○横須賀市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成13年6月29日

規則第78号

〔横須賀市情報公開審査会規則〕を次のように定める。

横須賀市情報公開・個人情報保護審査会規則

(令5規則9・改称)

(総則)

第1条 横須賀市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営については、横須賀市情報公開条例(平成13年横須賀市条例第4号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平28規則14・令5規則9・一部改正)

(委員)

第2条 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 審査会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 審査会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の同意を得て委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 横須賀市公文書公開審査会規則(平成8年横須賀市規則第58号)は、廃止する。

(平成28年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 横須賀市個人情報保護審査会規則(平成5年横須賀市規則第47号)は、廃止する。

横須賀市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成13年6月29日 規則第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成13年6月29日 規則第78号
平成28年4月1日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第9号