○特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例施行規則

平成14年12月26日

規則第82号

〔特定建築等行為に係る基準及び手続き並びに紛争の調整に関する条例施行規則〕を次のように定める。

特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例施行規則

(平17規則72・改称)

目次

(平17規則72・全改、平27規則47・一部改正)

第1章 特定建築等行為の住民への周知等(第1条―第9条)

第2章 特定建築等行為に係る手続き(第10条―第18条)

第3章 特定建築等行為に係る紛争調整(第19条―第29条)

第4章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 特定建築等行為の住民への周知等

(平17規則72・改称)

(対象行為)

第1条 特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例(平成14年横須賀市条例第41号。以下「条例」という。)第2条第1項第4号アに規定する規則で定める用途及び同項第5号に規定する規則で定めるものは、簡易宿所とする。

(令2規則47・追加)

(お知らせ板設置協議書)

第1条の2 条例第8条第1項後段に定める協議は、お知らせ板設置協議書(第1号様式)によらなければならない。

2 条例第8条第1項後段の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 次の表の対象行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める図書

対象行為

図書の種類

条例第2条第1項第1号に規定する行為

(開発行為)

・位置図

・現況図

・造成計画平面図

・造成計画断面図

・土地利用計画図

・排水施設計画平面図

・公図の写し又は複合図(分割している公図を合わせ、地形図と複合したものをいう。以下同じ。)で近隣住民の該当地を含むもの

条例第2条第1項第2号から第6号までに規定する行為

(中高層建築物の建築・大規模建築物の建築・特定用途建築物の建築・特定用途建築物への用途変更・がけ地建築物の建築)

・付近見取図

・配置図

・予定建築物又は用途変更後の特定用途建築物の平面図及び断面図(がけ地建築物のうち架台については、平面図及び側面図)

・公図の写し又は複合図で近隣住民の該当地を含むもの

・実日影図(条例第2条第1項第2号に規定する行為に限る。)

条例第2条第1項第7号に規定する行為

(宅地造成)

・位置図

・現況図

・宅地の平面図及び断面図

・排水施設の平面図

・公図の写し又は複合図で近隣住民の該当地を含むもの

(2) 設置予定のお知らせ板の記載内容

(3) 近隣住民の名簿一覧表

(4) 近隣住民及び周辺住民の範囲並びにお知らせ板の設置位置を示す図

(5) お知らせ板の設置の周知に用いる文書

(6) 横須賀市土地利用基本条例施行規則(平成17年横須賀市規則第70号)第1条第5項に規定する土地利用関連法令確認回答書(回答日から5年以内のものに限る。)の写し又は同規則第2条第5項(同規則第4条第4項において準用する場合を含む。)に規定する大規模土地利用行為協議結果通知書の写し

(7) 条例第9条第1項の規定による説明に用いる資料

3 条例第8条第1項前段の規則で定める標識は、特定建築等行為お知らせ板(第2号様式。以下「お知らせ板」という。)とする。

(平27規則47・全改、令2規則47・旧第1条繰下・一部改正)

(お知らせ板の設置位置等)

第2条 お知らせ板は、当該特定建築等行為の予定地が道路に接する部分(当該予定地が2以上の道路に接する場合にあっては、原則としてそれぞれの道路に接する部分、予定地が100メートル以上にわたって道路に接する場合にあっては、道路に接する100メートル以内ごとの部分)に、当該予定地の外部から見やすい場所に設置しなければならない。

2 特定建築行為を行う者(以下「行為者」という。)は、お知らせ板が破損し、又は倒壊しないよう設置し、及び、当該お知らせ板の記載事項が不鮮明にならないよう管理しなければならない。

(平27規則47・全改)

(お知らせ板設置周知報告書)

第3条 条例第8条第3項の規定による報告は、お知らせ板設置周知報告書(第3号様式)によらなければならない。

2 前項の報告書には、お知らせ板の設置位置及び記載事項を確認することができるよう、お知らせ板1箇所につき、遠近各1枚以上の写真及びお知らせ板の設置位置を示した案内図を添付しなければならない。

(平27規則47・全改)

(住民への説明項目)

第4条 条例第9条第1項の規則で定める説明項目は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する特定建築等行為 別表第1に規定する項目

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する特定建築等行為 別表第2に規定する項目

(3) 条例第2条第1項第3号に規定する特定建築等行為 別表第3に規定する項目

(4) 条例第2条第1項第4号に規定する特定建築等行為 別表第4に規定する項目

(5) 条例第2条第1項第5号に規定する特定建築等行為 別表第5に規定する項目

(6) 条例第2条第1項第6号に規定する特定建築等行為 別表第6に規定する項目

(7) 条例第2条第1項第7号に規定する特定建築等行為 別表第7に規定する項目

(平19規則90・一部改正、平27規則47・旧第19条繰上・一部改正)

(専門家の派遣)

