○学校職員安全衛生委員会規則
昭和54年9月25日
教育委員会規則第6号
〔学校給食調理員安全衛生委員会規則〕を次のように定める。
学校職員安全衛生委員会規則
(昭63教規則3・平22教規則3・改称)
(設置)
第1条 本市立学校に勤務する職員に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、教育委員会に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の名称及び所管する事業場は、別表に掲げるとおりとする。
(昭63教規則3・平22教規則3・平26教規則3・一部改正)
(委員の定数)
第2条 委員会の委員の定数は、法第19条第2項ただし書の規定によるもののほか、別表に掲げるとおりとする。
(昭63教規則3・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、委員が別表に掲げる区分に該当しなくなったときは、委員の指名を解除する。
(昭63教規則3・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は法第19条第2項第1号の規定による委員をもって充て、副委員会は委員長が委員会の同意を得て指名する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(昭63教規則3・一部改正)
附則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日教規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日教規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日教規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条第2項、第2条関係)
(昭63教規則3・追加、昭63教規則7・平22教規則3・平26教規則3・一部改正)
名称 | 所管事業場 | 委員定数 | |
法第19条第2項第2号及び第3号に規定する者 | 法第19条第2項第4号及び第5号に規定する者 | ||
(1) 学校給食調理員安全衛生委員会 | 市立学校(全ての市立学校附設の給食事業場をまとめて一つの事業場としたものをいう。第2号の項において同じ。) | 人 6 | 人 6 |
(2) 学校用務員安全衛生委員会 | 市立学校 | 6 | 6 |
(3) 横須賀総合高等学校安全衛生委員会 | 横須賀総合高等学校 | 4 | 4 |
(4) 「安全衛生委員会」の前に各市立学校の名称を付したもの | 各市立学校(第2号の項を除き、常時50人以上の職員(学校給食調理員を除く。)が勤務する市立学校に限る。) | 3 | 3 |
(5) 横須賀市立学校教職員安全衛生委員会 | 市立学校(第2号の項を除き、第3号の項及び第4号の項の学校を除く全ての市立学校をまとめて一つの事業場としたものをいう。) | 7 | 7 |