○学校給食調理員の勤務時間及び職務に関する規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令甲第2号

学校給食調理員の勤務時間及び職務に関する規程

(総則)

第1条 学校給食調理員の勤務時間及び職務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 学校給食調理員の勤務時間は、午前8時から午後4時45分までとする。

(平19教訓令甲7・一部改正)

(休憩時間)

第3条 学校給食調理員の休憩時間は、午後零時30分から午後1時30分までとする。ただし、校長は、学校業務の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、当該時間の前後1時間の範囲内において休憩時間を臨時に変更することができる。

(平19教訓令甲7・平21教訓令甲2・一部改正)

(職務)

第4条 学校給食調理員の標準的職務内容は、次のとおりとする。

(1) 給食調理に関すること。

(2) 食材の受領、検収、整理及び管理に関すること。

(3) 機械、器具等の保管及び管理に関すること。

(4) 機械、器具等の洗浄及び消毒に関すること。

(5) 給食の運搬に関すること。

(6) 清掃に関すること。

(7) 衛生保持に関すること。

(8) その他学校運営上必要と認められる業務に関すること。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教訓令甲第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(経過措置)

4 経過期間の学校給食調理員の休憩時間については、第3条の規定による改正後の学校給食調理員の勤務時間及び職務に関する規程第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

学校給食調理員の勤務時間及び職務に関する規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第7号
平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第2号