○学齢児童生徒の就学に関する取扱規程

昭和33年3月10日

教育委員会訓令甲第1号

学齢児童生徒の就学に関する取扱規程

(学齢簿の編成)

第1条 学校教育部支援教育課長(以下「課長」という。)は、毎年10月1日現在によりその管内に居住する者で、翌年4月1日においてその年齢が就学の始期に達するもの(以下「就学児童」という。)を調査し、学齢簿を10月末日までに編成しなければならない。

(平15教訓令甲4・全改、平23教訓令甲1・一部改正)

(編成後の記録)

第2条 課長は、学齢簿の編成後翌年3月末日までに、就学児童が市内に居住又は転居した場合には、速やかに学齢簿を訂正しなければならない。

(昭41教訓令甲3・昭50教訓令甲2・昭61教訓令甲2・平15教訓令甲4・一部改正)

(来住者の記録)

第3条 課長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条に規定する保護者が就学させなければならない者(以下「学齢児童」という。)が管内に新たに居住したときは、速やかに学齢簿に記録しなければならない。

(平15教訓令甲4・全改、平20教訓令甲3・一部改正)

(居住不明の取扱い)

第4条 課長は、学齢児童の居所が1年以上不明であるときは、住民票が削除されるまでの間、その旨を学齢簿に記録しなければならない。

(平15教訓令甲4・全改)

(学齢簿の加除)

第5条 課長は、学齢簿に記録した学齢児童で次のいずれかに該当する者があるときは、速やかにこれを抹消しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 管外に転出したとき。

(3) 住民票が消除されたとき。

2 前2条のほか、学齢簿の登録事項に異動を生じたときは、速やかに加除訂正しなければならない。

(昭41教訓令甲3・昭50教訓令甲2・昭54教訓令甲2・昭61教訓令甲2・平15教訓令甲4・一部改正)

(就学通知等)

第6条 課長は、就学児童の入学期日及び指定学校を1月末日までに就学通知書(第3号様式)によりその保護者へ通知するとともに、学齢簿に記録されている事項を記載した書類を校長に送付するものとする。

2 民生局地域支援部窓口サービス課長(以下「窓口サービス課長」という。)又は各行政センター館長(以下「館長」という。)は、前項の通知後に就学児童の就学に関して異動を生じたときは、就学通知書によりその保護者に通知するとともに、その旨を当該校長に通知しなければならない。

(昭41教訓令甲3・昭50教訓令甲2・昭54教訓令甲2・昭61教訓令甲2・昭62教訓令甲3・平6教訓令甲5・平15教訓令甲4・令4教訓令甲3・一部改正)

(転入者及び転居者の取扱い)

第7条 窓口サービス課長又は館長は、学齢児童で市外から転入した者があるときは、入学期日及び入学すべき学校を指定し、入学期日等通知書(第6号様式)により保護者に通知するものとする。

2 市内転居により通学区域が異なることとなる学齢児童については、転居届を受理した窓口サービス課長又は館長が前項の取扱いを行うものとする。

3 窓口サービス課長又は館長は、前2項の通知事項を入学期日等通知書(第6号様式の2)により、当該校長に通知しなければならない。

(昭50教訓令甲2・全改、昭61教訓令甲2・昭62教訓令甲3・平6教訓令甲5・平15教訓令甲4・一部改正)

(指定変更の申立て)

第8条 前2条の規定により就学すべき学校の指定を受けた保護者が次のいずれかに該当する理由により指定校の変更を申し立てようとするときは、指定変更申立書(第7号様式)により教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 児童が病弱で指定校への通学が困難であるとき。

(2) 児童の居所と指定校との距離が遠隔にして通学に支障あるとき。

(3) 児童の通学上特に危険が伴うとき。

(4) その他委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による提出は、窓口サービス課長又は館長を経由して行うことができる。

3 課長は、第1項の規定による申立てに基づきその許否を決定し、その旨を指定変更承認(不承認)通知書(第8号様式)により保護者に通知するとともに、変更前の校長及び変更後の校長に対し連絡するものとする。

(昭41教訓令甲3・昭54教訓令甲2・昭61教訓令甲2・昭62教訓令甲3・平15教訓令甲4・平21教訓令甲1・一部改正)

(区域外就学)

第9条 保護者は、児童を本市が設置する小学校以外の小学校に就学させようとするときは、当該小学校の就学の承諾を証する書面を添えて、区域外就学届(第10号様式)により委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、窓口サービス課長又は館長を経由して行うことができる。

(平21教訓令甲1・全改)

