○消防団条例

昭和39年4月1日

条例第32号

消防団条例をここに公布する。

消防団条例

(総則)

第1条 本市消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、分限、服務その他の身分取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平16条例26・一部改正)

(設置等)

第2条 本市に消防団を設置し、その位置、名称及び区域は、次のとおりとする。

位置 横須賀市小川町11番地

名称 横須賀市消防団

区域 本市全域

(平14条例22・令2条例26・一部改正)

(定員)

第3条 消防団員の定員は、960人とする。

(昭40条例13・昭57条例23・平3条例18・平30条例43・一部改正)

(任用)

第4条 消防団員は、次の資格を有する者のうちから、任用する。

(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、勤務し、又は通学する者

(2) 年齢18歳以上の者及び年齢55歳未満の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(令2条例26・全改)

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条第1項の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(令2条例26・全改)

(分限)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定するもののほか、消防団員として必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するとき。

(2) 第4条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。

(令2条例26・全改)

(懲戒)

第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(令2条例26・追加)

(分限及び懲戒の手続)

第8条 この条例に定めるもののほか、分限及び懲戒に関する処分の手続については、職員分限条例(昭和26年横須賀市条例第47号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年横須賀市条例第49号)の規定を準用する。

(令2条例26・追加)

(定年)

第9条 消防団員の定年は、65歳とする。ただし、消防団長その他規則で定める役員(以下「役員」という。)は、この限りでない。

2 消防団員は、前項に規定する定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

(令2条例26・追加)

(服務基準)

第10条 消防団員は非常勤とし、消防団長の招集命令により出動勤務するものとする。ただし、招集命令を受けない場合であっても、水震火災その他非常災害の発生を知ったときは、消防長が定める出動に関する規定により、直ちに出動しなければならない。

(令2条例26・旧第7条繰下)

(解散及び点検)

第11条 出動した消防団員が解散する場合は、人員及び携帯器具について役員の点検を受けなければならない。

(令2条例26・旧第8条繰下)

(出動報告)

第12条 役員は、出動人員、器具及び現場の異状の有無その他必要な事項について、事後すみやかに所轄消防署長に報告しなければならない。

(令2条例26・旧第9条繰下)

(遵守事項)

第13条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常時招集に応ずる態度を整えておくこと。

(2) 長期間招集に応ずることができないときは、消防団長にあっては消防長に、その他の者にあっては消防団長に、休団する旨を届け出ること。

(3) 服務中は、みだりに持ち場を離れないこと。

(4) 貸与品及び給与品は職務以外に使用し、又は他人に貸与しないこと。

(5) 機械器具その他消防団の設備器材は、職務以外に使用しないこと。

(6) 消防職員の命のないときは、職務のためであっても、みだりに建物その他の物件を破損しないこと。

(7) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(平30条例43・一部改正、令2条例26・旧第10条繰下)

(報酬)

第14条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員には、年額報酬として別表第1に定める額を支給する。ただし、前条第2号の規定により休団する旨を届け出ている期間については、年額報酬を支給しない。

3 消防団員が水震火災等の災害を鎮圧するため出動したときは、出動報酬として別表第2に定める額を支給する。

(昭48条例31・全改、昭60条例17・昭61条例10・平9条例40・平24条例28・平30条例43・一部改正、令2条例26・旧第11条繰下、令4条例27・一部改正)

(費用弁償)

第15条 消防団員が警戒、訓練、点検整備、会議等の職務に従事したときは、費用弁償として別表第3に定める額を支給する。

2 前項に規定するもののほか、消防団員の旅費(市内に出張するときの旅費を除く。)の支給については、横須賀市旅費支給条例(昭和22年横須賀市条例第19号)の規定を準用する。この場合において、消防団員は、同条例別表第1に規定する8級から1級までの職務にある者とみなす。

(令4条例27・追加)

(任用等の特例)

第16条 規則で定める消防団員に係る任用、出動報告並びに報酬及び費用弁償の額については、第4条第1号第12条第14条第2項及び第3項前条第1項並びに別表第1から別表第3までの規定にかかわらず、規則で定めるところによる。この場合における分団長、副分団長、班長及び団員の報酬及び費用弁償の額は、それぞれ別表第1から別表第3までに規定する額の範囲内で定める。

(平3条例18・全改、平8条例36・平16条例26・一部改正、令2条例26・旧第12条繰下・一部改正、令4条例27・旧第15条繰下・一部改正)

(施行上の必要事項)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平16条例26・旧第18条繰上、令2条例26・旧第13条繰下、令4条例27・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

3 この条例施行の際、現に在任する旧条例の規定による消防委員会の委員は、引き続きこの条例の規定による消防委員会の委員として在任するものとし、その任期は、なお従前の例による。

(昭和40年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第31号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月12日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日条例第36号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月10日条例第26号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年9月29日条例第40号)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 改正後の消防団条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第55号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第22号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成14年3月29日規則第7号により平成14年4月1日から施行)

(平成16年3月26日条例第26号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第43号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第26号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第27号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条第2項、第16条関係)

(平8条例36・全改、令2条例26・令4条例27・一部改正)

団長

副団長

庶務部長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

年額

113,000

年額

91,000

年額

79,000

年額

68,000

年額

55,000

年額

42,000

年額

38,000

年額

36,500

別表第2(第14条第3項、第16条関係)

(令4条例27・全改)

区分

報酬額(1回当たり)

1回の出動に係る活動時間が4時間以内

5,000円

1回の出動に係る活動時間が4時間を超え24時間まで

8,000円

備考 1回の出動に係る活動時間が連続して24時間を超えた場合は、24時間を経過するごとに再度出動があったものとみなし、24時間までごとに区分に応じ、当該区分に定める額を合計した額を支給するものとする。

別表第3(第15条第1項、第16条関係)

(令4条例27・全改)

区分

費用弁償の額(1回当たり)

警戒のため出動したとき

2,500円

訓練等のため出動したとき

2,500円

消防団条例

昭和39年4月1日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第3章 消防団
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第32号
昭和40年4月1日 条例第13号
昭和40年10月1日 条例第21号
昭和41年4月1日 条例第21号
昭和42年4月1日 条例第14号
昭和44年4月1日 条例第14号
昭和46年4月1日 条例第37号
昭和48年3月31日 条例第31号
昭和49年4月1日 条例第26号
昭和50年4月1日 条例第28号
昭和52年4月1日 条例第22号
昭和53年4月1日 条例第22号
昭和54年3月31日 条例第14号
昭和55年4月1日 条例第19号
昭和56年4月1日 条例第16号
昭和57年4月1日 条例第23号
昭和58年4月1日 条例第15号
昭和60年4月1日 条例第17号
昭和61年3月12日 条例第10号
昭和62年4月1日 条例第25号
平成元年4月1日 条例第26号
平成3年4月1日 条例第18号
平成4年4月1日 条例第32号
平成5年4月1日 条例第25号
平成8年3月27日 条例第36号
平成9年6月10日 条例第26号
平成9年9月29日 条例第40号
平成12年3月29日 条例第55号
平成14年3月29日 条例第22号
平成16年3月26日 条例第26号
平成23年3月28日 条例第18号
平成24年3月29日 条例第28号
平成30年3月29日 条例第43号
令和2年3月24日 条例第26号
令和4年3月29日 条例第27号