第5条 条例第9条第6項の規定により派遣する土木、建築等の専門的知識を有する者(以下「専門家」という。)の人数は、説明会1回につき2人までとし、当該説明会において必要な用語、内容等の説明及び解説を行うものとする。

2 専門家の派遣回数は、説明会対象特定建築等行為1件につき2回までとする。ただし、近隣住民及び周辺住民の人数により3回以上説明会を開催する必要があるなど市長が特に必要があると認めたときは、追加派遣することができる。

3 条例第9条第7項に規定する専門家派遣申出書は、第4号様式による。

4 市長は、前項の申出書の提出を受けた場合は、速やかに派遣する者を決定し、専門家派遣通知書(第5号様式)により申出者及び説明会を開催する行為者に通知するものとする。

(平19規則90・追加、平27規則47・旧第19条の2繰上・一部改正)

(説明報告書等)

第6条 条例第10条第1項に規定する説明報告書は、第6号様式による。

2 前項の説明報告書には、条例第9条第3項に規定する書面等を添付しなければならない。

3 条例第10条第3項又は第11条第3項の規定による報告は、お知らせ板記載周知報告書(第7号様式)によらなければならない。

4 前項の報告書には、条例第10条第2項及び第11条第2項の規定により記載した事項を確認することができる写真及び周知に用いた文書を添付しなければならない。

(平19規則90・一部改正、平27規則47・旧第20条繰上・一部改正)

(説明会報告書等)

第7条 条例第10条第4項に規定する説明会報告書は、第8号様式による。

2 前項の説明会報告書には、当該説明会で使用した資料を添付しなければならない。

(平19規則90・追加、平27規則47・旧第20条の2繰上・一部改正)

(特定建築等行為に対する要望等の提出)

第8条 条例第11条第1項及び第4項に規定する特定建築等行為に関する要望書(再要望書)は、第9号様式に、同条第2項及び第5項に規定する要望書に対する回答書(再要望書に対する再回答書)は、第10号様式による。

2 条例第11条第2項及び第5項の規定による要望書(再要望書)の写しの送付は、要望書等送付書(第11号様式)によらなければならない。

(平19規則90・一部改正、平27規則47・旧第21条繰上・一部改正)

(説明報告書等の閲覧等)

第9条 条例第12条第1項の規定による説明報告書等の閲覧及び写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)の場所及び時間は、次のとおりとし、第1号に規定する場所以外で閲覧等をすることはできないものとする。

(1) 場所 都市部宅地審査防災課

(2) 時間 午前8時30分から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

2 市長は、前項の説明報告書等の整理を行うときその他必要があると認めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、臨時に閲覧等の時間を変更することができる。

3 市長は、第1項の説明報告書等を閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の説明報告書等の閲覧を禁止し、又は制限することができる。

(1) 第1項の説明報告書等を汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれがあると認められるとき。

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 職員の指示に従わないとき。

4 条例第12条第2項に規定する閲覧等申出書は、第12号様式による。

5 条例第12条第3項に規定する写しの作成に要する費用の額は、個人情報の保護に関する法律等施行取扱規則(令和5年横須賀市規則第3号)別表の規定を準用する。

(平19規則90・平20規則12・平22規則43・平25規則14・一部改正、平27規則47・旧第22条繰上・一部改正、令5規則39・一部改正)

第2章 特定建築等行為に係る手続き

(平17規則72・旧第4章繰上)

(特定建築等行為の承認申請)

第10条 条例第13条第1項に規定する特定建築等行為承認申請書は、第13号様式によるものとし、その提出部数は2部とする。この場合において、対象行為が重複するときは、1回の申請で行うことができる。

2 条例第13条第2項の規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。ただし、すでに提出しているもの及び重複するものについては、添付図書の全部又は一部を省略することができる。

(1) 行為の種類に応じ、次の表に掲げる図書

行為の種類

図書の種類

明示すべき事項

条例第2条第1項第1号に規定する開発行為

・位置図

方位、道路及び目標となる地物

・現況図

・土地利用計画図

・造成計画平面図

・造成計画断面図

・排水施設計画平面図

・給水施設計画平面図

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第16条第4項の表図面の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項

条例第2条第1項第2号に規定する中高層建築物の建築

・付近見取図

・配置図

・各階平面図

・2面以上の立面図

・断面図

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項

・実日影図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物各部分の平均地盤面からの高さ、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に当該建築物の地盤面(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第4に規定する平均地盤面をいう。)に生じさせる1時間ごとの日影の形状

・現況図(敷地の面積が500平方メートル以下の場合を除く。)

都市計画法施行規則第16条第4項の表図面の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項

条例第2条第1項第3号に規定する大規模建築物の建築

・付近見取図

・配置図

・各階平面図

・2面以上の立面図

・断面図

建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項

・現況図(敷地の面積が500平方メートル以下の場合を除く。)

都市計画法施行規則第16条第4項の表図面の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項

条例第2条第1項第4号に規定する特定用途建築物の建築

・付近見取図

・配置図

・各階平面図

・2面以上の立面図

・断面図

建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項

・現況図(敷地の面積が500平方メートル以下の場合を除く。)

