○上下水道局専決規程

平成15年4月1日

水道企業管理規程第3号

〔水道局専決規程〕を次のように定める。

上下水道局専決規程

(平16上下水規程4・改称)

(総則)

第1条 上下水道局の部長(部長代行を含む。以下同じ。)、課長(担当課長を含む。以下同じ。)及び有馬浄水場長(以下「部長等」という。)は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところにより、その所掌事務について専決することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

(1) 新規又は重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(2) 重要な儀式、交際及び表彰に関すること。

(3) 審査請求、訴訟、和解及び調停に関すること。

(4) 条例、規程、訓令及び要綱の制定及び改廃に関すること。

(5) 予算の原案の作成及び決算の調製に関すること。

(6) 職制に関すること。

(7) 職員の賞罰及び賠償に関すること。

(8) 重要な広報に関すること。

(9) 指定給水装置工事事業者の指定、指定の更新、指定取消し及び指定停止に関すること。

(10) 指定下水道工事店の指定、継続指定、指定取消し及び資格停止に関すること。

(11) その他特に重要な事項に関すること。

(平16上下水規程4・平17上下水規程3・平18上下水規程4・平19上下水規程3・平30上下水規程3・令元上下水規程6・令2上下水規程3・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務について、管理者又はこの規程により専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務について、常時管理者に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 管理者の権限に属する事務又は部長等の専決事項とされた事務について、下位の職にある者が、臨時に管理者又は部長等に代わり決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者に事故があり、又は欠けたことにより、事案について、決裁することができない状態をいう。

(平16上下水規程4・一部改正)

(部長等専決事項)

第3条 部長等は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる別表に定める決裁区分に属する事項について専決することができる。

区分

別表

一般事項

別表第1

人事事項

別表第2

財務事項

別表第3

(専決事項の特例)

第4条 第1条及び前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項については管理者の決裁事項とする。

(1) 異例に属すること。

(2) 規定の解釈上疑義があると認められること。

(3) 先例となること。

(4) 当該事案が専決事項外に関連すること。

(5) 合議課において意見を異にすること。

(平16上下水規程4・一部改正)

(類推による適用)

第5条 部長等は、第3条に明示されていない事項であっても、その性質が軽易に属し、専決事項に準じて処理することが適当と類推されるものについては、管理者の承認を得て専決することができる。

(合議)

第6条 事務処理上他部課の所掌事務に関連する事項は、当該部長等に合議し、事務の正確を期さなければならない。

(平26上下水規程2・一部改正)

(代決)

第7条 特に至急に処理しなければならない事案について、管理者が不在であるときは当該事案を所掌する部長が、部長が不在であるときは当該事案を所掌する課長が、課長が不在であるときは当該事案を所掌する係長又は主査が、有馬浄水場長が不在であるときは有馬浄水場所属職員のうち当該事案を所掌する係長又は主査が、それぞれその事案を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事案については、事後において遅滞なく決裁権者に報告し、又はその閲覧を受けなければならない。

(平16上下水規程4・平17上下水規程3・平18上下水規程4・平24上下水規程1・一部改正)

(専決事項の移譲)

第8条 部長等は、管理者の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 水道局専決規程(昭和44年横須賀市水道企業管理規程第5号)は、廃止する。

(平成16年4月1日上下水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年4月1日上下水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日上下水規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月25日上下水規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日上下水規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日上下水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成22年4月1日上下水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日上下水規程第2号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成24年3月30日上下水規程第1号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日上下水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成26年7月1日上下水規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成27年4月1日上下水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日上下水規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和元年10月1日上下水規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年4月1日上下水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日上下水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年12月28日上下水規程第13号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日上下水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日上下水規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平16上下水規程4・平18上下水規程4・平19上下水規程3・平20上下水規程3・平23上下水規程2・平24上下水規程1・平26上下水規程2・平30上下水規程3・平31上下水規程2・一部改正)

一般事項

決裁区分

専決事項

部長

課長

合議

事務又は事業の実施

一般事項

簡易又は定例事項

 

協定書、協議書、覚書等の締結

一般事項



申請、報告、届出、通知、照会、依頼、回答、進達、意見具申等

一般事項

簡易又は定例事項

 

