○横須賀市立学校県費負担職員の勤務時間の割振り等に関する規程

平成13年3月30日

教育委員会訓令甲第2号

横須賀市立学校県費負担職員の勤務時間の割振り等に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第57号。以下「県勤務時間条例」という。)の規定に基づき、横須賀市立学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「県費負担学校職員」という。)の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間の割振り)

第2条 県費負担学校職員の勤務時間の割振り(非常勤の者の勤務時間の割振りを除く。)は、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分で、教育委員会が行う。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、学校の円滑な運営上特に必要と認められる場合には、別に勤務時間を割り振ることができる。

(平14教訓令甲4・平21教訓令甲2・一部改正)

(非常勤職員の勤務時間の割振り)

第3条 非常勤の県費負担学校職員の勤務時間の割振りは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、休憩時間を除き、4週間を超えない期間について1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、日々雇用されるものについては、1日につき7時間45分を超えない範囲内において、その他の者については、1週間につき29時間を超えない範囲内において、教育委員会が行うものとする。

(平14教訓令甲4・平21教訓令甲2・令5教訓令甲4・一部改正)

(週休日)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会は、前条に規定する短時間勤務の職を占める職員について、月曜日から金曜日までの5日間において、連休日を設けることができる。

3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、学校の円滑な運営上特に必要と認める場合には、別に週休日を定めることができる。

(平14教訓令甲4・令5教訓令甲4・一部改正)

(休憩時間)

第5条 教育委員会は、正規の勤務時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間の休憩時間を、それぞれ当該勤務時間の途中に置くものとする。

2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、教育委員会が職務に特殊性があると認める場合には、この限りでない。

(専決)

第6条 第2条及び前条の規定により教育委員会が行う職員の勤務時間の割振り及び休憩時間の決定は、当該職員の所属する学校の長がこれを専決する。

2 県勤務時間条例第14条の規定に基づく正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は週休日若しくは休日に勤務させる命令は、当該職員の所属する学校の長がこれを専決する。

(平19教訓令甲8・旧第7条繰上・一部改正)

(その他の事項)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平19教訓令甲8・旧第8条繰上)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教訓令甲第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成19年3月30日教訓令甲第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(経過措置)

5 経過期間の横須賀市立学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「法」という。)第1条及び第2条に規定する職員の勤務時間については、第4条の規定による改正後の横須賀市立学校県費負担職員の勤務時間の割振り等に関する規程第2条第1項及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月31日教訓令甲第4号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

横須賀市立学校県費負担職員の勤務時間の割振り等に関する規程

平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
平成14年4月1日 教育委員会訓令甲第4号
平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第8号
平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
令和5年3月31日 教育委員会訓令甲第4号