○横須賀市教育委員会傍聴人規則
昭和27年11月1日
教育委員会規則第4号
横須賀市教育委員会傍聴人規則を次のように定める。
横須賀市教育委員会傍聴人規則
第1条 教育委員会の会議の傍聴人については、すべてこの規則の定めるところに従がわなければならない。
(昭31教規則8・一部改正)
第2条 傍聴人の定員は、10人とする。
(平16教規則8・追加)
第3条 傍聴しようとする者は、教育長に対し、傍聴を申し出なければならない。
4 前項の規定により傍聴章の交付を受けた者は、傍聴章を常時見えるところに着用するとともに、傍聴を終え、退場しようとするときは、当該傍聴章を返還しなければならない。
(平18教規則4・全改、平27教規則1・一部改正)
第4条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は秩序を乱すおそれのある者
(3) 会議の妨害となるおそれがあると認められる物品を携帯する者
(4) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
(昭56教規則1・全改、平16教規則8・旧第3条繰下、平27教規則1・一部改正)
第5条 傍聴人は静粛を旨とし、かつ、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由によりあらかじめ教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(3) 議事に対し、批評を加え又は可否を表明しないこと。
(4) 喧騒にわたり、会議を妨害しないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしないこと。ただし、あらかじめ教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(7) 携帯電話等については、使用できないよう電源を切ること。
(8) 他人に迷惑をかけ、又は不体裁な行為をしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨げになるような行為をしないこと。
(昭56教規則1・一部改正、平16教規則8・旧第4条繰下・一部改正、平18教規則4・平27教規則1・一部改正)
第6条 傍聴人が前条の規定に違反しそのために会議の進行が妨害されるときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。
(昭56教規則1・一部改正、平16教規則8・旧第5条繰下、平27教規則1・一部改正)
第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。
(昭56教規則1・一部改正、平13教規則8・旧第7条繰上、平16教規則8・旧第6条繰下、平27教規則1・一部改正)
第8条 傍聴人が前条の命令に従わないときは、教育長は職員をしてその命令を執行させることができる。
(平10教規則1・一部改正、平13教規則8・旧第8条繰上、平16教規則8・旧第7条繰下、平27教規則1・一部改正)
第9条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
(昭56教規則1・一部改正、平13教規則8・旧第9条繰上、平16教規則8・旧第8条繰下、平27教規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。
附則(昭和31年12月25日教規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月28日教規則第6号)
この規則は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日教規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日教規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日教規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日教規則第8号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成16年4月26日教規則第8号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日教規則第1号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
(平18教規則4・旧第1号様式・全改)