都市計画法施行規則第16条第4項の表図面の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項

条例第2条第1項第5号に規定する特定用途建築物への用途変更

・付近見取図

・配置図

・各階平面図(該当する階に限る。)

・2面以上の立面図

建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項

条例第2条第1項第6号に規定するがけ地建築物の建築

・付近見取図

・配置図

・各階平面図(架台については平面図)

・2面以上の立面図(架台については側面図)

・断面図(架台は除く。)

建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項(架台については、同規則第3条第1項の表1図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項)

・現況図(敷地の面積が500平方メートル以下の場合を除く。)

都市計画法施行規則第16条第4項の表図面の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項

条例第2条第1項第7号に規定する宅地造成

・位置図

方位、道路及び目標となる地物

・地形図

・宅地の平面図

・宅地の断面図

・排水施設の平面図

宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産省・国土交通省令第3号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第4条第1項の表図書の種類欄に掲げる図面の区分に応じ、同表明示すべき事項欄に掲げる事項

(2) お知らせ板設置協議書、お知らせ板設置周知報告書、お知らせ板記載周知報告書、説明報告書、追加説明報告書(追加説明を行った場合に限る。)、説明会報告書(説明会対象特定建築等行為に限る。)、要望書に対する回答書及び再要望書に対する再回答書。ただし、要望書に対する回答書又は再要望書に対する再回答書については、要望書又は再要望書の提出がない場合は除く。

(3) その他市長が必要と認める図書

(平17規則72・平19規則90・平22規則16・一部改正、平27規則47・旧第26条繰上・一部改正、令5規則43・一部改正)

(特定建築等行為の承認)

第11条 条例第14条第1項の規定による承認は、特定建築等行為承認書(第14号様式)によらなければならない。

2 条例第14条第1項第3号の規則で定める項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1項及び第2項の規定による説明で、第4条各号に規定する項目の内容について的確に説明していること。

(2) 条例第9条第1項及び第2項の規定による説明の際、出された意見及び質問に、明確に回答していること。

3 条例第14条第3項の規定による承認申請の内容についての補正、説明の追加等を求めようとするときは、承認申請内容補正等通知書(第15号様式)によらなければならない。

(平17規則72・平19規則90・一部改正、平27規則47・旧第28条繰上・一部改正)

(承認の取消通知)

第12条 市長は、条例第15条の規定により特定建築等行為の承認を取り消したときは、承認取消通知書(第16号様式)を行為者に送付するものとする。

(平19規則90・追加、平27規則47・旧第28条の2繰上・一部改正)

(追加説明報告書等)

第13条 条例第16条第3項に規定する追加説明報告書は、第17号様式による。

2 前項の追加説明報告書には、条例第16条第2項の規定による説明に使用した資料を添付しなければならない。

(平19規則90・追加、平27規則47・旧第28条の3繰上・一部改正)

(行為着手の届出)

第14条 条例第18条に規定する特定建築等行為着手届は、第18号様式による。

(平27規則47・旧第29条繰上・一部改正)

(行為変更の届出等)

第15条 条例第19条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 近隣住民又は周辺住民の範囲が変わらない変更

(2) 建築物(予定建築物を含む。)が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の18各号(第4号を除く。以下この号において同じ。)のいずれかに該当する用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途への変更

2 条例第19条第1項に規定する特定建築等行為変更届は、第19号様式による。

3 条例第19条第2項に規定する住所等変更届は、第20号様式による。

4 条例第19条第3項に規定する行為者変更届は、第21号様式による。

5 前項の行為者変更届には、行為者を変更したことを証する書類を添付しなければならない。

6 条例第19条第4項に規定する特定建築等行為中止届は、第22号様式による。

(平17規則72・平19規則90・一部改正、平27規則47・旧第30条繰上・一部改正)

(行為者の承継)

第16条 条例第20条第1項に規定する特定建築等行為承継届は、第23号様式による。

2 前項の承継届には、特定建築等行為を承継したことを証する書類を添付しなければならない。

(平27規則47・旧第31条繰上・一部改正)

(行為完了の届出等)

第17条 条例第21条に規定する特定建築等行為完了届は、第24号様式による。この場合において、開発行為及び宅地造成の区域を工区に分けるときは、各工区ごとに当該完了届を提出することができる。

(平17規則72・平19規則90・一部改正、平27規則47・旧第32条繰上・一部改正)

(勧告及び命令の手続き)

第18条 条例第22条の規定による勧告は、勧告書(第25号様式)によらなければならない。

2 条例第23条第1項の規定による命令は、行為停止等命令書(第26号様式)によらなければならない。

3 条例第23条第2項の規定による命令は、追加説明命令書(第27号様式)によらなければならない。

(平19規則90・一部改正、平27規則47・旧第33条繰上・一部改正)

第3章 特定建築等行為に係る紛争調整

(平17規則72・旧第5章繰上)

(あっせんの申出)