(就学義務の猶予及び免除)

第10条 学校教育法第18条に掲げる事由により就学義務の猶予又は免除を申請しようとする者は、就学義務猶予(免除)申請書(第11号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 課長は、前項の申請を受理したときは、許否を決定し、その旨を校長及び保護者に通知するものとする。

3 課長は、前項の就学義務の猶予又は免除の事由が消滅したものがあるときは、保護者から速やかにその旨を就学義務猶予(免除)事由消滅届(第12号様式)により届出させるものとする。

4 課長は、前項の届出があったときは第7条の例に準じ、入学期日及び入学すべき学校を指定し、保護者及び当該校長に通知するものとする。

(昭41教訓令甲3・昭42教訓令甲1・昭50教訓令甲2・昭54教訓令甲2・昭61教訓令甲2・昭62教訓令甲3・平15教訓令甲4・平20教訓令甲3・一部改正)

(欠席児童)

第11条 校長は、入学期日に出席しない児童についてその事情を調査し、他の学校に在学している場合その他当該学校に入学しがたい事情があると認めるときは、その理由を入学期日に出席しない児童(生徒)通知書(第13号様式)により委員会に通知しなければならない。

(昭41教訓令甲3・昭50教訓令甲2・昭54教訓令甲2・昭61教訓令甲2・平15教訓令甲4・一部改正)

(出席の記録)

第11条の2 校長は、常に在学する児童の出席状況を出席簿により明らかにしておかなければならない。

(昭36教訓令甲2・追加、昭50教訓令甲2・一部改正)

(出席不良者の取扱)

第11条の3 校長は、在学する児童が休業日を除き引き続き7日間出席せずその他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときは、速やかに、出席不良者通知書(第14号様式)により委員会に通知しなければならない。

2 課長は、前項の通知を受けたときその他保護者が就学義務を怠っていると認められるときは、その保護者に対して当該児童の出席を出席督促書(第15号様式)により督促しなければならない。

(昭36教訓令甲2・追加、昭41教訓令甲3・昭50教訓令甲2・昭54教訓令甲2・一部改正)

(転学届等)

第12条 校長は、学齢児童でその学校を転学又は退学する旨保護者より申出があるときは、転学(退学)(第16号様式)を提出させるとともに、転学(退学)通知書(第17号様式)により委員会に通知しなければならない。

(昭41教訓令甲3・昭54教訓令甲2・昭61教訓令甲2・平8教訓令甲6・平15教訓令甲4・一部改正)

(入学通知)

第13条 校長は、児童が転学してきたときは、当該児童が入学した旨及びその期日を速やかに児童(生徒)入学通知書(第18号様式)により転学前の校長に連絡しなければならない。

(昭41教訓令甲3・昭50教訓令甲2・平8教訓令甲6・一部改正)

(中学校生徒の就学)

第14条 中学校生徒の就学については、小学校児童の就学の規定を準用する。

(昭41教訓令甲3・昭50教訓令甲2・昭61教訓令甲2・昭62教訓令甲3・平15教訓令甲4・一部改正)

(全課程修了者の通知)

第15条 校長は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の規定による通知を修了者通知書(第20号様式)により毎年4月15日までに課長に提出しなければならない。

(昭41教訓令甲3・昭61教訓令甲2・一部改正、平15教訓令甲4・旧第16条繰上・一部改正)

(外国人の就学児童生徒の取扱い)

第16条 外国人の保護者から就学の申請があったときは、就学許可申請書(第21号様式)を提出させ、第3条第9条及び第10条の規定を除き、この規程を準用する。

(昭41教訓令甲3・追加、平15教訓令甲4・旧第17条繰上)

(施行上の必要事項)

第17条 この規程の実施について必要な事項は、教育長が定める。

(昭41教訓令甲3・旧第17条繰下、平15教訓令甲4・旧第18条繰上)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和36年11月1日教訓令甲第2号)

1 この規程は、令達の日から施行する。

2 第3号様式及び第17号様式については、従前の用紙の残存する間、これを使用できるものとする。

(昭和38年12月28日教訓令甲第2号)

この規程は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和40年10月16日教訓令甲第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和41年11月30日教訓令甲第3号)

1 この規程は、昭和41年12月1日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、従前の例により使用することができる。

(昭和42年11月10日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和44年10月7日教訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和47年4月1日教訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和48年10月18日教訓令甲第8号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和50年10月11日教訓令甲第2号)

1 この規程は、令達の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(昭和54年3月31日教訓令甲第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日教訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和61年2月3日教訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和62年9月25日教訓令甲第3号)

