○横須賀市男女共同参画及び多様な性を尊重する社会実現のための条例施行規則
平成14年4月1日
規則第11号
〔横須賀市男女共同参画推進条例施行規則〕を次のように定める。
横須賀市男女共同参画及び多様な性を尊重する社会実現のための条例施行規則
(平31規則10・改称)
(男女共同参画及び多様な性の尊重に関する専門委員)
第1条 横須賀市男女共同参画及び多様な性を尊重する社会実現のための条例(平成13年横須賀市条例第38号。以下「条例」という。)第11条に規定する男女共同参画及び多様な性の尊重に関する専門委員(以下「委員」という。)は、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員と兼ねることができない。
2 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解嘱することができる。
(平31規則10・一部改正)
(申出の方法)
第2条 条例第11条第2項に規定する申出(以下「申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 申出をする者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
(2) 申出の理由
(3) 申出の概要
(4) 申出に係る人権の侵害があった年月日
(5) 他の機関への相談等の状況
(6) 申出の年月日
(平31規則10・一部改正)
(職務の執行等)
第3条 委員は、条例第12条第1項に規定する職務を行おうとするときは、当該関係機関と必要な連絡又は調整をすることができる。
2 委員は、それぞれが独立してその職務を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決定は、委員の合議によるものとする。
(1) 職務の執行の方針に関すること。
(2) 職務の執行の計画に関すること。
(3) その他委員が合議により処理することを合議により決定した事項に関すること。
(平31規則10・一部改正)
第4条 委員は、次の各号のいずれかに該当する事項については、調査しないものとする。
(1) 判決、裁決等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第17条に規定する紛争の解決の援助の対象となる事項
(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
(5) 条例又はこの規則に基づく委員の行為に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員が調査することが適当でないと認める事項
2 委員は、申出が当該申出に係る人権の侵害があった日から1年を経過した日以降にされたときは、当該申出の内容について調査しないものとする。ただし、委員において正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
3 委員は、申出の内容について調査しない場合は、速やかに理由を明らかにした書面により当該申出をした者に通知しなければならない。
(平26規則8・一部改正)
(調査に係る通知等)
第5条 委員は、条例第12条第1項の規定により、調査を行う際に関係者の同意を得るときは、書面により行うものとする。
2 委員は、前項の調査が終了したときは、その結果を当該申出をした者及び関係者に対し、書面により通知するものとする。
(平31規則10・一部改正)
(是正等の要請等)
第6条 条例第12条第1項の是正等の措置の要請は、書面により行うものとする。
2 委員は、前項の要請を行ったときは、当該機関に対し、相当の期限を設けて当該措置を講じた旨の報告を求めることができるものとする。
(平31規則10・一部改正)
(平31規則10・一部改正)
(使用申込み)
第8条 条例第20条第1項の規定により、デュオよこすかの使用許可を受けようとする者は、使用簿に必要な事項を記載して市長に申し込まなければならない。
2 前項の規定による使用申込みは、使用日の2月前から当日までに行うものとし、使用許可は申込みの順序により行う。
(平17規則11・平31規則10・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第9条 デュオよこすかの使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) デュオよこすか内において喫煙し、飲酒し、又は火気を使用しないこと。
(3) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(平17規則11・旧第11条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平31規則10・一部改正)