○監査委員の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規程
平成14年4月1日
監査委員告示第1号
監査委員の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規程を次のように定める。
監査委員の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規程
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第1条 横須賀市市民パブリック・コメント手続条例(平成13年横須賀市条例第31号)第12条の規定によるパブリック・コメント手続実施責任者は、監査委員事務局処務規程(昭和39年監査委員告示第2号)第2条第2項に規定する課長をもって充てる。
(準用)
第2条 前条に定めるもののほか、監査委員の所管に係る横須賀市市民パブリック・コメント手続条例の施行については、横須賀市市民パブリック・コメント手続条例施行規則(平成14年横須賀市規則第9号)の例による。
附則
この規程は、公表の日から施行する。