○教育委員会事務局等事務分掌規則

平成10年4月1日

教育委員会規則第3号

教育委員会事務局等事務分掌規則を次のように定める。

教育委員会事務局等事務分掌規則

(総則)

第1条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)、教育機関(学校及び横須賀美術館を除く。以下同じ。)及び附属機関の事務分掌等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平16教規則5・令4教規則7・一部改正)

(部等)

第2条 事務局に次の部及び課を置く。

(1) 教育総務部 総務課 教育政策課 生涯学習課 教職員課 学校管理課

(2) 学校教育部 教育指導課 支援教育課 保健体育課 学校食育課

(平12教規則1・平14教規則3・平15教規則5・平19教規則6・平23教規則4・平29教規則1・平30教規則4・令3教規則5・一部改正)

(部長等)

第3条 部に部長を、課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、部に担当部長及び担当課長を、課に係長及び主査を置くことができる。

3 係長及び主査の配置は、部長が定める。

(平12教規則1・平14教規則3・平15教規則5・平18教規則5・平19教規則6・平24教規則10・一部改正)

第4条 部長及び担当部長並びに課長及び担当課長並びに係長及び主査(次項において「部長等」という。)は、それぞれ上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 部長等の職務は、前項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 部長 部内の事務(担当部長の所掌する事務を除く。)の総括管理に関すること。

(2) 担当部長 部内の事務のうち特に教育長が指定する事項の総括管理に関すること。

(3) 課長 課内の事務の総括管理に関すること。

(4) 担当課長 部内の事務のうち特に教育長が指定する事項の執行管理に関すること。

(5) 係長 課長が指定する係(経常的な事務又は業務の執行単位をいう。以下同じ。)の事務の執行管理に関すること。

(6) 主査 部内の事務のうち特に部長が指定する事項又は係の事務のうち機動性を持たせる必要のある事項の執行管理に関すること。

3 課長は前項の規定にかかわらず、指定した職員に特定事項を処理させることができる。

(平11教規則2・平12教規則1・平13教規則3・平18教規則5・平20教規則5・平24教規則10・一部改正)

(職務権限の代理)

第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により教育長の指名する委員がその職務を行う場合は、当該職務のうち教育委員会の権限に属する全ての事務の執行を事務局の職員に行わせるものとする。

2 前項の規定により職務を代理する事務局の職員の順序は、次のとおりとする。

(1) 教育総務部長

(2) 学校教育部長

(平27教規則3・全改)

(職務権限の代行)

第6条 指定された課長は、部長に事故がある場合において、教育長が必要と認めるときは、その事務の一部を代行することができる。

2 前項の課長は、部長代行と称することとする。

(平19教規則6・追加、令4教規則7・旧第5条の2繰下)

(教育総務部)

第7条 教育総務部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 教育委員会の秘書及び会議に関すること。

(2) 教育委員会の規則及び訓令等の審査並びに公布令達に関すること。

(3) 事務局及び教育機関(以下「事務局等」という。)の組織に関すること。

(4) 学校職員以外の職員の任免、給与その他人事に関すること。

(5) 特別職員(学校関係職員を除く。)に関すること。

(6) 儀式及び表彰に関すること。

(7) 教育行政に関する相談に関すること。

(8) 文書事務の総括に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(10) 事務局等の予算執行の調整に関すること。

(11) 予算経理手続きに関すること。

(12) 学校事務用品及び教材教具の調達等に関すること。

(13) 学校備品の整備に関すること。

(14) 他の執行機関等との連絡に関すること。

(15) 他部間及び部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(16) 他部及び部内の他課の主管に属しない事務に関すること。

教育政策課

(1) 教育政策の方針に関すること。

(2) 教育施策の調整に関すること。

(3) 学校建設の長期計画の策定に関すること。

(4) 学校の設置及び廃止に関すること。

(5) 教育統計及び調査に関すること。

(6) 通学区域に関すること。

(7) 広報に関すること。

生涯学習課

(1) 生涯学習の調査及び計画に関すること。

(2) 生涯学習に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 生涯学習の啓発及び普及に関すること。