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成6年4月1日教訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成8年10月25日教訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成10年4月1日教訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成15年9月1日教訓令甲第4号)

1 この規程は、令達の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(平成15年12月24日教訓令甲第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第21号様式の改正規定は、令達の日から施行する。

(平成20年9月1日教訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成21年3月10日教訓令甲第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日教訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日教訓令甲第2号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年6月30日教訓令甲第3号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日教訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

第1号様式 削除

(平15教訓令甲4)

第2号様式 削除

(昭61教訓令甲2)

(平15教訓令甲4・全改)

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第4号様式 削除

(昭50教訓令甲2)

第5号様式 削除

(昭42教訓令甲1)

(昭62教訓令甲3・全改、平6教訓令甲5・平15教訓令甲4・一部改正)

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(昭62教訓令甲3・全改、平6教訓令甲5・一部改正、平15教訓令甲4・旧様式第6号の2甲・一部改正)

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(昭41教訓令甲3・全改、昭50教訓令甲2・平6教訓令甲5・平15教訓令甲5・令3教訓令甲3・一部改正)

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(昭41教訓令甲3・全改、昭50教訓令甲2・平6教訓令甲5・平21教訓令甲1・一部改正)

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第9号様式 削除

(平15教訓令甲4)

(昭41教訓令甲3・全改、昭50教訓令甲2・平6教訓令甲5・平21教訓令甲1・令3教訓令甲3・一部改正)

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(昭41教訓令甲3・全改、昭50教訓令甲2・平6教訓令甲5・平15教訓令甲5・令3教訓令甲3・一部改正)

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(昭41教訓令甲3・全改、昭42教訓令甲1・昭50教訓令甲2・平6教訓令甲5・令3教訓令甲3・一部改正)

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(昭41教訓令甲3・全改、昭50教訓令甲2・昭61教訓令甲2・平6教訓令甲5・平15教訓令甲4・一部改正)

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(昭41教訓令甲3・全改、昭50教訓令甲2・平6教訓令甲5・一部改正)

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(昭41教訓令甲3・全改、昭50教訓令甲2・平6教訓令甲5・令3教訓令甲3・一部改正)

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(昭62教訓令甲3・全改、平6教訓令甲5・平8教訓令甲6・令3教訓令甲3・一部改正)

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(昭41教訓令甲3・全改、昭50教訓令甲2・昭61教訓令甲2・平6教訓令甲5・平8教訓令甲6・平15教訓令甲4・令3教訓令甲3・一部改正)

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(昭62教訓令甲3・全改、平6教訓令甲5・一部改正)

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第19号様式 削除

(平15教訓令甲4)

(昭41教訓令甲3・全改、昭50教訓令甲2・昭61教訓令甲2・平6教訓令甲5・平15教訓令甲4・一部改正)

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(昭41教訓令甲3・全改、昭50教訓令甲2・平6教訓令甲5・平15教訓令甲4・平15教訓令甲5・平24教委訓令甲2・令3教訓令甲3・一部改正)

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学齢児童生徒の就学に関する取扱規程

昭和33年3月10日 教育委員会訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年3月10日 教育委員会訓令甲第1号
昭和36年11月1日 教育委員会訓令甲第2号
昭和38年12月28日 教育委員会訓令甲第2号
昭和40年10月16日 教育委員会訓令甲第4号
昭和41年11月30日 教育委員会訓令甲第3号
昭和42年11月10日 教育委員会訓令甲第1号
昭和44年10月7日 教育委員会訓令甲第3号
昭和47年4月1日 教育委員会訓令甲第3号
昭和48年10月18日 教育委員会訓令甲第8号
昭和50年10月11日 教育委員会訓令甲第2号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
昭和57年4月1日 教育委員会訓令甲第5号
昭和61年2月3日 教育委員会訓令甲第2号
昭和62年9月25日 教育委員会訓令甲第3号
平成6年4月1日 教育委員会訓令甲第5号
平成8年10月25日 教育委員会訓令甲第6号
平成10年4月1日 教育委員会訓令甲第6号
平成15年9月1日 教育委員会訓令甲第4号
平成15年12月24日 教育委員会訓令甲第5号
平成20年9月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成21年3月10日 教育委員会訓令甲第1号
平成23年3月10日 教育委員会訓令甲第1号
平成24年6月25日 教育委員会訓令甲第2号
令和3年6月30日 教育委員会訓令甲第3号
令和4年4月1日 教育委員会訓令甲第3号