○連結送水管の主管内径の特例に係る防火対象物の指定について

平成12年1月11日

消防局告示第1号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第30条の4第1項の規定に基づき、連結送水管の主管内径の特例に係る防火対象物は次のいずれかに該当するものとする。

1 連結送水管の放水口を設けるすべての階が消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項ロの用途に供されていること。

(平29消告示6・一部改正)

2 連結送水管の放水口を設けるすべての階が200平方メートル以下ごとに耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の防火戸で区画されていること。

(平29消告示6・一部改正)

3 連結送水管の放水口を設けるすべての階に係るスプリンクラー設備が令第12条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。

(平29消告示6・一部改正)

改正文(平成29年3月31日消告示第6号)

平成29年4月1日から施行します。

連結送水管の主管内径の特例に係る防火対象物の指定について

平成12年1月11日 消防局告示第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章
沿革情報
平成12年1月11日 消防局告示第1号
平成14年12月25日 消防局告示第3号
平成29年3月31日 消防局告示第6号