○議会議員及び長の選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年3月10日

条例第1号

〔議会議員選挙ポスター掲示場設置条例〕をここに公布する。

議会議員及び長の選挙ポスター掲示場設置条例

(昭60条例22・改称)

(総則)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、横須賀市の議会の議員及び長(以下「議会議員及び長」という。)の選挙におけるポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置については、この条例の定めるところによる。

(昭60条例22・一部改正)

(掲示場の設置)

第2条 議会議員及び長の選挙においては、横須賀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議会議員及び長の候補者が法第143条第1項第5号に規定するポスターを掲示することができる掲示場を設置する。

(昭60条例22・一部改正)

(掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。

(昭60条例22・全改)

(その他の事項)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会議員及び長の選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年3月10日 条例第1号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第17類 行政委員会等/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月10日 条例第1号
昭和60年4月1日 条例第22号