要望、苦情等の処理

一般事項

簡易又は定例事項

 

職権による処分等の行為

一般事項

簡易又は定例事項(停水処分を含む。)

 

断水及び給水制限

戸数200戸以上又は6時間を超える施行決定

戸数200戸未満で、かつ、6時間以下の施行決定

 

申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分の処分基準の設定

全般

 

 

許可、認可、承認等の申請に対する処分等(注3参照)

 

簡易又は定例事項

 

不利益処分(注4参照)

簡易事項

 

 

聴聞、弁明の機会の付与及び公聴会の実施

全般

 

経営部総務課長(聴聞に限る。)

指導、勧告、助言等の行政指導(注5参照)

一般事項

簡易又は定例事項

 

報告、届出等の受理及び記録

一般事項

簡易又は定例事項

 

保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求並びに公文書の公開請求に対する諾否の決定

 

疑義又は裁量の余地のないもの

 

証明書、許可証等の発行

一般事項

簡易又は定例事項

 

公簿公文書等の閲覧

 

全般

 

立入検査、報告請求等

 

一般事項

 

建設

1 局施行の工事のしゅん工検査

2 経営部経理課検査のしゅん工報告

3 事業完了実績報告

4 開発行為関係同意・完了検査・報告

1 支障物件除去交渉

2 道路交通制限等手続

3 課内検査のしゅん工報告

4 工事施行上の簡易な措置

5 局以外が施行する工事のしゅん工検査

 

台帳等の整理

 

全般

 

法規(経営部総務課に限る。告示に係る事務処理については、各課で起案し経営部総務課へ送付すること。)

定例的告示

1 市報登載手続

2 上下水道局例規集追録発行

経営部経理課長(予算に関連する制定・改廃に限る。)

要綱の改正(注6参照)

簡易事項

 

経営部長及び経営部総務課長並びに経営部経理課長(予算に関連する改正に限る。)

会議の開催

重要な会議

定例的会議

 

事務引継ぎ

課長

所属職員

 

1 簡易又は定例事項とは、毎年継続して定例的に行っている事務又は一定の基準にのっとって処理を行うため結果に疑義が生じない事務のことをいう。

2 事務執行上、簡易又は定例事項に属さないものは、一般事項とする。ただし、一般事項のうち第1条各号に定める事項に当たるもの又はより密接な関係にあるものについては、管理者の決裁を受けるものとする。

3 「許可、認可、承認等の申請に対する処分等」の項の簡易又は定例事項とは、施設、設備等の使用許可その他定例的な処分又はこれに類する行為をいう。

4 「不利益処分」の項の簡易事項とは、聴聞の手続及び弁明の機会の付与の手続を要しない不利益処分をいう。

5 「指導、勧告、助言等の行政指導」の項の一般事項とは、不利益処分の前置として行う是正、改善、勧告等を、簡易又は定例事項とはその他の個別具体的に行う指導、助言等をいう。

6 「要綱の改正」の項の簡易事項とは、要綱における金額、数量、割合等の改正又は条文整備等をいう。

別表第2(第3条関係)

(平16上下水規程4・平18上下水規程4・平23上下水規程2・平24上下水規程1・平26上下水規程2・平26上下水規程7・令2上下水規程3・令3上下水規程13・令5上下水規程2・一部改正)

人事事項

1 本庁、逸見総合管理センター及び下町浄化センター

決裁区分

専決事項

部長

課長

休暇・欠勤承認

部長、課長

所属職員

遅参・早退・その他服務承認

部長、課長

所属職員

週休日の振替・代休日の指定

部長、課長

所属職員

時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令

 

所属職員

市内出張命令

部長、課長

所属職員

市外出張命令

部長、課長

所属職員

海外出張命令

係長又は主査以下の職員

 

身分証票等の交付

特殊なもの

軽易又は定例なもの

任免(経営部総務課に限る。)

1 係長又は主査の配置換・併任・休職

2 3級以下の職員の採用・退職・懲戒以外の任免

 

任免

職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免

会計年度任用職員の任免

服務(経営部総務課に限る。)

