○横須賀市選挙管理委員会専決規程

昭和51年4月1日

選挙管理委員会訓令甲第1号

横須賀市選挙管理委員会専決規程を次のように定める。

横須賀市選挙管理委員会専決規程

(総則)

第1条 横須賀市選挙管理委員会規程(昭和31年横選告示第10号)第24条第2項の規定により、事務局長(以下「局長」という。)及び選挙管理課長(以下「課長」という。)の専決については、この規程の定めるところによる。

(平12選訓令甲1・平18選訓令甲1・一部改正)

(局長専決事項)

第2条 局長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 局長及び課長の休暇及び欠勤を承認すること。

(2) 局長及び課長の遅参、早退その他服務を承認すること。

(3) 局長及び課長の週休日の振替及び代休日の指定を承認すること。

(4) 局長及び課長の市内出張を命令すること。

(5) 局長及び課長の市外出張を命令すること。

(6) 係長又は主査以下の職員の海外出張を命令すること。

(7) 職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免に関すること。

(8) 公簿、公文書の証明及び閲覧に関すること。

(9) 一般文書等を処理すること。

(10) 課長の事務引継ぎに関すること。

(11) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のあるものに限る。)

(12) 公文書の公開請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のあるものに限る。)

(昭61選訓令甲1・平2選訓令甲1・平3選訓令甲1・平8選訓令甲1・平8選訓令甲2・平10選訓令甲1・平12選訓令甲1・平13選訓令甲1・平18選訓令甲1・平24選訓令甲1・令2選訓令甲1・令3選訓令甲1・一部改正)

(課長専決事項)

第3条 課長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退その他服務を承認すること。

(2) 所属職員の週休日の振替及び代休日の指定を承認すること。

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命令すること。

(4) 所属職員の市内出張及び市外出張を命令すること。

(5) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(6) 定例的な公簿、公文書の証明及び閲覧に関すること。

(7) 軽易な文書等を処理すること。

(8) 公文書の保存及び廃棄に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 定例的又は軽易な事務処理に関すること。

(11) 所属職員の事務引継ぎに関すること。

(12) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のないものに限る。)

(13) 公文書の公開請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のないものに限る。)

(昭61選訓令甲1・平3選訓令甲1・平10選訓令甲1・一部改正、平12選訓令甲1・旧第3条繰下・一部改正、平13選訓令甲1・一部改正、平18選訓令甲1・旧第4条繰上、平24選訓令甲1・平29選訓令甲1・令2選訓令甲1・一部改正)

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和61年4月1日選訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成2年3月31日選訓令甲第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日選訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成8年4月1日選訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成8年10月1日選訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成10年4月1日選訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成12年3月31日選訓令甲第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日選訓令甲第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日選訓令甲第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日選訓令甲第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日選訓令甲第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日選訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和3年12月28日選訓令甲第1号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

横須賀市選挙管理委員会専決規程

昭和51年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第17類 行政委員会等/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
昭和61年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成2年3月31日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成3年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成8年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成8年10月1日 選挙管理委員会訓令甲第2号
平成10年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成12年3月31日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成13年3月30日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成18年3月31日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成24年3月30日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成29年3月31日 選挙管理委員会訓令甲第1号
令和2年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
令和3年12月28日 選挙管理委員会訓令甲第1号