平26規則44・追加)

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(平26規則44・追加)

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(平26規則44・全改)

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(平21規則69・追加、平26規則44・一部改正)

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(昭38規則34・旧第7号様式繰上、昭52規則48・旧第5号様式繰下・一部改正、昭54規則30・旧第9号様式繰下・一部改正、昭61規則45・旧第11号様式繰上・一部改正、平9規則32・平26規則44・一部改正)

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(平7規則25・全改、平26規則44・一部改正)

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(昭41規則39・追加、昭52規則48・旧第7号様式繰下・一部改正、昭54規則30・旧第11号様式繰下・一部改正、昭61規則45・旧第13号様式繰上、平13規則28・平26規則44・一部改正)

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(平15規則57・追加、平26規則44・平29規則48・令元規則12・一部改正)

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(平15規則57・追加、平18規則70・平29規則48・令元規則12・一部改正)

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(平15規則57・追加、平18規則70・平29規則48・令元規則12・一部改正)

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(平29規則48・全改、令元規則12・一部改正)

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消防法等施行取扱規則

昭和35年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章
沿革情報
昭和35年4月1日 規則第11号
昭和38年9月10日 規則第34号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和39年4月1日 規則第39号
昭和40年12月25日 規則第72号
昭和41年4月25日 規則第39号
昭和44年7月10日 規則第35号
昭和45年11月25日 規則第55号
昭和46年7月10日 規則第51号
昭和46年8月10日 規則第52号
昭和46年10月1日 規則第55号
昭和49年4月1日 規則第31号
昭和52年10月11日 規則第48号
昭和54年6月25日 規則第30号
昭和61年4月1日 規則第45号
昭和62年4月1日 規則第35号
平成2年3月31日 規則第16号
平成7年3月31日 規則第25号
平成9年4月1日 規則第32号
平成12年12月25日 規則第97号
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年10月18日 規則第63号
平成14年12月25日 規則第77号
平成15年9月25日 規則第57号
平成17年9月30日 規則第88号
平成18年3月31日 規則第70号
平成20年9月10日 規則第74号
平成21年6月1日 規則第57号
平成21年11月10日 規則第69号
平成26年4月1日 規則第44号
平成28年4月1日 規則第57号
平成29年3月31日 規則第48号
平成30年3月30日 規則第56号
平成31年4月1日 規則第40号
令和元年6月25日 規則第12号
令和3年4月1日 規則第70号
令和3年12月27日 規則第122号
令和4年4月1日 規則第43号