○横須賀市教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日

教育委員会規則第1号

横須賀市教育委員会公告式規則を次のように定める。

横須賀市教育委員会公告式規則

第1条 横須賀市教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布しようとするときは、その規則であること、公布の旨の前文及び公布の年月日を記入し、教育委員会の教育長が署名しなければならない。

(昭61教規則1・平27教規則1・一部改正)

第2条 規則は、横須賀市報に登載して公布する。ただし、急施を要する規則は、市役所前及び各行政センター前に掲示して市報の登載に代えることができる。

(昭36教規則9・昭61教規則1・一部改正)

第3条 規則は、規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して3日を経過した日から施行する。

(昭61教規則1・一部改正)

第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程その他で公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会の教育長名を記入し、その印を押さなければならない。

2 前2条の規定は、前項の規定その他に準用する。

(昭61教規則1・平27教規則1・一部改正)

この規則は、昭和27年11月1日から施行する。

(昭和36年5月25日教規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日教規則第6号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和61年2月3日教規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日教規則第1号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

横須賀市教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第1号
昭和36年5月25日 教育委員会規則第9号
昭和38年12月28日 教育委員会規則第6号
昭和61年2月3日 教育委員会規則第1号
平成27年3月10日 教育委員会規則第1号