○横須賀市選挙管理委員会専決規程
昭和51年4月1日
選挙管理委員会訓令甲第1号
横須賀市選挙管理委員会専決規程を次のように定める。
横須賀市選挙管理委員会専決規程
(総則)
第1条 横須賀市選挙管理委員会規程(昭和31年横選告示第10号)第24条第2項の規定により、事務局長(以下「局長」という。)及び選挙管理課長(以下「課長」という。)の専決については、この規程の定めるところによる。
(平12選訓令甲1・平18選訓令甲1・一部改正)
(局長専決事項)
第2条 局長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 局長及び課長の休暇及び欠勤を承認すること。
(2) 局長及び課長の遅参、早退その他服務を承認すること。
(3) 局長及び課長の週休日の振替及び代休日の指定を承認すること。
(4) 局長及び課長の市内出張を命令すること。
(5) 局長及び課長の市外出張を命令すること。
(6) 係長又は主査以下の職員の海外出張を命令すること。
(7) 職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免に関すること。
(8) 公簿、公文書の証明及び閲覧に関すること。
(9) 一般文書等を処理すること。
(10) 課長の事務引継ぎに関すること。
(11) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のあるものに限る。)
(12) 公文書の公開請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のあるものに限る。)
(昭61選訓令甲1・平2選訓令甲1・平3選訓令甲1・平8選訓令甲1・平8選訓令甲2・平10選訓令甲1・平12選訓令甲1・平13選訓令甲1・平18選訓令甲1・平24選訓令甲1・令2選訓令甲1・令3選訓令甲1・一部改正)
(課長専決事項)
第3条 課長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退その他服務を承認すること。
(2) 所属職員の週休日の振替及び代休日の指定を承認すること。
(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命令すること。
(4) 所属職員の市内出張及び市外出張を命令すること。
(5) 会計年度任用職員の任免に関すること。
(6) 定例的な公簿、公文書の証明及び閲覧に関すること。
(7) 軽易な文書等を処理すること。
(8) 公文書の保存及び廃棄に関すること。
(9) 公印の保管に関すること。
(10) 定例的又は軽易な事務処理に関すること。
(11) 所属職員の事務引継ぎに関すること。
(12) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のないものに限る。)。
(13) 公文書の公開請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のないものに限る。)。
(昭61選訓令甲1・平3選訓令甲1・平10選訓令甲1・一部改正、平12選訓令甲1・旧第3条繰下・一部改正、平13選訓令甲1・一部改正、平18選訓令甲1・旧第4条繰上、平24選訓令甲1・平29選訓令甲1・令2選訓令甲1・一部改正)
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日選訓令甲第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成2年3月31日選訓令甲第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日選訓令甲第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成8年4月1日選訓令甲第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成8年10月1日選訓令甲第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成10年4月1日選訓令甲第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成12年3月31日選訓令甲第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日選訓令甲第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日選訓令甲第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日選訓令甲第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日選訓令甲第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日選訓令甲第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年12月28日選訓令甲第1号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。