○消防吏員被服貸与規則

平成14年4月1日

規則第22号

消防吏員被服貸与規則の全部を改正する規則を次のように定める。

(総則)

第1条 消防吏員に対する被服の給与及び貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与品及び貸与期間)

第2条 消防吏員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎年度職員に与える持点の範囲において、別表第1に掲げる通常新たな貸与を必要とする経過期間(以下「貸与標準期間」という。)及び損傷程度並びに別に定める品目ごとの持点を考慮し、必要に応じてこれを選択させ貸与するもの

(2) 別表第2に掲げる貸与期間により貸与するもの

2 新たに消防吏員となった者の初年度の貸与品は別表第3により貸与するものとし、翌年度からは前項の規定により貸与するものとする。

3 市長は、必要と認めるときは貸与期間を伸縮することができる。

4 既に貸与されているものと同じ品物の貸与を新たに受けたときは、既に貸与されている品物の貸与期間は満了したものとみなす。

(平30規則13・一部改正)

(期間計算)

第3条 貸与標準期間及び貸与期間は、年をもって計算し、着用期間の定めがあるものは当該着用期間を1期として計算する。1年未満又は1期未満の端数は1年又は1期とみなす。

(着用期間)

第4条 貸与品の着用期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 冬期用 10月1日から翌年5月末日まで(外とうは、11月1日から翌年3月末日まで)

(2) 夏期用 6月1日から9月末日まで

2 前項の規定にかかわらず、消防局長は、気候その他の状況により着用期間を変更することができる。

(貸与品の管理)

第5条 被服を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を適正に着用し、又は管理しなければならない。

2 貸与品は、他人に譲渡、貸与その他不当な処分をしてはならない。

(貸与品の返納等)

第6条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該貸与品(別表第1に掲げる貸与品を除く。)を直ちに返納しなければならない。ただし、市長が返納の必要がないと認める貸与品については、この限りでない。

(1) 貸与品の貸与期間が満了したとき。

(2) 被貸与者が退職したとき。

(3) 被貸与者の職種に変更があったとき(変更後も引き続き当該貸与品を必要とする場合を除く。)

2 前項ただし書に該当するときは、当該貸与品は、被貸与者に給与するものとする。

(き損等)

第7条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品をき損し、又は滅失したときは、直ちに消防局長に届け出なければならない。

2 被貸与者は、故意又は過失により貸与品をき損し、又は滅失したときは、調製時の価格を基準として貸与期間の残余期間に相当する額を弁償しなければならない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、この限りでない。

3 被貸与者は、災害その他避けることのできない事由により貸与品をき損し、又は滅失したときは、代替品の貸与を求めることができる。ただし、代替品として、返納被服を貸与することがある。

(特殊装備の貸与)

第8条 消防局長は、消防業務上必要と認めたときは、別表第1から別表第3までに掲げる貸与品以外のものを貸与することができる。

2 前3条及び次条の規定は、前項に規定する貸与品について準用する。

(貸与品の記録)

第9条 消防局総務課長又は消防局警防課長は、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

(平19規則19・平30規則13・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 改正前の消防吏員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(平成15年4月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の消防吏員被服貸与規則の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

(平15規則18・平26規則17・平30規則13・一部改正)

貸与品目

選択することができる数量

貸与標準期間

摘要

冬帽

1

3年

 

夏帽

1

3年

 

作業帽

2

2年

 

冬服

1

4年

 

夏服

2

4年

 

活動服

2

2年

 

執務服

2

2年

 

冬救急服

2

2年

救急隊員に限る。

夏救急服

2

2年

救急隊員に限る。

救助服

2

2年

救助隊員に限る。

外とう

1

5年

 

雨衣

1

5年

 

ワイシャツ

2

2年

 

ネクタイ

2

2年

 

金属製階級章

1

5年

 

布製階級章

2

2年

 

手袋

1

2年

 

靴下

3

2年

男性に限る。

編上靴

1

5年

 

短靴

2

2年

 

活動用短靴

2

2年


長靴

1

5年


ベルト(紺)

2

4年

 

ベルト(青)

2

2年

 

ストッキング

3

2年

女性に限る。

別表第2(第2条第1項関係)

貸与品目

数量

貸与期間

防火帽

1

10年

保安帽

1

10年

防火衣

1

10年

防火ズボン

1

10年

防火靴

1

10年

活動用長靴

1

10年

活動用手袋

1

1年

別表第3(第2条第2項関係)

(平15規則18・平26規則17・平29規則18・平30規則13・一部改正)

貸与品目

数量

貸与標準期間又は貸与期間

摘要

冬帽

1

3期

 

夏帽

1

3期

 

作業帽

2

2年

 

冬服

1

4期

 

夏服

2

4期

 

活動服

2

2年

 

執務服

2

2年

 

外とう

1

5年

 

雨衣

1

5年

 

ワイシャツ

2

2年

 

ネクタイ

1

2年

 

金属製階級章

1

5年

 

布製階級章

2

2年

 

手袋

1

2年

 

靴下

3

2年

男性に限る。

編上靴

1

5年

 

短靴

1(2)

2年

( )内は女性に限る。

活動用短靴

1

2年


長靴

1

5年


ベルト(紺)

1

4年

 

ベルト(青)

2

2年

 

活動用手袋

1

1年

 

ストッキング

3

2年

女性に限る。

防火帽

1

10年

 

保安帽

1

10年

 

防火衣

1

10年

 

防火ズボン

1

10年

 

防火靴

1

10年

 

活動用長靴

1

10年

 

水筒

1

永年

 

警笛

1

永年

 

消防吏員被服貸与規則

平成14年4月1日 規則第22号

(平成30年4月1日施行)