第19条 条例第25条第1項第1号及び第2号の規定による申出は、あっせん申出書(第28号様式)によらなければならない。

(平27規則47・旧第34条繰上・一部改正)

(あっせんの開始等)

第20条 市長は、条例第25条第1項に規定するあっせんを行うときは、あっせん実施通知書(第29号様式)により紛争の当事者に通知するものとする。

2 条例第25条第2項に規定する紛争の当事者に対する出席及び資料の提出の要請は、あっせん出席等要請通知書(第30号様式)によらなければならない。

3 条例第25条第3項の規定による勧告は、あっせん出席等勧告書(第31号様式)によらなければならない。

4 市長は、条例第25条第1項第2号の規定による申出に相当の理由があると認められない場合は、申出却下通知書(第32号様式)により当該申出人に通知するものとする。

(平27規則47・旧第35条繰上・一部改正)

(あっせんの打切り)

第21条 市長は、条例第26条の規定によりあっせんを打ち切るときは、あっせん打切通知書(第33号様式)により紛争の当事者の双方に通知するものとする。

(平27規則47・旧第36条繰上・一部改正)

(調停の申出)

第22条 条例第27条第1項の規定による申出は、調停申出書(第34号様式)によらなければならない。

2 条例第27条第2項の規定による申出は、合意による調停申出書(第35号様式)によらなければならない。

(平27規則47・旧第37条繰上・一部改正)

(調停実施受諾の勧告)

第23条 条例第27条第1項第2号の規定による勧告は、調停実施受諾勧告書(第36号様式)によらなければならない。

2 前項の勧告書を受けた紛争の当事者は、調停実施受諾勧告に対する回答書(第37号様式)により市長に回答しなければならない。この場合において、勧告に合意しない旨の回答であるときは、市長は、当該調停の申出者に調停できない旨の通知書(第38号様式)により通知するものとする。

(平27規則47・旧第38条繰上・一部改正)

(調停の実施)

第24条 市長は、条例第27条第1項及び第2項に規定する調停に付するときは、調停開始通知書(第39号様式)により紛争の当事者の双方及び横須賀市特定建築等行為紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に通知するものとする。

2 委員会は、前項の規定により通知を受けた場合において、調停を実施しようとするときは、調停実施通知書(第40号様式)により紛争の当事者の双方に通知するものとする。

(平27規則47・旧第39条繰上・一部改正)

(調停案の受諾の勧告等)

第25条 条例第28条の規定による勧告は、調停案受諾勧告書(第41号様式)によらなければならない。

2 前項の勧告書を受けた紛争の当事者は、調停案受諾勧告に対する回答書(第42号様式)により委員会に回答しなければならない。

(平27規則47・旧第40条繰上・一部改正)

(調停の打切り等)

第26条 委員会は、条例第29条第1項の規定により調停を打ち切るとき又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたものとみなしたときは、調停打切通知書(第43号様式)により紛争の当事者に通知するものとする。

(平27規則47・旧第41条繰上・一部改正)

(あっせん又は調停の出席者等)

第27条 あっせん又は調停に出席することができる者は、紛争の当事者とする。ただし、市長が相当と認めた紛争の当事者の代理人については、この限りでない。

2 市長は、あっせん又は調停の手続きのため必要があると認めるときは、あっせん又は調停に出席できる者として紛争当事者の中から1人又は数人の代表者を選定するよう求めることができる。

3 紛争の当事者は、前項に規定する代表者を選定したときは、代表者選定届(第44号様式)により市長に届け出なければならない。

(平27規則47・旧第42条繰上)

(調停終了の報告)

第28条 条例第30条の規定による報告は、調停結果報告書(第45号様式)によらなければならない。

(平27規則47・旧第43条繰上・一部改正)

(行為着手の延期等の要請)

第29条 条例第32条の規定による要請は、特定建築等行為着手延期等要請書(第46号様式)によらなければならない。

(平27規則47・旧第44条繰上・一部改正)

第4章 雑則

(平17規則72・旧第6章繰上)

(報告)

第30条 条例第36条の規定による市長への報告は、特定建築等行為に関する状況報告書(第47号様式)によらなければならない。

(平27規則47・旧第45条繰上・一部改正)

(立入調査証)

第31条 条例第37条の規定により特定建築等行為の区域に立ち入るときは、特定建築等行為立入調査証(第48号様式)を提示しなければならない。

(平27規則47・旧第46条繰上・一部改正)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月25日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日規則第107号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第90号)

1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

(平成20年4月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月10日規則第43号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月25日規則第47号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第52号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項第6号の改正規定は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第39号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月25日規則第43号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平17規則72・平19規則90・一部改正、平27規則47・旧別表第4繰上・一部改正)

開発行為に係る説明

住民への説明項目

説明すべき内容

1 特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例のしくみ

 

説明、説明報告書、要望書等

・説明の位置付け

・説明会の位置付け及び専門家派遣制度の内容(説明会対象特定建築等行為に限る。)

