○横須賀市特定建築等行為紛争調整委員会規則

平成14年12月26日

規則第79号

横須賀市特定建築等行為紛争調整委員会規則

(総則)

第1条 横須賀市特定建築等行為紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の運営については、特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例(平成14年横須賀市条例第41号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平17規則75・一部改正)

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(調停)

第4条 委員会は、2人以上の委員の出席がなければ調停を行うことができない。

(小委員会)

第5条 委員長は、必要に応じて、2人又は3人の委員からなる調停小委員会(以下「小委員会」という。)を設けて、調停に係る手続きの一部を行わせることができる。この場合において、調停案の確定は委員会の会議における決議を要するものとする。

2 小委員会の委員は、委員会の委員のうちから、事件ごとに、委員長が指名する。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成17年8月10日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

横須賀市特定建築等行為紛争調整委員会規則

平成14年12月26日 規則第79号

(平成17年8月10日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成14年12月26日 規則第79号
平成17年8月10日 規則第75号