1 営利企業等従事許可(特殊事項を除く。)

2 係長又は主査以下の配偶者同行休業承認

3 育児休業承認

4 部分休業承認

1 身分証明書及び職員き章の交付

2 簡易な職務専念義務免除承認

職員手当等(経営部総務課に限る。)

 

認定

研修(経営部総務課に限る。)

1 課長の9日以内の派遣研修推薦

2 係長又は主査以下の30日以上の派遣研修推薦

係長又は主査以下の29日以内の派遣研修推薦

被服(経営部総務課に限る。)

 

1 貸与決定

2 譲渡申請の承認

2 有馬浄水場

決裁区分

専決事項

課長

場長

休暇・欠勤承認

場長

所属職員

遅参・早退・その他服務承認

場長

所属職員

週休日の振替・代休日の指定

場長

所属職員

時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令

場長

所属職員

市内出張命令

場長

所属職員

市外出張命令

場長

所属職員

1 第1項において、海外出張命令は、経営部長及び経営部総務課長に合議すること。

2 第1項において、職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免は経営部長及び経営部総務課長に、会計年度任用職員の任免は経営部総務課長に合議すること。

別表第3(第3条関係)

(平16上下水規程4・平17上下水規程3・平18上下水規程4・平18上下水規程10・平19上下水規程3・平22上下水規程2・平23上下水規程2・平26上下水規程2・平27上下水規程3・平30上下水規程3・平31上下水規程2・令2上下水規程3・令3上下水規程1・令4上下水規程2・一部改正)

財務事項

1 予算執行関係

決裁区分

専決事項

部長

課長

合議

収入

国県支出金

申請

内定

交付決定

精算

全般

 

経営部経理課長

他会計からの負担金・補助金・出資金

申請

精算

全般

 

経営部経理課長

収入の調定・賦課

 

全般

 

納入通知書の発行

 

全般

 

督促・催告

 

全般

 

繰上徴収

 

全般

 

減額・免除

 

一定の基準によるもの

 

猶予・徴収停止

 

全般

 

滞納処分

 

1 財産差押承認・決定

2 交付要求

3 交付要求等の配当金充当承認

 

還付充当

 

全般

 

過誤納整理

 

全般

 

調達

被服費

備消品費

燃料費

薬品費

電信電話設備料

車両運搬具購入費

器具備品購入費

機械及び装置購入費

1,000万円

80万円

(有馬浄水場長については10万円)


印刷製本費

材料費

材料購入費

1,000万円

130万円

(有馬浄水場長については10万円)


委託料(工事系委託(注3参照)に係る委託料を除く。)

2,000万円

500万円

(有馬浄水場長については100万円)

経営部経理課長(注4参照)

賃借料

50万円を超えるもの

50万円

(有馬浄水場長については20万円)

 

修繕費(物件及び給水装置の修理に限る。)

1,000万円

130万円

(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号から第5号までの規定に該当する契約にあっては、500万円)(有馬浄水場長については20万円)

 

工事請負費(工事系委託に係る委託料並びに物件及び給水装置の修理を除く修繕費を含む。)

5,000万円

500万円

(有馬浄水場長については200万円)

 

支出決定

賃金

光熱水費

通信運搬費

路面復旧費

動力費

保険料

公課費

筆耕翻訳料

 

全般

 

諸謝金

報償費

100万円

 

経営部経理課長

交際費

食糧費

10万円


経営部経理課長(5万円以下を除く。)

会費負担金

100万円

50万円

経営部経理課長

負担金

補助金

100万円

50万円

経営部経理課長

受水費

県共同維持負担金

横浜共同維持負担金

企業団受水費

企業団共同維持負担金

企業団補助金

県共同改良費負担金

横浜共同改良費負担金

横浜共同負担金

企業団出資金

全般

 

経営部経理課長

手数料

50万円を超えるもの

50万円

 

補償金

1,000万円

 

経営部経理課長

他会計借入金償還金

 

全般

 

物品

物件処分決定

50万円を超えるもの

50万円

 

再生品の評価

 

全般

 

物品の用途廃止・保管替

 

全般

 