・要望書及び再要望書の提出方法及び公開

・説明報告書、回答書等の提出についての周知方法、取扱い及び公開

2 関係者の紹介

 

開発者、設計者、工事監理者、工事施行者等の紹介

・住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

3 開発行為予定地に関する事項

 

開発行為の場所

・開発行為の区域の地名地番及び付近の代表的な目標物からの具体的な位置

4 開発行為の予定地の対象法令等

 

(1) 都市計画法の地域地区等

・用途地域、地区計画、風致地区等の有無

(2) その他

・宅地造成工事規制区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、建築協定等の有無

5 予定建築物の概要

 

用途等

・予定建築物の用途、規模及び住戸数

6 開発行為予定地の土地利用の概要

 

(1) 公共施設

・道路計画、下水道の処理方法及び排水経路、公園及び緑地の位置及び大きさ並びに消火栓及び防火水槽の種別、位置及び大きさ

(2) 公益的施設及びその他の施設等

・集会施設並びにごみ集積所等の有無、位置及び大きさ

7 造成の概要

 

造成計画

・切土、盛土及びがけの高さ並びにがけ面及び法面の措置

8 電波障害

 

テレビジョン電波受信障害の対策

・電波受信障害予測図及び障害が発生した場合の具体的な対策(ケーブルテレビ等)

9 工事の施行に関する事項

 

(1) 工期、休日及び作業時間

・工事期間又は総工事日数、休日及び作業日の作業時間帯

(2) 工事車両の運行

・残土等の搬出先、車両の通行経路、作業工事車両の運行時間(開始及び終了)、車両の種類、1日の車両台数及び期間

(3) 安全対策

・仮囲い、仮設計画、防塵、雨水対策及び交通整理員の配置

(4) 家屋調査

・調査の内容及び措置

(5) 緊急時連絡体制

・連絡先(昼間・夜間)及び責任者

10 その他

・工事協定書の締結

・地位承継がある場合の説明事項の遵守

別表第2(第4条関係)

(平17規則72・平19規則90・一部改正、平27規則47・旧別表第5繰上・一部改正、令2規則47・一部改正)

中高層建築物の建築に係る説明

住民への説明項目

説明すべき内容

1 特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例のしくみ

 

説明、説明報告書、要望書等

・説明の位置付け

・説明会の位置付け及び専門家派遣制度の内容(説明会対象特定建築等行為に限る。)

・要望書及び再要望書提出方法及び公開

・説明報告書、回答書等の提出についての周知方法、取扱い及び公開

2 関係者の紹介

 

建築主、設計者、工事監理者、工事施行者等の紹介

・住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

3 中高層建築物の予定地に関する事項

 

(1) 建築物の場所

・建築物の敷地の地名地番及び付近の代表的な目標物からの具体的な位置

(2) 敷地の規模等

・敷地全体の整備概要、予定建築物の位置及び隣接地との距離

(3) 駐車施設及びごみ集積所

・駐車台数及び出入口の位置並びにごみ集積所の位置及び大きさ

4 中高層建築物の予定地の対象法令等

 

(1) 都市計画法の地域地区等

・用途地域、地区計画、風致地区等の有無

(2) 建築基準法の集団規定等

・用途地域の建築規制及び日影規制の意味及び時間

(3) その他

・宅地造成工事規制区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、建築協定等の有無

5 予定建築物の概要

 

(1) 用途等

・予定建築物の用途(複合用途の場合は各用途)及び住戸数

(2) 規模及び階数

・建築面積、延べ面積、高さ及び地上(地下)階数

(3) 構造及び基礎の構造

・建築物の構造の種別及び基礎の種別

6 日影の影響

 

(1) 条例第2条第1項第2号アの建築物

・法日影図による適法性及び予定建築物による実日影の説明

(2) 条例第2条第1項第2号イの建築物

・予定建築物による実日影の説明

7 電波障害

 

テレビジョン電波受信障害の対策

・電波受信障害予測図及び障害が発生した場合の具体的な対策(ケーブルテレビ等)

8 工事の施行に関する事項

 

(1) 工期、休日及び作業時間

・工事期間又は総工事日数、休日及び作業日の作業時間帯

(2) 工事車両の運行

・車両の通行経路、作業工事車両の運行時間(開始及び終了)、車両の種類、1日の車両台数及び期間

(3) 安全対策

・仮囲い、仮設計画、防塵及び交通整理員の配置

(4) 家屋調査

・調査の内容及び措置

(5) 緊急時連絡体制

・連絡先(昼間・夜間)及び責任者

9 その他

・工事協定書の締結

・地位承継がある場合の説明事項の遵守

別表第3(第4条関係)

(平17規則72・平19規則90・一部改正、平27規則47・旧別表第6繰上・一部改正)

大規模建築物の建築に係る説明

住民への説明項目

説明すべき内容

1 特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例のしくみ

 

説明、説明報告書、要望書等

・説明の位置付け

・要望書の提出方法及び公開

・説明報告書、回答書等の提出についての周知方法、取扱い及び公開

2 関係者の紹介

 