(4) 文化財の保護と活用に関すること。

(5) 成人教育に関すること。

(6) 人権教育及び人権啓発の推進に関すること。

(7) 学校施設(体育施設を除く。)の開放に関すること。

(8) 社会教育関係団体及び文化財関係団体の指導育成に関すること。

(9) 生涯学習財団に関すること。

(10) 図書館、博物館及び美術館との連絡に関すること。

(11) 万代会館の管理に関すること。

(12) 生涯学習センターに関すること。

(13) 万代基金の管理に関すること。

教職員課

(1) 学級編制並びに学校職員の定数及び配置に関すること。

(2) 学校職員の人事に関すること。

(3) 学校職員の免許状に関すること。

(4) 学校職員の研修に関すること。

(5) 学校職員の健康管理に関すること。

(6) 学校職員の福利厚生に関すること。

(7) 学校医等の公務災害補償に関すること。

(8) 学校職員団体との交渉に関すること。

(9) 学校職員安全衛生委員会に関すること。

(10) 共同学校事務室に関すること。

学校管理課

(1) 学校施設の建設計画に関すること。

(2) 学校用地の確保に関すること。

(3) 学校施設の整備計画に関すること。

(4) 学校財産の管理に関すること。

(5) 学校施設の維持管理に関すること。

(6) 学校施設の営繕工事に関すること。

(平11教規則2・平12教規則1・平14教規則3・平15教規則5・平17教規則3・平22教規則1・平23教規則4・平27教規則7・平28教規則1・平30教規則4・令3教規則5・一部改正、令4教規則7・旧第6条繰下)

(学校教育部)

第8条 学校教育部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

教育指導課

(1) 教育課程(特別支援教育、学校保健及び学校体育を除く。)の指導助言に関すること。

(2) 児童生徒の学習指導及び進路指導に関すること。

(3) 学校運営の調整に関すること。

(4) 校外行事及び教材選定の承認に関すること。

(5) 教育課程の研究委託に関すること。

(6) 教科用図書に関すること。

(7) 学則に関すること。

(8) 授業料、保育料等に関すること。

(9) 市立高等学校生徒及び市立幼稚園園児の募集に関すること。

(10) 通学路に関すること。

(11) 学校運営協議会及び学校評議員に関すること。

(12) 教育研究所との連絡に関すること。

(13) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(14) 部内の他課の主管に属しない事務に関すること。

支援教育課

(1) 支援教育に係る総合調整に関すること。

(2) 学齢児童生徒の就学に関すること。

(3) 幼児、児童及び生徒の入学、転学及び退学手続きに関すること。

(4) 特別支援教育の教育課程の指導助言に関すること。

(5) 児童指導及び生徒指導に関すること。

(6) 学校及び学級経営の支援に関すること。

(7) 教育相談に関すること。

(8) 外国籍児童生徒等の支援に関すること。

(9) 就学の奨励及び援助に関すること。

(10) 奨学支援金及び交通遺児奨学金の支給に関すること。

(11) 私立学校(幼稚園を除く。)の助成に関すること。

(12) 教育福祉支援基金の管理に関すること。

保健体育課

(1) 児童生徒の健康管理に関すること。

(2) 学校の環境衛生に関すること。

(3) 学校保健及び学校体育の教育課程の指導助言に関すること。

(4) 独立行政法人日本スポーツ振興センターとの連絡に関すること。

(5) 学校災害の見舞金に関すること。

(6) 児童生徒の健康の保持増進及び体力の向上に関すること。

(7) 体育及び保健体育の副読本に関すること。

(8) 学校体育の研究委託に関すること。

(9) 学校水泳プールの運営に関すること。

(10) 学校体育団体の育成に関すること。

学校食育課

(1) 学校における食育に関すること。

(2) 学校給食の献立の作成及び物資の調達に関すること。

(3) 学校給食の衛生管理に関すること。

(4) 学校給食施設設備の維持管理に関すること。

(5) 給食費に関すること。

(6) 学校給食センターの管理に関すること。

(平11教規則2・平12教規則12・平12教規則15・平14教規則3・平15教規則5・平16教規則5・平17教規則3・平18教規則5・平19教規則6・平20教規則3・平22教規則1・平23教規則4・平25教規則6・平27教規則7・平28教規則11・平29教規則1・平30教規則4・令2教規則9・令3教規則5・令3教規則12・一部改正、令4教規則7・旧第7条繰下・一部改正)

(教育機関の組織)

