○学校医等公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年4月1日
公平委員会規則第2号
学校医等公務災害補償の審査の請求に関する規則を次のように定める。
学校医等公務災害補償の審査の請求に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査請求等)
第2条 補償の実施に関して異議のある者が、審査の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者が記名押印した審査請求書正副2通にそれぞれ必要な書類、記録その他の資料を添えてしなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の所属学校及び職
(2) 請求者が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その者の氏名、住所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係
(3) 補償に関する当局の措置
(4) 審査の請求の要旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び連絡先
(6) 審査の請求の年月日
2 前項に規定する審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その旨を書面をもって速やかに公平委員会に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。