建築主、設計者、工事監理者、工事施行者等の紹介

・住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

3 大規模建築物の予定地に関する事項

 

(1) 建築物の場所

・建築物の敷地の地名地番及び付近の代表的な目標物からの具体的な位置

(2) 敷地の規模等

・敷地全体の整備概要、予定建築物の位置及び隣接地との距離

(3) 駐車施設及びごみ集積所

・駐車台数及び出入口の位置並びにごみ集積所の位置及び大きさ

4 大規模建築物の予定地の対象法令等

 

(1) 都市計画法の地域地区等

・用途地域、地区計画、風致地区等の有無

(2) 建築基準法の集団規定等

・用途地域の建築規制

(3) その他

・宅地造成工事規制区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、建築協定等の有無

5 予定建築物の概要

 

(1) 用途等

・予定建築物の用途(複合用途の場合は各用途)及び住戸数

(2) 規模及び階数

・建築面積、延べ面積、高さ及び地上(地下)階数

(3) 構造及び基礎の構造

・建築物の構造の種別及び基礎の種別

6 工事の施行に関する事項

 

(1) 工期、休日及び作業時間

・工事期間又は総工事日数、休日及び作業日の作業時間帯

(2) 工事車両の運行

・車両の通行経路、作業工事車両の運行時間(開始及び終了)、車両の種類、1日の車両台数及び期間

(3) 安全対策

・仮囲い、仮設計画、防塵及び交通整理員の配置

(4) 家屋調査

・調査の内容及び措置

(5) 緊急時連絡体制

・連絡先(昼間・夜間)及び責任者

7 その他

・工事協定書の締結

・地位承継がある場合の説明事項の遵守

別表第4(第4条関係)

(平17規則72・平19規則90・一部改正、平27規則47・旧別表第7繰上・一部改正)

特定用途建築物の建築に係る説明

住民への説明項目

説明すべき内容

1 特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例のしくみ

 

説明、説明報告書、要望書等

・説明の位置付け

・説明会の位置付け及び専門家派遣制度の内容

・要望書及び再要望書の提出方法及び公開

・説明報告書、回答書等の提出についての周知方法、取扱い及び公開

2 関係者の紹介

 

建築主、設計者、工事監理者、工事施行者等の紹介

・住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

3 特定用途建築物の予定地に関する事項

 

(1) 建築物の場所

・建築物の敷地の地名地番及び付近の代表的な目標物からの具体的な位置

(2) 敷地の規模等

・敷地全体の整備概要、予定建築物の位置及び隣接地との距離

4 特定用途建築物の予定地の対象法令等

 

(1) 都市計画法の地域地区等

・用途地域、地区計画、風致地区等の有無

(2) 建築基準法の集団規定等

・用途地域の建築規制

(3) その他

・宅地造成工事規制区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、建築協定等の有無

5 予定建築物の概要

 

(1) 用途等

・予定建築物の用途(複合用途の場合は各用途)

(2) 規模及び階数

・建築面積、延べ面積、高さ及び地上(地下)階数

(3) 構造及び基礎の構造

・建築物の構造の種別及び基礎の種別

6 特定用途の営業に関する事項

 

(1) 営業

・営業日及び営業時間

(2) 交通対策

・発生交通量、駐車施設の位置及び誘導対策

(3) その他

・他法令による許可等が必要な場合はその内容

7 その他

・工事協定書の締結

・地位承継がある場合の説明事項の遵守

別表第5(第4条関係)

(平19規則90・追加、平27規則47・旧別表第8繰上・一部改正)

特定用途建築物への用途変更に係る説明

住民への説明項目

説明すべき内容

1 特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例のしくみ

 

説明、説明報告書、要望書等

・説明の位置付け

・説明会の位置付け及び専門家派遣制度の内容

・要望書及び再要望書の提出方法及び公開

・説明報告書、回答書等の提出についての周知方法、取扱い及び公開

2 関係者の紹介

 

建築主、設計者、工事監理者、工事施行者等の紹介

・住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

3 用途変更する特定用途建築物に関する事項

 

(1) 建築物の場所

・建築物の敷地の地名地番及び付近の代表的な目標物からの具体的な位置

(2) 敷地の規模等

・予定建築物の位置及び隣接地との距離

4 用途変更する特定用途建築物の敷地の対象法令等

 

(1) 都市計画法の地域地区等

・用途地区、地区計画、風致地区等の有無

(2) 建築基準法の集団規定等

・用途地域の建築規制

(3) その他

・建築協定等の有無

5 用途変更する特定用途建築物の概要

 

(1) 用途等

・建築物の用途(複合用途の場合は各用途)

(2) 規模及び階数

・建築面積、延べ面積、高さ及び地上(地下)階数

6 特定用途の営業に関する事項

 

(1) 営業

・営業日及び営業時間

(2) 交通対策

・発生交通量、駐車施設の位置及び誘導対策

(3) その他

・他法令による許可等が必要な場合はその内容

7 その他

・工事協定書の締結

・地位承継がある場合の説明事項の遵守

別表第6(第4条関係)