第9条 教育機関に次の組織を置く。

(1) 中央図書館

(2) 北図書館

(3) 南図書館

(4) 児童図書館

(5) 自然・人文博物館

(6) 万代会館

(7) 教育研究所

(8) 学校給食センター

(平16教規則5・追加、平18教規則5・平19教規則6・平20教規則3・平23教規則4・平28教規則1・令3教規則12・一部改正、令4教規則7・旧第7条の2繰下・一部改正)

(図書館)

第10条 中央図書館及び児童図書館に館長を置く。

2 前項に定めるもののほか、中央図書館に係長及び主査を置くことができる。

3 係長及び主査の配置は、教育総務部長が定める。

4 中央図書館長は、教育総務部長の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 係長、主査及び児童図書館長は、それぞれ上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 中央図書館長並びに第1項及び第2項に規定する中央図書館の職員の職務は、前2項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 中央図書館長 中央図書館内の事務の総括管理に関すること。

(2) 係長 館長が指定する係の事務の執行管理に関すること。

(3) 主査 中央図書館内の事務のうち特に教育総務部長が指定する事項又は係の事務のうち機動性を持たせる必要がある事項の執行管理に関すること。

(4) 児童図書館長 児童図書館内の事務の執行管理に関すること。

7 館長は、前項の規定にかかわらず、指定した職員に特定事項を処理させることができる。

(平11教規則2・平12教規則1・平13教規則3・平16教規則5・平17教規則3・平18教規則5・平19教規則6・平20教規則5・一部改正、平23教規則4・旧第10条繰上・一部改正、平24教規則10・一部改正、令4教規則7・旧第8条繰下)

第11条 中央図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 図書館事業の計画及び調整に関すること。

(2) 図書館資料に関すること。

(3) 団体貸出し及びコミュニティセンター図書室等用の図書に関すること。

(4) 視聴覚資料及び電子資料に関すること。

(5) 図書館行事に関すること。

(6) 図書館事業の広報及び啓発に関すること。

(7) 子ども読書活動の推進に関すること。

(8) その他図書館業務に関すること。

(平16教規則5・平20教規則3・一部改正、平23教規則4・旧第11条繰上・一部改正、令4教規則7・旧第9条繰下)

第12条 北図書館及び南図書館に館長を置く。

2 北図書館長及び南図書館長は、中央図書館長の命を受け所掌事務を掌理する。

3 北図書館及び南図書館の職員は、中央図書館の職員をもって充てる。

(平11教規則2・平12教規則1・平13教規則3・平17教規則3・平19教規則6・一部改正、平23教規則4・旧第12条繰上、令4教規則7・旧第10条繰下)

第13条 北図書館及び南図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 図書館資料に関すること。

(2) その他図書館業務に関すること。

(平23教規則4・旧第13条繰上、令4教規則7・旧第11条繰下)

(自然・人文博物館)

第14条 自然・人文博物館に博物館運営課を置く。

2 課に課長を置く。

3 前項に定めるもののほか、課に係長及び主査を置くことができる。

4 係長及び主査の配置は、教育総務部長が定める。

5 課長は教育総務部長の命を、係長及び主査は課長の命をそれぞれ受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 第2項及び第3項に規定する自然・人文博物館の職員の職務は、前項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長 自然・人文博物館内の事務の総括管理に関すること。

(2) 係長 課長が指定する係の事務の執行管理に関すること。

(3) 主査 課内の事務のうち特に教育総務部長が指定する事項又は係の事務のうち機動性を持たせる必要がある事項の執行管理に関すること。

7 課長は、前項の規定にかかわらず、指定した職員に特定事項を処理させることができる。

(平11教規則2・平12教規則1・平13教規則3・平16教規則5・平18教規則5・平19教規則6・平20教規則5・一部改正、平23教規則4・旧第14条繰上・一部改正、平24教規則10・一部改正、令4教規則7・旧第12条繰下)

第15条 自然・人文博物館の事務分掌は、次のとおりとする。

博物館運営課

(1) 博物館事業の計画及び調整に関すること。

(2) 博物館資料の保存及び管理に関すること。

(3) 博物館資料の収集及び調査研究に関すること。

(4) 展示、講演会等に関すること。

(5) 市民等による展示等、調査研究並びに資料の保存及び管理についての指導助言に関すること。

(6) 学術研究団体等の指導育成に関すること。

(7) 博物館資料の利用に関すること。

(8) 博物館事業の広報に関すること。

(9) その他博物館業務に関すること。

(平19教規則6・平22教規則1・一部改正、平23教規則4・旧第15条繰上、令4教規則7・旧第13条繰下)

