○スポーツ推進審議会条例
昭和39年4月1日
条例第40号
〔スポーツ振興審議会条例〕をここに公布する。
スポーツ推進審議会条例
(平23条例40・改称)
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定により、横須賀市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平23条例40・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、公募市民、関係団体の代表者及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平14条例24・平23条例40・平27条例34・平28条例65・一部改正)
(委員長)
第3条 審議会に委員長を置き、委員長は委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(その他の事項)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。
(平14条例24・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前のスポーツ振興審議会条例第1条に規定する横須賀市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、施行日にこの条例による改正後のスポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。
3 前項の規定により委嘱されたものとみなされる横須賀市スポーツ推進審議会の委員の任期は、新条例第2条第3項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成27年3月30日条例第34号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(スポーツ推進審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行日の前日において前項の規定による改正前のスポーツ推進審議会条例第1条に規定する横須賀市スポーツ推進審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、施行日に前項の規定による改正後のスポーツ推進審議会条例(以下「新審議会条例」という。)第2条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。
5 前項の規定により委嘱されたものとみなされる横須賀市スポーツ推進審議会の委員の任期は、新審議会条例第2条第3項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。