(平17規則72・一部改正、平19規則90・旧別表第8繰下・一部改正、平27規則47・旧別表第9繰上・一部改正)

がけ地建築物の建築に係る説明

住民への説明項目

説明すべき内容

1 特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例のしくみ

 

説明、説明報告書、要望書等

・説明の位置付け

・要望書の提出方法及び公開

・説明報告書、回答書等の提出についての周知方法、取扱い及び公開

2 関係者の紹介

 

建築主、設計者、工事監理者、工事施行者等の紹介

・住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

3 がけ地建築物の予定地に関する事項

 

(1) 建築物の場所

・建築物の敷地の地名地番及び付近の代表的な目標物からの具体的な位置

(2) 敷地の規模等

・敷地全体の整備概要、予定建築物の位置及び隣接地との距離

4 がけ地建築物の予定地の対象法令等

 

(1) 都市計画法の地域地区等

・用途地域、地区計画、風致地区等の有無

(2) 建築基準法の集団規定等

・用途地域の建築規制

(3) その他

・宅地造成工事規制区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、建築協定等の有無

5 予定建築物の概要

 

(1) 用途等

・予定建築物の用途(複合用途の場合は各用途)

(2) 規模及び階数

・建築面積、延べ面積、高さ及び地上(地下)階数

(3) 構造及び基礎の構造

・建築物の構造の種別及び基礎の種別

6 工事の施行に関する事項

 

(1) 工期、休日及び作業時間

・工事期間又は総工事日数、休日及び作業日の作業時間帯

(2) 工事車両の運行

・車両の通行経路、作業工事車両の運行時間(開始及び終了)、車両の種類、1日の車両台数及び期間

(3) 建築物の根切り及び山止め

・建築物の根切工事等に対する山止め等の安全措置

(4) 安全対策

・仮囲い、仮設計画、防塵、雨水対策及び交通整理員の配置

(5) 家屋調査

・調査の内容及び措置

(6) 緊急時連絡体制

・連絡先(昼間・夜間)及び責任者

7 その他

・工事協定書の締結

・地位承継がある場合の説明事項の遵守

別表第7(第4条関係)

(平17規則72・一部改正、平19規則90・旧別表第9繰下・一部改正、平27規則47・旧別表第10繰上・一部改正)

宅地造成に係る説明

住民への説明項目

説明すべき内容

1 特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例のしくみ

 

説明、説明報告書、要望書等

・説明の位置付け

・説明会の位置付け及び専門家派遣制度の内容(説明会対象特定建築等行為に限る。)

・要望書及び再要望書の提出方法及び公開

・説明報告書、回答書等の提出についての周知方法、取扱い及び公開

2 関係者の紹介

 

造成主、設計者、工事監理者、工事施行者等の紹介

・住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

3 宅地造成の予定地に関する事項

 

宅地造成の場所

・宅地の区域の地名地番及び付近の代表的な目標物からの具体的な位置

4 宅地造成の予定地の対象法令等

 

(1) 都市計画法の地域地区等

・用途地域、地区計画、風致地区等の有無

(2) その他

・急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、建築協定等の有無

5 予定建築物の概要(予定建築物がある場合)

 

用途等

・予定建築物の用途、規模及び住戸数

6 宅地造成予定地の土地利用の概要

 

公共施設

・道路計画、下水道の処理方法及び排水経路

7 造成の概要

 

造成計画

・切土、盛土及びがけの高さ並びにがけ面及び法面の措置

8 工事の施行に関する事項

 

(1) 工期、休日及び作業時間

・工事期間又は総工事日数、休日及び作業日の作業時間帯

(2) 工事車両の運行

・残土等の搬出先、車両の通行経路、作業工事車両の運行時間(開始及び終了)、車両の種類、1日の車両台数及び期間

(3) 安全対策

・仮囲い、仮設計画、防塵、雨水対策及び交通整理員の配置

(4) 家屋調査

・調査の内容及び措置

(5) 緊急時連絡体制

・連絡先(昼間・夜間)及び責任者

9 その他

・工事協定書の締結

・地位承継がある場合の説明事項の遵守

(平27規則47・全改、令2規則47・令3規則54・一部改正)

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(平27規則47・全改、平30規則52・一部改正)

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(平17規則72・平19規則90・一部改正、平27規則47・旧第3号様式繰上・一部改正、令2規則47・一部改正)

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(平19規則90・追加、平27規則47・旧第4号様式の2(第1面)繰上・一部改正、令3規則54・一部改正)

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(平27規則47・旧第4号様式の2(第2面)繰上)

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(平27規則47・旧第4号様式の2(第3面)繰上)

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(平19規則90・追加、平27規則47・旧第4号様式の3繰上・一部改正、令2規則47・令3規則54・一部改正)

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(平19規則90・追加、平27規則47・旧第4号様式の4繰下・一部改正)

