○文化財保護条例施行規則
昭和40年4月1日
教育委員会規則第8号
文化財保護条例施行規則を次のように定める。
文化財保護条例施行規則
(指定申請)
第1条 文化財保護条例(昭和39年横須賀市条例第41号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定による指定重要文化財、指定重要民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物(以下「指定重要文化財等」という。)の指定の申請は、指定重要文化財等指定申請書(第1号様式)正副2通に、当該指定を受けようとするものの最近の写真を添えて行わなければならない。
(昭51教規則5・全改)
(昭51教規則5・一部改正)
(昭51教規則5・一部改正)
(昭51教規則5・全改)
(現状変更等許可申請)
第5条 条例第6条の規定による指定重要文化財等の現状の変更等をするために許可を受ける場合は、次に掲げる申請書によらなければならない。
(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をするときは、文化財現状変更等許可申請書(第7号様式)
(2) 一時的に市外へ搬出するときは、文化財搬出許可申請書(第8号様式)
(昭51教規則5・全改)
(昭51教規則5・一部改正)
(昭51教規則5・追加)
(補助金交付申請)
第8条 条例第8条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
(1) 当該指定重要文化財等の名称及び数量
(2) 指定書の記号及び番号
(3) 指定された年月日
(4) 所有者の住所及び氏名又は名称
(5) 現状
(6) 補助金の交付を受けようとする理由
(7) 所要経費の予算書及び補助希望額
(8) 管理又は修理若しくは復旧工事の仕様書
(9) 修理又は復旧工事施行者の住所、氏名及び職歴の概要
(10) 修理又は復旧工事施行予定期間
(11) その他参考事項
2 前項の申請書には、当該指定重要文化財等の最近の写真、所有者の資産調書及び納税証明書(法人にあっては過去1年間の収支決算書)を添付しなければならない。
(昭51教規則5・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月31日教規則第5号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日教規則第11号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(昭51教規則5・追加、平31教規則5・令3教規則11・一部改正)
(昭51教規則5・旧第1号様式(表)繰下・一部改正、平31教規則5・一部改正)
(昭51教規則5・旧第1号様式(裏)繰下・一部改正)
(昭51教規則5・旧第2号様式繰下・一部改正、平31教規則5・令3教規則11・一部改正)
(昭51教規則5・旧第3号様式繰下・一部改正、平31教規則5・令3教規則11・一部改正)
(昭51教規則5・旧第4号様式繰下・一部改正、平31教規則5・令3教規則11・一部改正)
(昭51教規則5・旧第5号様式繰下・一部改正、平31教規則5・令3教規則11・一部改正)
(昭51教規則5・旧第6号様式の1繰下・一部改正、平31教規則5・令3教規則11・一部改正)
(昭51教規則5・旧第6号様式の2繰下・一部改正、平31教規則5・令3教規則11・一部改正)
(昭51教規則5・旧第7号様式の1繰下・一部改正、平31教規則5・令3教規則11・一部改正)
(昭51教規則5・旧第7号様式の2繰下・一部改正、平31教規則5・令3教規則11・一部改正)