○社会教育委員会議規則
昭和30年3月10日
教育委員会規則第2号
社会教育委員会議規則を次のように制定する。
社会教育委員会議規則
(目的)
第1条 本市社会教育委員の会議(以下会議という。)については、この規則の定めるところによる。
(議長及び副議長)
第2条 会議に、社会教育委員(以下委員という。)の互選による議長、副議長各1名を置く。
2 議長及び副議長の任期は、1年とする。但し、再選を妨げない。
第3条 議長は、必要に応じて、会議を招集し、これを主宰する。
2 副議長は、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を行う。
(平10教規則2・一部改正)
(議事及び議決)
第4条 会議は委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合においては、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。
(平10教規則2・旧第5条繰上)
(会議と教育委員会事務局との関係)
第5条 議長は、議案その他に関し必要あるときは、教育委員会事務局職員の出席を求めることができる。
(平10教規則2・旧第6条繰上)
第6条 教育委員会事務局職員は、会議に出席して、発言することができる。
第7条 会議に必要な庶務は、教育委員会事務局において行う。
(平10教規則2・旧第8条繰上)
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別にこれを定める。
(平10教規則2・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日教規則第6号)
この規則は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(平成10年4月1日教規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。