2 公有財産関係

決裁区分

専決事項

部長

課長

合議

公有財産取得

2,000万円

 

経営部経理課長

公有財産処分

1,000万円

 

経営部経理課長

公有財産交換(寄附及び寄附による代替譲与を含む。)

2,000万円

 

経営部経理課長

公有財産管理

1 土地境界確認

2 公有財産維持管理

公有財産登記手続

 

貸付

新規

継続一時

 

行政財産目的外使用許可

全般

 

 

占用許可・使用許可

新規

継続一時

 

3 その他

決裁区分

専決事項

部長

課長

合議

予算の配当替え

500万円

200万円

 

流用等

予算の目間以下の流用(経営部経理課に限る。ただし、事務処理については、各課で起案し経営部経理課へ送付すること。)

500万円

200万円

 

予算科目の新設・繰戻し(経営部経理課に限る。ただし、事務処理については、各課で起案し経営部経理課へ送付すること。)

 

全般

 

企業債(経営部経理課に限る。)

企業債借入施行

1 起債協議

2 起債許可申請、届出等

3 企業債元利金償還

 

一時借入金借入施行(経営部経理課に限る。)

全般

 

 

契約

1 入札参加指名停止

2 契約の相手方に起因する契約解除

3 落札者の契約辞退処理

1 入札参加資格審査

2 落札者決定

3 入札見積不調処理

 

1 第1項において、上下水道局契約事務取扱規程(平成19年横須賀市上下水道企業管理規程第6号。以下「契約事務取扱規程」という。)の規定により経営部経理課において契約事務を行うものについては、経営部経理課長に合議すること。

2 第1項において、契約金額変更に当たっての決裁区分は、変更後の契約金額が当初の予算執行伺の金額を下回る場合には当初の決裁区分によるものとし、当初の予算執行伺の金額を上回る場合には増額後の金額に対応する決裁区分によるものとする。

3 第1項において、契約事務取扱規程の規定により主管課長等が契約事務を行うもののうち、契約予定額若しくは単価が予算額を超えるもの又は事業の目的、対象範囲等の事業内容に変更のあるものは、経営部経理課長に合議すること。

4 工事系委託とは、地質調査、測量、土木設計、建築設計又は工事施行監理の業務委託をいう。

5 委託料(施設及び設備の保守管理等に係るものに限る。)のうち予算どおりの施行決定を行うもの(契約事務取扱規程の規定により経営部経理課において契約事務を行うものを除く。)については、経営部経理課長の合議を要しない。

6 第1項において、合議の指定の有無にかかわらず、管理者の決裁を要するもののうち、人事に関する事項は経営部長及び経営部総務課長に、財務に関する事項は経営部長及び経営部経理課長に合議すること。

7 第1項の調達の項については、課長に有馬浄水場長を含むものとする。

8 研修費の支出決定については、別表第2第1項に規定する市内出張命令、市外出張命令及び海外出張命令の決裁区分に従うこと。

上下水道局専決規程

平成15年4月1日 水道企業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 水道企業管理規程第3号
平成16年4月1日 上下水道企業管理規程第4号
平成17年4月1日 上下水道企業管理規程第3号
平成18年3月31日 上下水道企業管理規程第4号
平成18年8月25日 上下水道企業管理規程第10号
平成19年3月30日 上下水道企業管理規程第3号
平成20年4月1日 上下水道企業管理規程第3号
平成22年4月1日 上下水道企業管理規程第2号
平成23年4月1日 上下水道企業管理規程第2号
平成24年3月30日 上下水道企業管理規程第1号
平成26年4月1日 上下水道企業管理規程第2号
平成26年7月1日 上下水道企業管理規程第7号
平成27年4月1日 上下水道企業管理規程第3号
平成30年3月30日 上下水道企業管理規程第3号
平成31年4月1日 上下水道企業管理規程第2号
令和元年10月1日 上下水道企業管理規程第6号
令和2年4月1日 上下水道企業管理規程第3号
令和3年4月1日 上下水道企業管理規程第1号
令和3年12月28日 上下水道企業管理規程第13号
令和4年4月1日 上下水道企業管理規程第2号
令和5年3月31日 上下水道企業管理規程第2号