○フォグガン等を使用する防火対象物及び連結送水管の放水圧力の指定について

平成12年1月11日

消防局告示第2号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条第5号ロの規定に基づき、連結送水管の放水圧力等を次のとおり指定する。

フォグガンその他の霧状に放水することができる放水用器具を使用する防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物とし、当該防火対象物に係る放水圧力は、1メガパスカルとする。ただし、令第12条第2項及び第3項に規定する技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により、すべての階にスプリンクラー設備を設置する防火対象物を除く。

改正文(平成29年3月31日消告示第7号)

平成29年4月1日から施行します。

フォグガン等を使用する防火対象物及び連結送水管の放水圧力の指定について

平成12年1月11日 消防局告示第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章
沿革情報
平成12年1月11日 消防局告示第2号
平成29年3月31日 消防局告示第7号