○議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

平成5年6月10日

選挙管理委員会告示第17号

議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年横須賀市条例第34号。以下「条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(第1号様式)、ビラ作成契約届出書(第1号様式の2)又はポスター作成契約届出書(第2号様式)にそれぞれの契約に関する書面の写しを添えて委員会に提出しなければならない。

(平21選告示10・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第2条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとするときは、自動車燃料代確認申請書(第3号様式)、ビラ作成枚数確認申請書(第3号様式の2)又はポスター作成枚数確認申請書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書に基づいて確認をしたときは、自動車燃料代確認書(第5号様式)、ビラ作成枚数確認書(第5号様式の2)又はポスター作成枚数確認書(第6号様式)を候補者に交付する。

(平21選告示10・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の確認を受けたときは、直ちに、前条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平21選告示10・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(第7号様式)、ビラ作成証明書(第7号様式の2)又はポスター作成証明書(第8号様式)条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に交付しなければならない。

2 前項の規定により候補者が燃料供給業者に選挙運動用自動車使用証明書を交付する場合は、燃料供給業者から燃料の供給を受けた時に受領した次に掲げる事項が記載された書面の写しを添付しなければならない。

(1) 燃料の供給を受けた日の日付

(2) 燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字

(3) 供給を受けた燃料の量

(4) 供給を受けた燃料の購入金額

(平21選告示10・平22選告示10・一部改正)

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条による請求をしようとするときは、請求書(第9号様式)に自動車燃料代確認書、ビラ作成枚数確認書又はポスター作成枚数確認書及び選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、燃料供給業者は前条第2項に規定する書面の写しも併せて提出しなければならない。

(平21選告示10・全改)

(その他の事項)

第6条 この規程の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年4月1日選告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年5月25日選告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年12月1日選告示第14号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年4月23日選告示第6号)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(平30選告示14・全改、令3選告示6・一部改正)

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(平30選告示14・全改、令3選告示6・一部改正)

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(平30選告示14・全改、令3選告示6・一部改正)

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(平21選告示10・平22選告示10・令3選告示6・一部改正)

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(平21選告示10・追加、令3選告示6・一部改正)

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(平21選告示10・令3選告示6・一部改正)

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(平21選告示10・平22選告示10・平30選告示14・一部改正)

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(平21選告示10・追加、平30選告示14・一部改正)

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(平21選告示10・平30選告示14・一部改正)

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(平21選告示10・平22選告示10・令3選告示6・一部改正)

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(平21選告示10・平22選告示10・令3選告示6・一部改正)

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(平21選告示10・令3選告示6・一部改正)

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(平21選告示10・追加、令3選告示6・一部改正)

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(平21選告示10・令3選告示6・一部改正)

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(平21選告示10・一部改正)

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(平21選告示10・追加、平22選告示10・一部改正)

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(平21選告示10・追加)

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(平30選告示14・全改)

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(平21選告示10・旧第9号様式乙繰下・一部改正)

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(平30選告示14・全改)

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議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

平成5年6月10日 選挙管理委員会告示第17号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第17類 行政委員会等/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年6月10日 選挙管理委員会告示第17号
平成21年4月1日 選挙管理委員会告示第10号
平成22年5月25日 選挙管理委員会告示第10号
平成30年12月1日 選挙管理委員会告示第14号
令和3年4月23日 選挙管理委員会告示第6号