○文化財保護条例

昭和39年4月1日

条例第41号

文化財保護条例をここに公布する。

文化財保護条例

(総則)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定による文化財の指定等について必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(平17条例71・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、文化財保護法及び神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、次に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料をいう。

(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。

(3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。

(4) 記念物 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、海浜その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。

(昭51条例21・平17条例71・一部改正)

(指定)

第3条 教育委員会は、前条第1号及び第2号の文化財を指定重要文化財として、同条第3号の文化財を指定重要民俗文化財として、同条第4号の文化財を指定史跡、指定名勝又は指定天然記念物(以下「指定史跡名勝天然記念物」という。)として指定することができる。

2 前項の指定は、文化財の所有者、占有者又は保存に当たっている者(以下「所有者等」という。)の申請によるほか、教育委員会が所有者等の同意を得て行うものとする。

3 教育委員会は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該所有者等に通知し、かつ、指定書を交付しなければならない。

(昭51条例21・一部改正)

(管理)

第4条 前条の規定により指定を受けた指定重要文化財、指定重要民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物(以下「指定重要文化財等」という。)の所有者等は、教育委員会の指示に従い、当該指定重要文化財等を管理しなければならない。

2 指定重要文化財等の所有者等は、特別の事情があるときは、管理責任者を選任し、当該指定重要文化財等の管理を委託することができる。

3 前項により管理責任者を選任したときは、所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、また、同様とする。

(昭51条例21・一部改正)

(所有者等の変更)

第5条 指定重要文化財等の所有者等(管理責任者を含む。)が、その住所又は氏名を変更したときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 指定重要文化財等の所有者等が変更したときは、新たに所有者等となった者が、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等)

第6条 指定重要文化財等の現状を変更しようとするとき又は一時的に市外に持ち出そうとするとき若しくはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、所有者等(管理責任者が置かれているときは当該管理責任者。以下次条及び第9条において同じ。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(滅失、き損等)

第7条 指定重要文化財等の全部又は一部を滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときは、所有者等は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(補助)

第8条 指定重要文化財等の管理、修理又は復旧について多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合においては、教育委員会は、その経費の一部に充てるため、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の補助金の交付について条件を付けることができる。この場合、所有者等が当該条件の履行を怠ったときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告)

第9条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定重要文化財等の現状について所有者等に対し報告を求めることができる。

(解除)

第10条 教育委員会は、指定重要文化財等がその価値を失った場合その他特別の理由により指定の必要がなくなった場合においては、直ちに指定を解除しなければならない。

2 教育委員会は、前項により指定を解除したときは、その旨を告示するとともに、当該所有者等に通知し、かつ、指定書の返還を求めなければならない。

(文化財専門審議会)

第11条 文化財の保存及び活用に関し教育委員会の諮問に応ずる機関として、文化財専門審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織し、文化財に関し専門の学識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭51条例21・一部改正)

第12条 審議会に委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。

第13条 審議会は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(施行上の必要事項)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

文化財保護条例

昭和39年4月1日 条例第41号

(平成17年9月30日施行)