(万代会館)

第16条 万代会館に館長を置く。

2 館長は、教育総務部生涯学習課長の命を受け所掌事務を掌理する。

3 万代会館の職員は、生涯学習課の職員をもって充てる。

(平12教規則15・旧第20条繰下、平13教規則3・平16教規則5・平17教規則3・一部改正、平18教規則5・旧第22条繰上、平19教規則6・旧第18条繰下・一部改正、平20教規則3・旧第18条の3繰上・一部改正、平23教規則4・旧第18条繰上・一部改正)

第17条 万代会館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 市民の教養及び文化事業の普及に関すること。

(2) 万代会館の使用許可に関すること。

(平12教規則15・旧第21条繰下、平18教規則5・旧第23条繰上、平23教規則4・旧第19条繰上)

(教育研究所)

第18条 教育研究所に所長を置く。

2 前項に定めるもののほか、教育研究所に係長及び主査を置くことができる。

3 係長及び主査の配置は、学校教育部長が定める。

4 所長は、学校教育部長の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 係長及び主査は、上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 所長、係長及び主査の職務は、前2項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長 教育研究所内の事務の総括管理に関すること。

(2) 係長 所長が指定する係の事務の執行管理に関すること。

(3) 主査 課内の事務のうち特に学校教育部長が指定する事項又は係の事務のうち機動性を持たせる必要がある事項の執行管理に関すること。

7 所長は、前項の規定にかかわらず、指定した職員に特定事項を処理させることができる。

(平23教規則4・追加、平24教規則10・一部改正、平28教規則1・旧第20条繰上、令3教規則5・一部改正)

第19条 教育研究所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の調査研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修等に関すること。

(3) 学校における人権教育に関すること。

(4) 教育の情報化推進に関すること。

(5) 校務の情報化に関すること。

(6) よこすか教育ネットワークの管理運営に関すること。

(7) 教育及び校務に係るICT環境整備に関すること。

(8) 教育図書その他の資料に関すること。

(9) その他教育研究所業務に関すること。

(平23教規則4・追加、平25教規則6・平27教規則7・一部改正、平28教規則1・旧第21条繰上、平29教規則1・令3教規則5・一部改正)

(学校給食センター)

第20条 学校給食センターの所長は、学校教育部学校食育課長をもって充てる。

2 学校給食センターの職員は、学校教育部学校食育課の職員をもって充てる。

3 学校給食センターに係長及び主査を置くことができる。この場合において、係長及び主査の配置は、学校教育部長が定める。

(令3教規則12・追加)

(附属機関)

第21条 法令又は条例により設けられた附属機関の名称、所掌事務及び庶務担当課は、次のとおりとする。

(1) 法令によるもの

名称

所掌事務

庶務担当課

社会教育委員

教育委員会の諮問に応じて社会教育に関する事項について調査審議すること。

生涯学習課

(2) 条例によるもの

名称

所掌事務

庶務担当課

横須賀市立小中学校適正配置審議会

横須賀市立の小学校及び中学校の配置に関する事項について審議すること。

教育政策課

文化財専門審議会

教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する事項について審議すること。

生涯学習課

国指定史跡東京湾要塞跡整備委員会

国指定史跡東京湾要塞跡の保存及び活用のための整備に関する事項について審議すること。

生涯学習センター指定管理者選考委員会

教育委員会の諮問に応じて生涯学習センターの指定管理者の選考を行うこと。

横須賀市学力向上推進委員会

市内における子どもの学力向上のための取組み等に関する事項について審議すること。

教育指導課

横須賀市教科用図書採択検討委員会

市立学校において使用する教科用図書の採択に関する事項について審議すること。

横須賀市支援教育推進委員会

教育委員会の諮問に応じて支援教育の推進及び充実に関する事項について調査審議すること及び教育委員会に意見を具申すること。

支援教育課

横須賀市いじめ等課題解決専門委員会

教育委員会の諮問に応じていじめ、体罰及び学校問題について調査審議すること。

横須賀市学校給食運営審議会

教育委員会の諮問に応じて学校給食の運営に関する事項について審議すること。

学校食育課

(平12教規則1・一部改正、平12教規則15・旧第24条繰下、平14教規則3・一部改正、平18教規則5・旧第26条繰上、平21教規則3・平23教規則4・平23教規則7・平23教規則10・平25教規則6・平25教規則9・平26教規則1・平26教規則6・平27教規則7・平28教規則7・平28教規則11・平29教規則1・平29教規則4・平29教規則5・平29教規則7・平30教規則4・平30教規則10・一部改正、令3教規則5・旧第22条繰上・一部改正、令3教規則12・旧第20条繰下、令4教規則7・一部改正)

