○市立学校の授業料等に関する条例施行規則

昭和32年4月1日

規則第13号

市立学校の授業料等に関する条例施行規則

(授業料等の徴収)

第1条 市立学校の授業料等に関する条例(昭和32年横須賀市条例第19号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による授業料の徴収は、次の表の左欄に掲げる期ごとに、年額の2分の1に相当する額を同表右欄に掲げる徴収期限までに徴収するものとする。

徴収期限

第1期(4月から9月まで)

9月30日

第2期(10月から3月まで)

1月31日

2 前項の規定にかかわらず、期の中途において、入学若しくは復学(以下この項において「入学等」という。)をした場合又は退学、転出学、休学若しくは出席停止をした場合の授業料の額は、前項に掲げる額を6で除して得た額に、在学した月の数を乗じて得た額とする。この場合において、前項に掲げる徴収期限後に入学等をしたときは当該入学等の日から5日後を、前項に掲げる徴収期限前に退学又は転出学をしたときは当該退学又は転出学の日を、それぞれ徴収期限とする。

3 課程を変更した場合の入学金については、徴収しない。

4 定時制の課程から全日制の課程へ志願変更する場合の入学検定料については、入学願書提出のときに、全日制の課程の入学検定料から定時制の課程の入学検定料を控除した額を徴収する。

(平8規則29・平8規則70・平14規則44・平15規則38・平15規則62・平22規則50・平26規則45・平28規則84・一部改正)

(授業料等の減免)

第2条 条例第4条の規定による授業料、入学検定料又は入学金の免除を受け得る者の基準は、本市市民で学習状態が良好と認める者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは本市市民以外の者についても免除することがある。

(1) 学費負担者が災害、病気、失業等のため生活困窮している者

(2) 学費負担者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者及びこれに準ずる者

(3) その他市長において特に必要があると認める者

(昭48規則41・平8規則29・平14規則44・平20規則81・一部改正)

第3条 条例第4条の規定による授業料の減額を受け得る者の基準は、前条の規定に該当するも、なお若干の負担に堪え得ると認められるものとする。

(平20規則81・一部改正)

(免除期間)

第4条 授業料の免除の期間は、同一会計年度中で6月以内とする。なお、申請により引続き免除を受けることができる。

(昭48規則41・平20規則81・平28規則84・一部改正)

(減免申請)

第5条 授業料等の減免を受けようとする者は、授業料等減額・免除申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて校長を経て、市長に提出しなければならない。

(1) 市県民税の課税証明書若しくは非課税証明書又は生活保護受給証明書の写し

(2) 世帯全員の住民票の写し(横須賀市在住以外の者に限る。)

(昭48規則41・平14規則44・平20規則81・平28規則84・一部改正)

(校長の副申)

第6条 校長は授業料の減免に係る授業料等減額・免除申請書を受けたときは、減免の適否を審査し、副申書(第2号様式)を申請書に添えて副申しなければならない。

(昭48規則41・平14規則44・平20規則81・一部改正)

(減免の許否)

第7条 市長は、第5条の申請書を受けたときは、その許否を決定し、許可の場合は、許可書を校長を経て申請者に交付する。

(平20規則81・平28規則84・一部改正)

(許可事由消滅の手続)

第8条 授業料等の減免の許可を受けた者は、その許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を校長を経て、市長に届け出なければならない。

(昭48規則41・平8規則29・平28規則84・一部改正)

(減免許可の取消)

第9条 不当に授業料等の減免の許可を受けた者に対してはこれを取り消し、減免した授業料等を追徴することがある。

(昭48規則41・一部改正)

(既納金の還付)

第10条 条例第5条ただし書の規定により市長が特別の事由があると認めるときは、授業料等の免除を受ける場合とする。

(昭48規則41・追加、平20規則81・一部改正)

(督促)

第11条 市長は、授業料が納期限までに納付されないときは、督促状を送付するものとする。

(平14規則44・追加)

(出席の停止)

第12条 条例第6条に規定する出席の停止の処分は、前条に規定する督促状送達後14日以内に納入されない場合に、滞納者に意見陳述の機会を与えた上で行うものとする。

2 出席の停止の期間は、2月とする。

(平14規則44・追加)

(除籍)

第13条 条例第6条に規定する除籍の処分は、前条第2項に定める期間内に再度滞納者に意見陳述の機会を与えた上で行うものとする。

(平14規則44・追加)

(授業料等の徴収事務)

第14条 授業料等の徴収に関する事務は、校長が取り扱うものとする。

(昭48規則41・旧第10条繰下、平14規則44・旧第11条繰下、平28規則84・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月10日規則第44号)

この規則は、昭和36年1月4日から施行する。

(昭和38年12月28日規則第57号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第41号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月25日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月25日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月10日規則第81号)

この規則は、平成21年1月5日から施行する。

(平成22年6月25日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 平成22年度分の授業料の徴収に関する改正後の市立学校の授業料等に関する条例施行規則第1条第4項の規定の適用については、同項中「いずれか」とあるのは「第1号又は第3号」とする。

(平成26年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月25日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年9月26日規則第84号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平14規則44・全改、平20規則81・平28規則84・一部改正)

画像

(平14規則44・全改、平28規則84・一部改正)

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市立学校の授業料等に関する条例施行規則

昭和32年4月1日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第13号
昭和35年12月10日 規則第44号
昭和38年12月28日 規則第57号
昭和48年3月31日 規則第41号
平成8年4月1日 規則第29号
平成8年10月25日 規則第70号
平成14年4月1日 規則第44号
平成15年4月1日 規則第38号
平成15年11月25日 規則第62号
平成20年12月10日 規則第81号
平成22年6月25日 規則第50号
平成26年4月1日 規則第45号
平成27年4月1日 規則第39号
平成27年11月25日 規則第59号
平成28年9月26日 規則第84号
令和5年12月25日 規則第71号