○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年4月1日

規則第16号

〔公益法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則〕を次のように定める。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

(平21規則70・改称)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第1条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年横須賀市条例第6号。次条において「条例」という。)第6条の規定による調整は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職務の級の調整については、当該職員の勤務成績を考慮してその職務に応じた職務の級に昇格させることができるものとする。

(2) 給料月額及び昇給期間の調整については、当該職員の派遣期間を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰するに至った日(以下この号において「復帰日」という。)以後最初の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和33年横須賀市規則第52号)第16条に規定する昇給の時期にその者の給料月額を調整し、又は派遣期間の範囲内でその者の復帰日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができるものとする。

(3) 前号の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同号の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができるものとする。

(4) 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2号の規定による調整をした場合には他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則(昭和33年横須賀市規則第53号)第19条の規定に準じて、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができるものとする。

(平21規則70・一部改正)

(報告)

第2条 条例第8条の規定による報告は、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等については、派遣状況報告書(第1号様式)により、職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等については、派遣復帰状況報告書(第2号様式)によらなければならない。

2 任命権者は、前項の報告書を毎年度作成し、翌年度の5月末日までに市長に提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月10日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

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公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年4月1日 規則第16号

(平成21年12月10日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 任免・分限・懲戒
沿革情報
平成14年4月1日 規則第16号
平成21年12月10日 規則第70号