○市立学校職員の勤務時間に関する規程

平成7年3月31日

教育委員会訓令甲第2号

市立学校職員の勤務時間に関する規程

(勤務時間の割振り)

第1条 市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例(昭和46年横須賀市条例第51号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)並びに市立高等学校、市立ろう学校、市立養護学校及び市立幼稚園に勤務する職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)の適用を受ける職員(以下「教育職員等」という。)の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分で、教育委員会が割り振るものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による勤務時間の割振りが、学校の円滑な運営を阻害すると認めるときは、勤務時間の割振りを変更することができる。

(平14教訓令甲3・平16教訓令甲1・平21教訓令甲2・平22教訓令甲3・平23教訓令甲2・一部改正)

(非常勤教育職員の勤務時間の割振り)

第2条 非常勤の教育職員の割振りは、職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第11条の規定により採用された教育職員(以下「定年前再任用短時間勤務教育職員」という。)については、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、日々雇用されるものについては、1日につき7時間45分を超えない範囲内において、その他の者については、1週間につき38時間45分を超えない範囲内において、教育委員会が行うものとする。

(平14教訓令甲3・全改、平21教訓令甲2・令5教訓令甲4・一部改正)

(週休日)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会は、定年前再任用短時間勤務教育職員について、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、教育職員等の週休日について別に定めることができる。

(平14教訓令甲3・令5教訓令甲4・一部改正)

(週休日の振替等)

第4条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年横須賀市規則第7号)第2条第1項ただし書に規定する特別の理由は、部活動における対外運動競技等の会場へ生徒を引率する場合とする。この場合において、同項本文中「8週間後」とあるのは「16週間後」とする。

(平22教訓令甲3・追加)

(休憩時間)

第5条 教育委員会は、正規の勤務時間が6時間を超える場合には1時間(教育職員、市立ろう学校に勤務する言語聴覚士、市立養護学校に勤務する理学療法士、作業療法士及び看護師並びに市立幼稚園に勤務する一般職員にあっては、45分)、8時間を超える場合には1時間の休憩時間を、当該勤務時間の途中に与えるものとする。

2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、教育委員会が職務に特殊性があると認める場合は、この限りでない。

(平21教訓令甲2・追加、平22教訓令甲3・旧第4条繰下・一部改正、平23教訓令甲2・一部改正)

(専決)

第6条 教育委員会が行う教育職員等の勤務時間の割振り、週休日の振替及び休憩時間の決定は、当該職員の所属する学校の長がこれを専決する。

2 市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等特別措置条例第6条第2項又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第7条第2項若しくは第9条の規定に基づく勤務時間を超える勤務又は休日の勤務の命令は、当該職員の所属する学校の長がこれを専決する。

(平15教訓令甲3・全改、平16教訓令甲1・平19教訓令甲5・一部改正、平21教訓令甲2・旧第4条繰下、平22教訓令甲3・旧第5条繰下・一部改正)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成15年4月1日教訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成16年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成19年3月30日教訓令甲第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第2条第1項から第3項までの規定に規定する4週間を超えない期間のうち平成21年3月31日を含む期間(以下「経過期間」という。)の教育職員等の勤務時間及び休憩時間については、第1条の規定による改正後の市立学校職員の勤務時間に関する規程の第1条第1項、第2条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年4月1日教訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成23年4月1日教訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和5年3月31日教訓令甲第4号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第54号)附則第6項に規定する暫定再任用短時間勤務教育職員については、職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第11条の規定により採用された教育職員とみなして、第1条の規定による改正後の市立学校職員の勤務時間に関する規程の規定を適用する。

市立学校職員の勤務時間に関する規程

平成7年3月31日 教育委員会訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成14年4月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成15年4月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成16年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第5号
平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
平成22年4月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成23年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
令和5年3月31日 教育委員会訓令甲第4号