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(平17規則72・平19規則90・一部改正、平27規則47・旧第5号様式(第1面)繰下・一部改正、令3規則54・一部改正)

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(平27規則47・追加)

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(平27規則47・旧第5号様式(第3面)繰下)

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(平27規則47・追加)

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(平22規則43・一部改正、平27規則47・旧第5号様式(第5面)繰下)

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(平27規則47・追加、平30規則52・一部改正)

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(平27規則47・旧第5号様式(第7面)繰下)

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(平27規則47・追加、令2規則47・令3規則54・一部改正)

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(平27規則47・追加)

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(平27規則47・追加)

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(平19規則90・追加、平27規則47・旧第6号様式の2(第1面)繰下・一部改正、令3規則54・一部改正)

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(平27規則47・旧第6号様式の2(第2面)繰下・一部改正)

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(平27規則47・旧第6号様式の2(第3面)繰下)

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(平17規則72・平19規則90・一部改正、平27規則47・旧第7号様式繰下・一部改正、令3規則54・一部改正)

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(平17規則72・平19規則90・一部改正、平27規則47・旧第8号様式繰下・一部改正、令3規則54・一部改正)

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(平17規則72・平19規則90・一部改正、平27規則47・旧第9号様式繰下・一部改正)

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(平19規則90・一部改正、平27規則47・旧第10号様式繰下・一部改正)

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(平17規則72・平19規則90・一部改正、平27規則47・旧第15号様式(表)繰上・一部改正、令3規則54・一部改正)

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(平27規則47・追加、平30規則52・一部改正)

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(平17規則72・一部改正、平27規則47・旧第16号様式繰上・一部改正)

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(平17規則72・平22規則43・一部改正、平27規則47・旧第17号様式繰上・一部改正)

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(平19規則90・追加、平27規則47・旧第17号様式の2繰上・一部改正)

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(平19規則90・追加、平27規則47・旧第17号様式の3(第1面)繰上・一部改正、令3規則54・一部改正)

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(平27規則47・追加)

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(平27規則47・旧第17号様式の3(第3面)繰上・一部改正)

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(平27規則47・旧第17号様式の3(第4面)繰上・一部改正)

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(平27規則47・旧第17号様式の3(第5面)繰上)

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(平27規則47・令3規則54・一部改正)

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(平17規則72・平19規則90・平27規則47・一部改正)

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(平17規則72・平19規則90・平27規則47・一部改正)

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(平19規則90・追加、平27規則47・旧第20号様式の2繰下・一部改正、令3規則54・一部改正)

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(平17規則72・平19規則90・平22規則43・一部改正、平27規則47・旧第21号様式繰下・一部改正、令3規則54・一部改正)

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(平17規則72・一部改正、平27規則47・旧第22号様式繰下・一部改正、令3規則54・一部改正)

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(平17規則72・平19規則90・平22規則43・一部改正、平27規則47・旧第23号様式繰下・一部改正、令3規則54・一部改正)

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(平17規則72・一部改正、平27規則47・旧第26号様式繰上・一部改正)

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(平17規則72・平19規則90・一部改正、平27規則47・旧第27号様式繰上・一部改正)

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(平19規則90・追加、平27規則47・旧第27号様式の2繰上・一部改正)

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(平27規則47・令3規則54・一部改正)

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(平17規則72・平27規則47・一部改正)

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(平17規則72・平27規則47・一部改正)

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(平17規則72・平27規則47・一部改正)

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(平27規則47・一部改正)

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(平17規則72・平27規則47・一部改正)

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(平27規則47・令3規則54・一部改正)

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(平27規則47・令3規則54・一部改正)

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(平17規則72・平27規則47・一部改正)

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(平27規則47・令3規則54・一部改正)

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(平27規則47・一部改正)

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(平17規則72・平27規則47・一部改正)

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(平17規則72・平27規則47・一部改正)

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(平17規則72・平27規則47・一部改正)

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(平27規則47・令3規則54・一部改正)

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(平17規則72・平27規則47・一部改正)

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(平27規則47・令3規則54・一部改正)

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(平27規則47・一部改正)

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(平17規則72・平27規則47・一部改正)

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(平27規則47・令3規則54・一部改正)

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(平17規則72・平27規則47・一部改正)

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特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例施行規則

平成14年12月26日 規則第82号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第1章
沿革情報
平成14年12月26日 規則第82号
平成16年4月1日 規則第17号
平成16年7月1日 規則第52号
平成17年2月25日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第58号
平成17年7月1日 規則第72号
平成18年12月25日 規則第107号
平成19年12月25日 規則第90号
平成20年4月1日 規則第12号
平成22年4月1日 規則第16号
平成22年6月10日 規則第43号
平成25年4月1日 規則第14号
平成27年6月25日 規則第47号
平成30年3月30日 規則第52号
令和2年4月1日 規則第47号
令和3年4月1日 規則第54号
令和5年3月31日 規則第39号
令和5年5月25日 規則第43号