○議会議員及び長の選挙公報発行条例
平成5年4月1日
条例第26号
議会議員及び長の選挙公報発行条例をここに公布する。
議会議員及び長の選挙公報発行条例
(総則)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、横須賀市の議会の議員及び長(以下「議会議員及び長」という。)の選挙における選挙公報の発行については、この条例の定めるところによる。
(選挙公報の発行)
第2条 議会議員及び長の選挙において、横須賀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、選挙の告示があった日に文書で委員会に申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文においては、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品を広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(平10条例32・一部改正)
(選挙公報の発行手続き)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(平7条例5・一部改正)
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当して投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行を中止する。
(平7条例5・一部改正)
(その他の事項)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第32号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。