○社会教育委員条例

昭和25年4月1日

条例第22号

本市議会の議決を経て、〔社会教育委員の定数、任期及び費用弁償額並びに支給条例〕を次のように定める。

社会教育委員条例

(昭39条例9・改称)

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(平14条例23・平25条例86・一部改正)

(組織)

第2条 委員の定数は、15人とする。

2 委員は、市民、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(平25条例86・追加)

(任期等)

第3条 委員の任期は2年とする。

2 教育委員会は、任期中においても特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。

3 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。

4 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(昭28条例24・一部改正、平25条例86・旧第2条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年2月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年11月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年8月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第86号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

社会教育委員条例

昭和25年4月1日 条例第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
昭和25年4月1日 条例第22号
昭和28年2月17日 条例第9号
昭和28年4月1日 条例第24号
昭和32年11月25日 条例第28号
昭和35年4月1日 条例第14号
昭和36年3月1日 条例第1号
昭和37年8月3日 条例第27号
昭和38年12月28日 条例第42号
昭和39年3月28日 条例第9号
平成14年3月29日 条例第23号
平成25年12月17日 条例第86号