○消防用設備等を定期点検させなければならない防火対象物の指定について

昭和50年8月25日

消防本部告示第3号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に消防用設備等又は特殊消防用設備等を定期点検させなければならない防火対象物を次のとおり指定する。

1 令別表第1(18)項に掲げる用途に供する防火対象物で、延べ面積1,000平方メートル以上のもの

2 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる用途に供する防火対象物で、延べ面積2,000平方メートル以上のもの

3 前項に掲げる用途に供する防火対象物で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、あわ消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が設置されているものにあっては、延べ面積1,000平方メートル以上のもの

消防用設備等を定期点検させなければならない防火対象物の指定について

昭和50年8月25日 消防本部告示第3号

(平成16年6月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章
沿革情報
昭和50年8月25日 消防本部告示第3号
平成12年12月25日 消防本部告示第4号
平成13年3月30日 消防本部告示第2号
平成14年10月25日 消防局告示第1号
平成16年4月1日 消防局告示第1号