○監査委員条例

昭和39年4月1日

条例第13号

監査委員条例をここに公布する。

監査委員条例

(総則)

第1条 監査委員に関する事項については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議会選出の数)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第6項の規定による議員のうちから選任する監査委員の数は2人とする。

(平30条例51・一部改正)

(常勤の監査委員)

第3条 法第196条第5項の規定により、識見を有する者のうちから選任する常勤の監査委員の数は1人とし、市長が指定する。

(平3条例25・平5条例39・一部改正)

(代表監査委員)

第4条 法第199条の3第1項の規定による代表監査委員は、前条の監査委員とする。

(事務局の設置)

第5条 法第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。

2 前項の監査委員の事務局の組織については、監査委員が定める。

(定期監査)

第6条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年度当初に作成する監査計画に基づき、あらかじめ定めた時期に行う。

2 前項の監査を行うときは、監査委員は、その期日の10日前までに監査の対象となる機関に通知する。

(平3条例25・一部改正)

(随時監査)

第7条 法第199条第2項若しくは第5項の規定による監査又は同条第7項若しくは法第235条の2第2項の規定による必要と認めてする監査を行う場合は、監査委員は、その期日の10日前までに監査の対象となる機関に通知する。ただし、監査の目的により、又は急施を要するときは、この限りでない。

(平3条例25・一部改正)

(臨時監査)

第8条 法第75条第1項の規定による監査の請求を受理し、又は法第199条第6項若しくは第7項若しくは法第235条の2第2項の規定による監査の要求を受け、又は法第243条の2の2第3項の規定による監査を求められたときは、監査委員は、その日から60日以内に、請求若しくは要求に係る事項又は事実があるかどうかについて、監査を行う。

2 法第252条の39第1項の規定による監査の請求を受理し、同条第15項の規定により法第75条第1項の請求があったものとみなすときは、監査委員は、受理した日から90日以内に、請求に係る事項又は事実があるかどうかについて、監査を行う。

(平3条例25・平11条例29・令2条例27・一部改正)

(告示及び公表)

第9条 法令の規定により監査委員が行う告示及び公表については、横須賀市報に登載して行うものとする。

(令2条例27・全改)

(その他の事項)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 横須賀市監査委員条例(昭和22年横須賀市条例第4号)は、廃止する。

(平成3年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年10月12日条例第39号)

この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第30号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の監査委員条例の規定は、この条例施行の日以後に提出される監査の結果に関する報告について適用する。

(平成11年3月30日条例第29号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年6月11日条例第35号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第51号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

監査委員条例

昭和39年4月1日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第17類 行政委員会等/第2章 監査委員
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第13号
平成3年6月25日 条例第25号
平成5年10月12日 条例第39号
平成10年3月30日 条例第33号
平成11年3月30日 条例第29号
平成14年6月11日 条例第35号
平成30年3月30日 条例第51号
令和2年3月24日 条例第27号