○教育研究所条例

昭和39年4月1日

条例第42号

教育研究所条例をここに公布する。

教育研究所条例

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、本市に教育研究所を設置する。

(位置及び名称)

第2条 教育研究所の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市久里浜6丁目14番3号

名称 横須賀市教育研究所

(昭45条例21・昭59条例29・一部改正)

(事業)

第3条 教育研究所は、教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び教育関係職員の研修等を行なうものとする。

(職員)

第4条 教育研究所に所長その他の職員を置く。

(施行上の必要事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第29号)

この条例は、昭和60年1月4日から施行する。

教育研究所条例

昭和39年4月1日 条例第42号

(昭和59年12月25日施行)

体系情報
第16類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第42号
昭和45年4月1日 条例第21号
昭和59年12月25日 条例第29号