○横須賀市名誉市民条例

平成14年12月20日

条例第47号

横須賀市名誉市民条例をここに公布する。

横須賀市名誉市民条例

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の発展に功績があった市民等の功績と栄誉をたたえ、市民敬愛の対象として顕彰し、もって郷土に対する市民の愛着と誇りの一層の高揚に資することを目的とする。

(名誉市民)

第2条 市長は、市民又は市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展に寄与し、もって広く社会文化の発展に貢献し、その功績が卓絶で市民の尊敬を受けるものに対して、市議会の議決を経て名誉市民の称号を贈ることができる。

(顕彰)

第3条 名誉市民に対しては、名誉市民章、名誉市民の称号を証する証書及び記念品(次条において「名誉市民章等」という。)を贈り、顕彰する。

2 名誉市民の氏名及びその功績の概要は、市報により公表する。

(名誉市民に係る待遇等)

第4条 名誉市民に係る待遇、名誉市民章等の贈与及び資格の取扱いは、市政功労者の例による。

(その他の事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

横須賀市名誉市民条例

平成14年12月20日 条例第47号

(平成14年12月20日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成14年12月20日 条例第47号