○横須賀市選挙管理委員会の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規程

平成14年4月1日

選挙管理委員会告示第12号

横須賀市選挙管理委員会の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規程

(パブリック・コメント手続実施責任者)

第1条 横須賀市市民パブリック・コメント手続条例(平成13年横須賀市条例第31号)第12条に規定するパブリック・コメント手続実施責任者は、横須賀市選挙管理委員会規程(昭和31年横選告示第10号)第17条第2項に規定する課長をもって充てる。

(準用)

第2条 前条に定めるもののほか、横須賀市選挙管理委員会の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例の施行については、横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規則(平成14年横須賀市規則第9号)の例による。

この規程は、告示の日から施行する。

横須賀市選挙管理委員会の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規程

平成14年4月1日 選挙管理委員会告示第12号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第6章 行政手続
沿革情報
平成14年4月1日 選挙管理委員会告示第12号