(プロジェクト会議)

第22条 2以上の部又は教育機関(以下「部等」という。)の分掌事務に関連する緊要な課題に係る施策を企画調整し、その総合的かつ効果的な推進を図るため、庁内横断的な組織としてプロジェクト会議(以下「会議」という。)を設置することができる。

(平26教規則1・追加、平29教規則1・一部改正、令3教規則5・旧第23条繰上、令3教規則12・旧第21条繰下)

第23条 会議の設置に当たっては、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 名称

(2) 設置目的

(3) 所掌事務

(4) 構成員

(5) 設置期間

(6) 庶務担当課

(7) その他の必要な事項

(平26教規則1・追加、平29教規則1・一部改正、令3教規則5・旧第24条繰上、令3教規則12・旧第22条繰下)

第24条 会議に長及びその他の職員(以下「構成員」という。)を置く。

2 構成員は、会議の所掌事務に関連する部等の職員のうちから教育委員会が任命する。

3 会議の長は、会議の事務を総括し、他の構成員を指揮監督する。

(平26教規則1・追加、平29教規則1・一部改正、令3教規則5・旧第25条繰上、令3教規則12・旧第23条繰下)

第25条 会議の所掌事務に関連する部等は、当該会議の職務執行に積極的に協力するよう努めなければならない。

(平26教規則1・追加、平29教規則1・一部改正、令3教規則5・旧第26条繰上、令3教規則12・旧第24条繰下)

(その他の事項)

第26条 前各条に規定するもののほか、事務局等の処務並びに職員の任免、分限、服務及び給与に関しては、市長の機関の各規定を準用する。

(平12教規則15・旧第25条繰下、平18教規則5・旧第27条繰上、平26教規則1・旧第23条繰下、令3教規則5・旧第27条繰上、令3教規則12・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日教規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月25日教規則第12号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月25日教規則第15号)

この規則は、平成13年1月4日から施行する。ただし、第7条学校教育課の部の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日教規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日教規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日教規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日教規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日教規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日教規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月10日教規則第4号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日教規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月10日教規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日教規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日教規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日教規則第3号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成27年4月1日教規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月10日教規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月26日教規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2号の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日教規則第1号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日教規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月1日教規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日教規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日教規則第10号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日教規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日教規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日教規則第12号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日教規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

教育委員会事務局等事務分掌規則

平成10年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
平成10年4月1日 教育委員会規則第3号
平成11年4月1日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年9月25日 教育委員会規則第12号
平成12年12月25日 教育委員会規則第15号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成14年4月1日 教育委員会規則第3号
平成15年4月1日 教育委員会規則第5号
平成16年4月1日 教育委員会規則第5号
平成17年4月1日 教育委員会規則第3号
平成18年3月31日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成20年3月25日 教育委員会規則第3号
平成20年4月1日 教育委員会規則第5号
平成21年3月10日 教育委員会規則第3号
平成22年4月1日 教育委員会規則第1号
平成23年3月10日 教育委員会規則第4号
平成23年4月1日 教育委員会規則第7号
平成23年12月19日 教育委員会規則第10号
平成24年3月30日 教育委員会規則第10号
平成25年4月1日 教育委員会規則第6号
平成25年5月10日 教育委員会規則第9号
平成26年4月1日 教育委員会規則第1号
平成26年7月1日 教育委員会規則第6号
平成27年3月10日 教育委員会規則第3号
平成27年4月1日 教育委員会規則第7号
平成28年2月10日 教育委員会規則第1号
平成28年4月1日 教育委員会規則第7号
平成28年9月26日 教育委員会規則第11号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号
平成29年5月1日 教育委員会規則第5号
平成29年6月1日 教育委員会規則第7号
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
平成30年6月27日 教育委員会規則第10号
令和2年4月1日 教育委員会規則第9号
令和3年4月1日 教育委員会規則第5号
令和3年7月30日 教育委員会規則第12号
令和4年4月1日 教育委員会規則第7号